○農林水産省令第二十一号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項並びに第七条第一項及び第二項第四号から第六号までの規定に基づき、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和五十一年農林省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
| 改 | 正 | 後 |
| (飼料添加物の用途) | | |
| 第一条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の | | |
| 農林水産省令で定める用途は、次に掲げるとおりとする。 | | |
| 一~三(略) | | |
| 四 飼料が含有している栄養成分の本来の利用の確保 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (飼料添加物の用途) | | |
| 第一条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の | | |
| 農林水産省令で定める用途は、次に掲げるとおりとする。 | | |
| 一~三(略) | | |
| (新設) | | |
2 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次の各号に掲げる者とする。
一~五 (略)
六 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に在学する者
七 (略)
3 第一項第九号に規定する「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次の各号に掲げる教育施設とする。
一~二十九 (略)
(新設)
三十~三十四 (略)
(特定飼料等の種類)
第十二条法第七条第一項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類は、次に掲げるとおりとす
る。
一(略)
(削る)
二~十一(略)
| 別表第一(第十四条関係) |
| 特定飼料等の種類 | 特定飼料等製造設備 | 技術上の基準 |
| (略) | (略) | (略) |
| アビラマイシン、エンラマイシン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン、ノシヘプタイド、ピコザマイシン、フラボフォスフォリポール、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム | (略) | (略) |
| 別表第二(第十五条関係) |
| 特定飼料等の種類 | 特定飼料等検査設備 | 技術上の基準 |
| (略) | (略) | (略) |
| アビラマイシン、エンラマイシン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン、ノシヘプタイド、ピコザマイシン、フラボフォスフォリポール、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム | (略) | (略) |
| 別表第三(第十六条関係) |
| 特定飼料等の種類 | 製造管理及び品質管理の方法並びに検査に関する組織 | 基準 |
| (略) | (略) | (略) |