府省令令和8年3月30日

児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.49
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第73号
省庁厚生労働省

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児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月30日|p.49|原文を見る

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第三十六条の四十九法第三十四条の二十二第五項に規定する内閣府令で定めるものは、同条第二項に規定する基準で定める事項とする。[条を加える。]
第三十六条の五十登録一時保護委託者は、法第三十四条の二十二第二第五項に規定する事項を変更するときは、その二週間前までに、法第三十四条の二十二第五項に規定する登録一時保護委託者登録簿に記載した事項(変更する事項に限る。)及びその変更の理由を都道府県知事に届け出なければならない。[条を加える。]
第三十六条の五十一都道府県知事は、登録一時保護委託者からその登録の消除の申出があった場合には、当該登録一時保護委託者の登録を消除することができる。ただし、当該登録の消除の申出が、法第三十四条の二十五に基づく報告の求め、質問、立入検査、改善勧告、登録の取消等の実施を妨げる目的その他の不正の目的であった場合には、この限りでない。[条を加える。]
第五十条の二令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
[略][同上]
第三十四条の二市町村長を経て、都道府県知事に指定都市の市長及び児童相談所設置市の長に
第三十四条の三
第三十五条の三の二第一号都道府県指定都市又は児童相談所設置市
[略][同上]
第三十六条の四十一第四項及び第六項都道府県知事指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の四十二
第三十六条の四十三
第三十六条の四十四
第三十六条の四十六第二項及び第四項
第三十六条の四十七
第三十六条の四十八第一項
第三十六条の五十
第三十六条の五十一
[略][同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
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児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令 - 第49頁
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