府省令令和8年3月30日

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第73号
省庁内閣府

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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和8年3月30日|p.47|原文を見る

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4.第三分野における保険期間が1年超の契約については、損害保険会社が元受であっても、4.[12] 取扱保険契約の内訳等(直近3ヵ年度)における保険種類の内容又は算出の方法
イ.[④(第三分野)]に数値を記載すること。等に準じること。
5.「④((その他)新種)」には、自賠責保険及び海上保険(船舶・貨物)を除いた数値を記[加える。]
載すること。エ.少額短期保険
エ.少額短期保険[①~④同左]
[①~④略](記載上の注意)
(記載上の注意)[1.~3. 同左]
[1.~3. 略]4.[12] 取扱保険契約の内訳等(直近3ヵ年度)における保険種類の内容又は算出の方法
4.特約については、主契約の保険種類にまとめて記載すること。等に準じること。
5.複数の保障が混合された商品等について、保険種類への分類が困難な場合には、「④(そ[加える。]
の他)」に記載すること。また、その場合には、「[備考]」欄に概要を簡潔に記載すること。(記載上の注意)
(記載上の注意)[同左]
[略]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部改正)
第二条金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を加える。
(保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者)
第六十条の二準用保険業法第三百条第一項第五号及び第八号に規定する内閣府令で定める密接[条を加える。]
な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
一当該保険契約者又は被保険者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又
は使用人(当該法人と実質的に同一と認められる者に限る。)
二当該保険契約者又は被保険者の子会社等
三当該保険契約者又は被保険者を子会社等(令第三十条第四項後段の規定により子会社等と
みなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。)とする親会社等(同項に規定する親会
社等をいい、同項後段の規定により親会社等とみなされる者を除く。次号及び第五号におい
て同じ。)
四当該保険契約者又は被保険者を子会社等とする親会社等の親会社等
五当該保険契約者又は被保険者を子会社等とする親会社等の子会社等(当該保険契約者又は
被保険者を除く。)
六当該保険契約者又は被保険者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する
個人(第一号に掲げる者を除く。)
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日) 1 この府令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。
2 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 保険業法施行規則の一部改正により事業報告書を作成し、これを提出しようとする者は、この府令の施行前においても、第一条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第二十五号の二及び別紙 様式第二十五号の三によりその作成及び提出をすることができる。 3 この府令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の保険業法施行規則別紙様式第九号及び別紙様式第十号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第47頁
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