府省令令和8年3月30日

保険業法施行規則及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第73号
省庁内閣府

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保険業法施行規則及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和8年3月30日|p.3-4|原文を見る

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府令
○内閣府令第十四号
保険業法の一部を改正する法律(令和七年法律第五十四号)の施行に伴い、並びに保険業法(平成七年法律第百五号)第百条の二の二第一項及び第二項、第百八十六条第二項、第百九十三条の二第一項、第二百七十一条の二十一の三第一項、第三百九十条第一項第八号、第二百九十四条の四、第三百条第一項第五号及び第八号(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十条において準用する場合を含む。)、第三百一条各号、第三百一条の二各号、第三百三条並びに第三百四条並びに保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第三十九条の二及び第四十条の規定に基づき、並びに保険業法を実施するため、保険業法施行規則及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年三月三十日
内閣総理大臣 高市 早苗
保険業法施行規則及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(保険業法施行規則の一部改正)
第一条 保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次目次
[第一編・第二編略][第一編・第二編同上]
第三編保険募集第三編[同上]
第一章[略]第一章[同上]
第二章保険募集人及び所属保険会社等第二章[同上]
第一節保険募集人(第二百十二条の七―第二百十五条の四)第一節保険募集人(第二百十二条の七―第二百十五条の二)
第二節[略]第二節[同上]
[第三章~第五章略][第三章~第五章同上]
[第四編・第五編略][第四編・第五編同上]
附則附則
(人の重度の障害の状態)(人の重度の障害の状態)
第一条の二の三令第一条の六第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。第一条の二の三令第一条の六第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一・二略一・二同上
(銀行等に保険募集を行わせる際の業務運営に関する措置)(銀行等に保険募集を行わせる際の業務運営に関する措置)
第五十三条の三の三保険会社は銀行等である生命保険募集人又は損害保険代理店に保険募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な保険募集により当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営及び公正な保険募集が損なわれることのないよう、銀行等への委託(法第二百七十五条第三項の規定による再委託を含む。第五十三条の八、第五十三条の十一第一項及び第五十三条の十三において同じ。)に関して方針を定めること、当該銀行等の保険募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。第五十三条の三の三保険会社は銀行等である生命保険募集人又は損害保険代理店に保険募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な保険募集により当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営及び公正な保険募集が損なわれることのないよう、銀行等への委託(法第二百七十五条第三項の規定による再委託を含む。第五十三条の八及び第五十三条の十一第一項において同じ。)に関して方針を定めること、当該銀行等の保険募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。
(委託方針の策定)
第五十三条の十三 生命保険会社は、特定大規模乗合生命保険募集人(生命保険募集人のうち、二以上の所属保険会社等を有する法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって各事業年度における所属保険会社等から保険募集の業務(法第二百九十四条の三第一項に規定する保険募集の業務をいう。第五十三条の十四の二第一項第一号及び第百三十三条の五第一項第一号において同じ。)に関して受領した手数料、報酬その他の対価の額が第二百二十五条の三第一項に規定する額以上であることその他同条第二項各号のいずれか又は第三項の規定に該当するものをいう。以下同じ。)に保険募集を行わせるときは、当該特定大規模乗合生命保険募集人による保険募集の事業の規模を背景とする当該生命保険会社に対する影響力により当該生命保険会社の業務の健全かつ適切な運営及び公正な保険募集が損なわれることのないよう、当該特定大規模乗合生命保険募集人から第二百二十五条の四第一項第八号に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、当該特定大規模乗合生命保険募集人への委託に関して方針を定めなければならない。
2 損害保険会社は、特定大規模乗合損害保険代理店(法第二百九十四条の四に規定する特定大規模乗合損害保険代理店をいう。以下同じ。)に保険募集を行わせるときは、当該特定大規模乗合損害保険代理店による保険募集の事業の規模を背景とする当該損害保険会社に対する影響力により当該損害保険会社の業務の健全かつ適切な運営及び公正な保険募集が損なわれることのないよう、当該特定大規模乗合損害保険代理店から第二百二十七条の二十一第一項第五号に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、当該特定大規模乗合損害保険代理店への委託に関して方針を定めなければならない。
(管理責任者の設置)
第五十三条の十三の二 生命保険会社は、特定大規模乗合生命保険募集人に保険募集を行わせるときは、当該特定大規模乗合生命保険募集人の業務の適切な運営を確保するため、当該特定大規模乗合生命保険募集人から第二百五条の四第一項第八号に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、当該特定大規模乗合生命保険募集人における法その他保険募集に係る法令等(法令又は法令に基づく行政官庁の処分をいう。次項において同じ。)の遵守状況を検証するための責任者を設置しなければならない。
2 損害保険会社は、特定大規模乗合損害保険代理店に保険募集を行わせるときは、当該特定大規模乗合損害保険代理店の業務の適切な運営を確保するため、当該特定大規模乗合損害保険代理店から第二百二十七条の二十一第一項第五号に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、当該特定大規模乗合損害保険代理店における法その他保険募集に係る法令等の遵守状況を検証するための責任者を設置しなければならない。
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第五十三条の十四 保険会社は、当該保険会社又はその親金融機関等(法第百条の二の二第三項に規定する親金融機関等をいう。第三項において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第四項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う保険関連業務(法第百条の二の二第一項に規定する保険関連業務をいう。以下同じ。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
[一~四略]
[2・3略]
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) 第五十三条の十三 法第百条の二の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、保険会社が行うことができる業務(以下「保険関連業務」という。)とする。
[条を加える。]
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置) 第五十三条の十四 保険会社は、当該保険会社又はその親金融機関等(法第百条の二の二第三項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
[一~四同上]
[2・3同上]
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保険業法施行規則及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第3頁
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