府省令令和8年3月30日

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.63
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第50号
省庁厚生労働省

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国民年金法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月30日|p.63|原文を見る

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附則
1 (施行期日) この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2 (経過措置) この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 ○厚生労働省令第五十号 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和七年文部科学省令第二十一号)の施行に伴い、並びに国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第六条の六第十号及び第十一条の八第十号、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第九号ハ並びに厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十二条第五号ハの規定に基づき、国民年金法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十日 厚生労働大臣 上野賢一郎
(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令 第一条 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
第七十七条の六 令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。第七十七条の六 令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
一~二十九 (略)一~二十九 (略)
二十九の二 一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第二十一条第一項第一号に規定する学校その他の養成施設(新設)
三十~三十四 (略)三十~三十四 (略)
(傍線部分は改正部分)
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国民年金法施行規則等の一部を改正する省令 - 第63頁
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