という。)の規定による介護料の月額として第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規則」という。)第七十六条ノ三第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率は、第二号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。一 次のイからハまでに掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に応じ、当該イからハまでに掲げる額 イ(略) ロ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が九万七千九百九十円に満たないとき 九万七千九百九十円(支給すべき事由が生じた月においては、介護に要する費用として支出された額とする。) ハ その月(支給すべき事由が生じた月を除く。)において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき 九万七千九百九十円 二(略)
2 前項の規定は、整備政令第五十七条の二第二項に規定する改正法附則第三十九条の規定によらなお従前の例によるものとされた旧船員保険法の規定による介護料の月額として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率について準用する。この場合において、前項第一号イ中「十七万七千九百五十円」とあるのは「八万八千九百八十円」と、同号ロ及びハ中「九万七千九百九十円」とあるのは「四万五千四百円」と、同項第二号中「第七十六条ノ三第一項」とあるのは「第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
という。)の規定による介護料の月額として第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規則」という。)第七十六条ノ三第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率は、第二号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。一 次のイからハまでに掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に応じ、当該イからハまでに掲げる額 イ(略) ロ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が八万五千四百九十円に満たないとき 八万五千四百九十円(支給すべき事由が生じた月においては、介護に要する費用として支出された額とする。) ハ その月(支給すべき事由が生じた月を除く。)において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき 八万五千四百九十円 二(略)
2 前項の規定は、整備政令第五十七条の二第二項に規定する改正法附則第三十九条の規定によらなお従前の例によるものとされた旧船員保険法の規定による介護料の月額として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率について準用する。この場合において、前項第一号イ中「十七万七千九百五十円」とあるのは「八万八千九百八十円」と、同号ロ及びハ中「八万五千四百九十円」とあるのは「四万二千七百円」と、同項第二号中「第七十六条ノ三第一項」とあるのは「第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。