府省令令和8年3月30日

健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第36号等の一部改正
省庁厚生労働省

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健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月30日|p.64|原文を見る

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(健康保険法施行規則の一部改正) 第二条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者)(法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者)
第二十三条の六 法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であつて、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。第二十三条の六 法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であつて、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
一~六 (略)一~六 (略)
七 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒又は学生七 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒
八・九 (略)八・九 (略)
2 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次に掲げる者とする。2 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次に掲げる者とする。
一~五 (略)一~五 (略)
六 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条第一項第二号に規定する夜間等学科に在学する者又は同項第三号に規定する通信制の学科に在学する者六 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に在学する者
七 (略)七 (略)
3 第一項第九号の「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次に掲げる教育施設とする。3 第一項第九号の「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次に掲げる教育施設とする。
一~二十九 (略)一~二十九 (略)
二十九の二 一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第二十一条第一項第一号に規定する学校その他の養成施設(新設)
三十~三十四 (略)三十~三十四 (略)
(厚生年金保険法施行規則の一部改正)
第三条 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
第九条の六 法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者(卒業を予定している者であつて、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。第九条の六 法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者(卒業を予定している者であつて、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
一~六 (略)一~六 (略)
七 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒又は学生七 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒
八・九 (略)八・九 (略)
(傍線部分は改正部分)
(傍線部分は改正部分)
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健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第64頁
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