府省令令和8年3月30日

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく特定事業活動に係る排出量算定方法等に関する省令の一部を改正する省令(別表関係)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.257
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抽出された基本情報
令番号主務省令第2条
省庁環境省・経済産業省

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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく特定事業活動に係る排出量算定方法等に関する省令の一部を改正する省令(別表関係)

令和8年3月30日|p.257|原文を見る

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主務省令第2条第2項第2号の板紙製造業におけるパルプ化工程及び製紙工程に係る事業活動この項の第3欄に掲げる割当年度における当該特定事業活動の目指すべき水準に当該年度における直接排出量割合を乗じて得た値に、当該年度における当該特定事業活動の基準活動量を乗じて得た量令和8年度 0.4668
令和9年度 0.4587
令和10年度 0.4506
令和11年度 0.4426
令和12年度 0.4345
次の(1)から(5)までの合計量
(1)ライナーの生産量(単位は、トンとする。以下この欄において同じ。)に1.08を乗じた量
(2)中しん紙の生産量に0.785を乗じた量
(3)白板紙の生産量に1.12を乗じた量
(4)黄板紙及び色板紙の生産量に1.16を乗じた量
(5)雑板紙の生産量に1.33を乗じた量
(4)特殊用途における窒素吸着比表面積50㎡/g未満の品種の生産量に1.32を乗じた量
(5)特殊用途における窒素吸着比表面積50㎡/g以上100㎡/g未満の品種の生産量に1.67を乗じた量
(6)特殊用途における窒素吸着比表面積100㎡/g以上150㎡/g未満の品種の生産量に2.13を乗じた量
(7)特殊用途における窒素吸着比表面積150㎡/g以上200㎡/g未満の品種の生産量に2.72を乗じた量
(8)特殊用途における窒素吸着比表面積200㎡/g以上250㎡/g未満の品種の生産量に3.66を乗じた量
(9)特殊用途における窒素吸着比表面積250㎡/g以上300㎡/g未満の品種の生産量に3.95を乗じた量
(10)特殊用途における窒素吸着比表面積300㎡/g以上350㎡/g未満の品種の生産量に5.59を乗じた量
(11)特殊用途における窒素吸着比表面積350㎡/g以上400㎡/g未満の品種の生産量に7.50を乗じた量
主務省令第2条第2項第3号のソーダ工業におけるソーダの製造工程のうち電解工程に係る事業活動この項の第3欄に掲げる割当年度における当該特定事業活動の目指すべき水準に、当該年度における直接排出量割合を乗じて得た値に、当該年度における当該特定事業活動の基準活動量を乗じて得た量令和8年度 1.606
令和9年度 1.578
令和10年度 1.550
令和11年度 1.522
令和12年度 1.495
電解槽払出か性ソーダの生産量(か性ソーダ濃度97%に換算した量とし、単位は、トンとする。)
主務省令第2条第2項第4号のカーボンブラック製造業におけるカーボンブラックの製造工程に係る事業活動この項の第3欄に掲げる割当年度における当該特定事業活動の目指すべき水準に、当該年度における当該特定事業活動の基準活動量を乗じて得た量令和8年度 1.918
令和9年度 1.885
令和10年度 1.852
令和11年度 1.818
令和12年度 1.785
次の(1)から(11)までの合計量
(1)通常用途における窒素吸着比表面積50㎡/g未満の品種の生産量(単位は、トンとする。以下この欄において同じ。)に0.97を乗じた量
(2)通常用途における窒素吸着比表面積50㎡/g以上100㎡/g未満の品種の生産量に1.00を乗じた量
(3)通常用途における窒素吸着比表面積100㎡/g以上150㎡/g未満の品種の生産量に1.60を乗じた量
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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく特定事業活動に係る排出量算定方法等に関する省令の一部を改正する省令(別表関係) - 第257頁
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