| 主務省令第2条第2項第2号の板紙製造業におけるパルプ化工程及び製紙工程に係る事業活動 | この項の第3欄に掲げる割当年度における当該特定事業活動の目指すべき水準に当該年度における直接排出量割合を乗じて得た値に、当該年度における当該特定事業活動の基準活動量を乗じて得た量 | 令和8年度 0.4668 令和9年度 0.4587 令和10年度 0.4506 令和11年度 0.4426 令和12年度 0.4345 | 次の(1)から(5)までの合計量 (1)ライナーの生産量(単位は、トンとする。以下この欄において同じ。)に1.08を乗じた量 (2)中しん紙の生産量に0.785を乗じた量 (3)白板紙の生産量に1.12を乗じた量 (4)黄板紙及び色板紙の生産量に1.16を乗じた量 (5)雑板紙の生産量に1.33を乗じた量 | (4)特殊用途における窒素吸着比表面積50㎡/g未満の品種の生産量に1.32を乗じた量 (5)特殊用途における窒素吸着比表面積50㎡/g以上100㎡/g未満の品種の生産量に1.67を乗じた量 (6)特殊用途における窒素吸着比表面積100㎡/g以上150㎡/g未満の品種の生産量に2.13を乗じた量 (7)特殊用途における窒素吸着比表面積150㎡/g以上200㎡/g未満の品種の生産量に2.72を乗じた量 (8)特殊用途における窒素吸着比表面積200㎡/g以上250㎡/g未満の品種の生産量に3.66を乗じた量 (9)特殊用途における窒素吸着比表面積250㎡/g以上300㎡/g未満の品種の生産量に3.95を乗じた量 (10)特殊用途における窒素吸着比表面積300㎡/g以上350㎡/g未満の品種の生産量に5.59を乗じた量 (11)特殊用途における窒素吸着比表面積350㎡/g以上400㎡/g未満の品種の生産量に7.50を乗じた量 |
| 主務省令第2条第2項第3号のソーダ工業におけるソーダの製造工程のうち電解工程に係る事業活動 | この項の第3欄に掲げる割当年度における当該特定事業活動の目指すべき水準に、当該年度における直接排出量割合を乗じて得た値に、当該年度における当該特定事業活動の基準活動量を乗じて得た量 | 令和8年度 1.606 令和9年度 1.578 令和10年度 1.550 令和11年度 1.522 令和12年度 1.495 | 電解槽払出か性ソーダの生産量(か性ソーダ濃度97%に換算した量とし、単位は、トンとする。) | |
| 主務省令第2条第2項第4号のカーボンブラック製造業におけるカーボンブラックの製造工程に係る事業活動 | この項の第3欄に掲げる割当年度における当該特定事業活動の目指すべき水準に、当該年度における当該特定事業活動の基準活動量を乗じて得た量 | 令和8年度 1.918 令和9年度 1.885 令和10年度 1.852 令和11年度 1.818 令和12年度 1.785 | 次の(1)から(11)までの合計量 (1)通常用途における窒素吸着比表面積50㎡/g未満の品種の生産量(単位は、トンとする。以下この欄において同じ。)に0.97を乗じた量 (2)通常用途における窒素吸着比表面積50㎡/g以上100㎡/g未満の品種の生産量に1.00を乗じた量 (3)通常用途における窒素吸着比表面積100㎡/g以上150㎡/g未満の品種の生産量に1.60を乗じた量 | |