府省令令和8年3月30日

外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設の指定等に関する規程の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.237
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令
省庁文部科学省

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外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設の指定等に関する規程の一部を改正する省令

令和8年3月30日|p.237|原文を見る

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(準備教育課程の開設等)(準備教育課程の開設等)
第七条 [略]第七条 [同上]
2 前項の規定により大学及び専修学校(専修学校の専門課程及び専攻科に限る。次項において同じ。)が開設する準備教育課程は、その学生以外の者を対象とするものとする。2 前項の規定により大学及び専修学校(専門課程に限る。)が開設する準備教育課程は、その学生又は生徒以外の者を対象とするものとする。
3 第一項の規定により準備教育課程を開設する大学及び専修学校は、準備教育のための教育施設(以下「教育施設」という。)を付置するものとする。3 第一項の規定により準備教育課程を開設する大学及び専修学校(専門課程に限る。)は、準備教育のための教育施設(以下「教育施設」という。)を付置するものとする。
(教員の資格)(教員の資格)
第十三条 基礎教科の教員は、次の各号のいずれかに該当する者で、その担当する教科の教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものとする。第十三条 基礎教科の教員は、次の各号のいずれかに該当する者で、その担当する教科の教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものとする。
一~五 [略]一~五 [同上]
六 専修学校の専門課程及び専攻科(当該専門課程及び専攻科のそれぞれの修業年限を通算した修業年限が四年以上の場合を除く。)を修了した者で、大学等においてその担当する教科に関する教育又は研究に関する業務に従事したものであって、当該専門課程及び専攻科の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して四年以上となるもの[号を加える。]
七 専修学校の専門課程及び専攻科のそれぞれの修業年限を通算した修業年限を四年以上とする専門課程及び専攻科を修了した者で、一年以上大学等においてその担当する教科に関する教育又は研究に関する業務に従事したもの[号を加える。]
八 [略]六 [同上]
2 [略]2 [同上]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設の指定等に関する規程の一部改正)(外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設の指定等に関する規程(平成十六年文部科学省告示第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第七条 外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設の指定等に関する規程(平成十六年文部科学省告示第百七十六号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
(外国大学等日本校の指定)(外国大学等日本校の指定)
第一条 文部科学大臣は、学校教育法施行規則第百五十五条第一項第四号若しくは第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条、第百七十七条第七号若しくは第百八十六条の二第七号、大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十四条第二項、専門職大学設置基準第十三条第二項、専門職大学設置基準第二十四条第二項又は専門職短期大学設置基準第二十一条第二項の規定により外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設(以下「外国大学等日本校」という。)を指定する場合には、我が国にある当該外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下「在日外国大使館等」という。)に対し、次の各号のいずれにも該当することの確認を求めるものとする。第一条 文部科学大臣は、学校教育法施行規則第百五十五条第一項第四号若しくは第二項第五号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条若しくは第百七十七条第五号、大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十四条第二項、専門職大学設置基準第十三条第二項、専門職大学設置基準第二十四条第二項又は専門職短期大学設置基準第二十一条第二項の規定により外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設(以下「外国大学等日本校」という。)を指定する場合には、我が国にある当該外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下「在日外国大使館等」という。)に対し、次の各号のいずれにも該当することの確認を求めるものとする。
一・二 [略]一・二 [同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
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外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設の指定等に関する規程の一部を改正する省令 - 第237頁
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