附則
この省令は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の改正規定 公布の日
二 第八条の十九の改正規定 令和八年四月一日
○防衛省令第八号
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令及び防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を廃止する省令を次のように定める。
令和八年三月三十日
防衛大臣 小泉進次郎
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令及び防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を廃止する省令
次に掲げる省令は、廃止する。
一 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年内閣府令第七号)
二 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十一号)
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。