府省令令和8年3月30日

特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.231 - p.232
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号環境省令第十号
省庁環境省

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特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月30日|p.231-232|原文を見る

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附則 ○経済産業省令第六号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十二条第二項第二号ハの規定に基づき、特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する
省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十日
経済産業大臣 赤澤 亮正 環境大臣 石原 宏高
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年通商産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別表(第二条関係)
特定分別基準適合物特定分別基準適合物
規則第四条第一号に規定する分[略][略]規則第四条第一号に規定する分[略][略]
別基準適合物規則別表第二の一の項の下欄の一〇〇分の〇別基準適合物規則別表第二の一の項の下欄の一〇〇分の五
ホに掲げる業種ホに掲げる業種
[略]規則別表第二の一の項の下欄の一〇〇分の〇[略]規則別表第二の一の項の下欄の一〇〇分の一五
ヘに掲げる業種ヘに掲げる業種
[略][略][略][略][略][略]
規則第四条第三号に規定する分[略][略]規則第四条第三号に規定する分[略][略]
別基準適合物規則別表第二の三の項の下欄の一〇〇分の一〇別基準適合物規則別表第二の三の項の下欄の一〇〇分の
ニに掲げる業種ニに掲げる業種
[略][略][略][略][略][略]
規則第四条第四号に規定する分[略][略]
別基準適合物規則別表第二の四の項の下欄の一〇〇分の五
ロに掲げる業種
[略][略]
規則別表第二の四の項の下欄の一〇〇分の五
ホに掲げる業種
[略][略]
規則別表第二の四の項の下欄の一〇〇分の四〇
トに掲げる業種
規則別表第二の四の項の下欄の一〇〇分の二五
チに掲げる業種
規則第四条第五号に規定する分[略][略]
別基準適合物規則別表第二の五の項の下欄の一〇〇分の五
ロに掲げる業種
[略][略]
規則第四条第六号に規定する分[略][略]
別基準適合物規則別表第二の六の項の下欄の一〇〇分の五
トに掲げる業種
規則別表第二の六の項の下欄の一〇〇分の四五
チに掲げる業種
備考 表中の「」は注記である。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○環境省令第十号
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)の施行に伴い、並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第一項、第九条の九第二項、第十二条の三第一項及び第十五条の四の三並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第五条の九(第七条の七において準用する場合を含む。)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
環境大臣 石原 宏高
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
規則第四条第四号に規定する分[略][略]
別基準適合物規則別表第二の四の項の下欄の一〇〇分の〇
ロに掲げる業種
[略][略]
規則別表第二の四の項の下欄の一〇〇分の一五
ホに掲げる業種
[略][略]
規則別表第二の四の項の下欄の一〇〇分の三〇
トに掲げる業種
規則別表第二の四の項の下欄の一〇〇分の三〇
チに掲げる業種
規則第四条第五号に規定する分[略][略]
別基準適合物規則別表第二の五の項の下欄の一〇〇分の〇
ロに掲げる業種
[略][略]
規則第四条第六号に規定する分[略][略]
別基準適合物規則別表第二の六の項の下欄の一〇〇分の一〇
トに掲げる業種
規則別表第二の六の項の下欄の一〇〇分の四〇
チに掲げる業種
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特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令 - 第231頁
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