府省令令和8年3月30日

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.230 - p.231
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第二十六号
省庁経済産業省

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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月30日|p.230-231|原文を見る

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(事業報告書) 第十六条 機構が法第六十二条第二項の規定により毎事業年度作成する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一~七(略)
(決算報告書) 第十七条 法第六十二条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2 (略)
(閲覧期間) 第十九条 法第六十二条第三項の期間は、五年とする。
(積立金等の処分に係る申請書類) 第二十条 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号)第三条第二項の書類は、中間事業年度(法第六十四条第四項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)末の貸借対照表及び中間事業年度の損益計算書とする。
(借入金の認可の申請) 第二十一条 機構は、法第六十五条第一項の資金の借入れ(借換えを含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一~七(略)
(余裕金の運用方法) 第二十二条 法第六十七条第三号の方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。
附則 第一条(略)
(経過措置) 2 法附則第六条の別に法律で定める日の前日までの間は、第十一条の規定の適用については、第十四条中「第五十四条第一項各号」とあるのは、「第五十四条第一項第四号及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。)」とする。
3 (略) (新設)
○経済産業省令第二十六号 金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第八条の規定に基づき、金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十日
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第六十号)の一部を次の表のように改正する。
(利息)第十六条 法第八条の利息は、一年について一・一パーセントとする。2 (略)(利息)第十六条 法第八条の利息は、一年について・二パーセントとする。2 (略)
(傍線部分は改正部分)
経済産業大臣 赤澤 亮正
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第230頁
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