府省令令和8年3月30日
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令
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第1章 総則
(定義)
第1条 この告示における用語の定義は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和5年政令第379号。第12条及び別表第1において「令」という。)、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則(令和6年経済産業省令第3号。以下「施行規則」という。)及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令(令和8年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号。以下「主務省令」という。)において使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。
一 「小規模工場等」とは、工場又は事業場(以下「工場等」という。)であって、特定工場等(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)第10条第2項に規定する第一種エネルギー管理指定工場等、省エネ法第13条第2項に規定する第二種エネルギー管理指定工場等、省エネ法第22条第2項に規定する第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等、省エネ法第25条第2項に規定する第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等、省エネ法第34条第2項に規定する第一種管理統括エネルギー管理指定工場等、省エネ法第37条第2項に規定する第二種管理統括エネルギー管理指定工場等、省エネ法第43条第2項に規定する第一種管理関係エネルギー管理指定工場等又は省エネ法第46条第2項に規定する第二種管理関係エネルギー管理指定工場等をいう。別表第2において同じ。)以外の工場等をいう。
二 「輸送手段」とは、貨物又は旅客を輸送(工場等の敷地外において行われる輸送(施行規則別表第1の2の項の二酸化炭素の排出量の算定の基盤が整備されていない者その他特別な配慮を必要とする者として輸送の区分ごとに経済産業大臣及び国土交通大臣が定める者による当該輸送の区分における輸送、同表の3の項の本土と離島、沖縄島と離島及び離島と離島並びに離島内の交通を確保するための航路及び航空路における船舶又は航空機(最大離陸重量が70トン未満のものに限る。)による貨物又は旅客の輸送、同表の4の項の旅客輸送密度が4千人未満の鉄道の路線における旅客の輸送並びに同表の5の項の船舶による貨物若しくは旅客の運送(本邦内の各地間において発着するものを除く。)又は航空機の運航(本邦内の各地間におけるものを除く。)を除く。)するた めの鉄道、自動車、船舶、航空機その他輸送手段をいう。
三 「割当年度」とは、法第34条第1項の規定により脱炭素成長型投資事業者排出枠が割り当てられる年度をいう。ただし、本来脱炭素成長型投資事業者排出枠が割り当てられるべき年度の翌年度以降に割り当てられる場合にあっては、当該本来脱炭素成長型投資事業者排出枠が割り当てられるべき年度をいう。
四 「活動量」とは、別表第1の第1欄に掲げる特定事業活動に応じ、同表の第4欄に掲げる事業活動の規模を示す指標の数値をいう。
五 「基準活動量」とは、別表第1の備考の④から⑥までの規定に基づき算出される特定事業活動の規模を示す活動量をいう。
六 「燃料使用量」とは、その使用に伴いエネルギー起源二酸化炭素(第10号に規定するエネルギー起源二酸化炭素をいう。)を排出する燃料の使用量(単位は、ギガジュールとする。)をいう。
七 「基準燃料使用量」とは、別表第1の備考の⑦から⑨までの規定に基づき算出される事業活動の規模を示す燃料使用量をいう。
八 「エネルギー消費原単位」とは、工場等(小規模工場等を除く。)及び輸送手段については、省エネ法第16条第1項、第28条第1項、第40条第1項、第84条第3項、第85条第3項、第86条第3項、第107条第1項、第131条第1項、第136条第1項又は第145条第1項の規定による報告(以下この条及び別表第2において「省エネ法定期報告」という。)における当該工場等及び当該輸送手段に係るエネルギー消費原単位をいい、小規模工場等については、省エネ法定期報告における主として管理事務を行う本社等のエネルギー消費原単位をいう。
九 「基準エネルギー消費原単位」とは、別表第1の備考の⑩から⑫までの規定に基づき算出されるエネルギー消費原単位をいう。
十 「エネルギー起源排出量」とは、エネルギーの使用に伴い発生する二酸化炭素(施行規則第6条第1項の表の1の項の第2欄に掲げる燃料の使用に伴い発生する二酸化炭素をいい、第12号に規定する原材料起源二酸化炭素及び第14号に規定する副生燃料起源二酸化炭素を除く。以下「エネルギー起源二酸化炭素」という。)の排出量をいう。
十一 「基準エネルギー起源排出量」とは、別表第2の備考の①から⑥までの規定に基づき算出される特定事業活動以外の事業活動の規模を示すエネルギー起源排出量をいう。
十二 「原材料起源排出量」とは、原材料に係る活動に伴い発生する二酸化炭素(施行規則第6条第1項の表の1の項の第2欄に掲げる燃料の使用(還元剤として用いられる燃料の使用に限る。)並びに同表の2の項から17の項までの第2欄、同条第2項の表の第2欄、同条第3項の表の第2欄及び同条第4項の表の第2欄に掲げる活動に伴い発生する二酸化炭素をいう。以下「原材料起源二酸化炭素」という。)の排出量をいう。
十三 「基準原材料起源排出量」とは、別表第2の備考の⑦から⑨までの規定に基づき算出される特定事業活動以外の事業活動の規模を示す原材料起源排出量をいう。
十四 「副生燃料起源排出量」とは、副生燃料(石油コークス(国内で生産されたものに限る。)、コークス炉ガス、高炉ガス、発電用高炉ガス、転炉ガスその他製造工程における副産物として発生した燃料をいう。以下同じ。)の使用に伴い発生する二酸化炭素(以下「副生燃料起源二酸化炭素」という。)の排出量をいう。
十五 「基準副生燃料起源排出量」とは、別表第3の備考の①から④までの規定に基づき算出される事業活動の規模を示す副生燃料起源排出量をいう。
十六 「割当量」とは、法第34条第1項の規定により割り当てられる脱炭素成長型投資事業者排出枠の量をいう。
十七 「保有義務量」とは、法第36条第1項又は第2項の規定により通知される脱炭素成長型投資事業者排出枠の量をいう。
(脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに関する基本的事項)
第2条 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ては、届出(法第33条第1項の規定による届出をいう。以下同じ。)に係る排出目標量を基礎として、次の各号に掲げる事項を勘案して行うものとする。
一 事業分野ごとの国際競争力の維持又は向上に関する事項
二 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する研究及び技術開発に関する事項
2 排出目標量は、工場等又は輸送手段ごとに個別排出目標量(工場等又は輸送手段ごとに定める二酸化炭素の排出量の目標をいう。以下この条及び第5条において同じ。)を設定し、当該工場等又は当該輸送手段ごとに設定した個別排出目標量を合算して得られる量とする。ただし、次の各号に掲げる工場等又は輸送手段については、それぞれ次の各号に掲げる工場等又は輸送手段の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める方法により個別排出目標量を設定する。
一 小規模工場等 一以上の小規模工場等を所有する場合には、所有する全ての小規模工場等を一の工場等とみなして、個別排出目標量を設定すること。この場合において、特定事業活動が行われる小規模工場等を所有する場合であっても、所有する全ての小規模工場等を一の特定事業活動以外の事業活動が行われる工場等とみなし、個別排出目標量を設定すること。
二 小規模工場等以外の工場等又は輸送手段であって、当該工場等又は当該輸送手段において行われる二以上の事業活動が特定事業活動のみであるもの 事業活動ごとにそれぞれ一の特定事業活動が行われる工場等又は輸送手段とみなし、それぞれ個別排出目標量を設定すること。
三 小規模工場等以外の工場等又は輸送手段であって、当該工場等又は当該輸送手段において行われる事業活動が二以上であって、前号に掲げる工場等又は輸送手段以外のもの 事業活動ごとにそれぞれの特定事業活動が行われる工場等又は輸送手段と一の特定事業活動以外の事業活動を行う工場等又は輸送手段とみなして、それぞれ個別排出目標量を設定すること。
3 工場等又は輸送手段ごとに個別排出目標量を設定するに当たっては、次の各号に掲げる事項を勘案するものとする。
一 平成25年度以降における二酸化炭素の排出量の削減に関する事項
二 工場等の新設(所有する既存の工場等の同一敷地内に新設する場合(当該新設する工場等で行われる事業活動が特定事業活動であって、同一敷地内の既存の工場等で行われていないものである場合を除く。)又は小規模工場等を新設する場合を除く。以下同じ。)、工場等の廃止(小規模工場等を廃止する場合を除く。以下同じ。)その他工場等における二酸化炭素の排出量若しくは活動量の著しい増加又は減少に関する事項
三 輸送手段の新たな導入(既存の輸送手段と異なる輸送手段を新たに導入する場合又は既存の輸送手段を追加する場合であって当該追加する既存の輸送手段において行われる事業活動が既存の事業活動と異なる特定事業活動である場合をいう。以下同じ。)、輸送手段の廃止(輸送手段の全てを廃止する場合又は輸送手段の一部を廃止する場合であって当該廃止する輸送手段において行われる特定事業活動が当該廃止により完全に行われなくなる場合をいう。以下同じ。)その他輸送手段に係る二酸化炭素の排出量若しくは活動量の著しい増加又は減少に関する事項
(二酸化炭素の排出量の削減を評価する手法)
第3条 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに当たって二酸化炭素の排出量の削減を評価する手法は、次の各号に掲げる二酸化炭素の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 特定事業活動に伴う二酸化炭素 当該特定事業活動の基準活動量に当該特定事業活動の目指すべき水準(経済産業大臣が特定事業活動ごとに定める目指すべき原単位(生産量、輸送量その他の事業活動の規模を示す指標の単位当たりの当該特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量をいう。)をいう。附則第4条及び別表第1において同じ。)を乗じて得られる二酸化炭素の量と当該特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量とを比較する方法
二 特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素 当該事業活動の基準エネルギー起源排出量、基準原材料起源排出量及び基準副生燃料起源排出量にそれぞれ一定の削減率を乗じて得た量の合計量と当該事業活動に伴う二酸化炭素の排出量とを比較する方法
第2章 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当量の算定等
第1節 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当量の算定
(脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当量の算定方法)
第4条 割当年度における割当量は、次の各号に掲げる量を合算した量とする。
一 第5条の規定に基づき設定される割当年度における排出目標量(同条第1項第2号又は第3号の規定に基づき算定される当該年度より前の年度の割当量を適正化するための量を含む。)に相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量
二 第6条又は第7条の規定に基づき算定される割当年度において追加する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量
三 第8条の規定に基づき算定される割当年度において調整する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量
(排出目標量の設定方法)
第5条 割当年度における排出目標量は、工場等又は輸送手段ごとの個別排出目標量(第1号に掲げる量に第2号に掲げる量を加算して得た量から、第3号に掲げる量を減じて得られる量をいう。)を合算した量とする。
一 次のイからハまでに掲げる量を合算した量
イ 別表第1の第1欄に掲げる特定事業活動の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる方法により算定する特定事業活動に伴う二酸化炭素の量
ロ 別表第2の上欄に掲げる二酸化炭素の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定する特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の量
ハ 別表第3の上欄に掲げる二酸化炭素の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定する事業活動に伴う副生燃料起源二酸化炭素の量
二 次のイからホまでに掲げる量を合算した量
イ 事業活動に関し、割当年度の前年度において届出を行った場合であって、当該年度において工場等を新設した場合、輸送手段を新たに導入した場合、事業譲渡等(事業の譲渡、財産の譲渡(事業の譲渡以外の財産の譲渡をいう。以下このイ及び次号イにおいて同じ。)及び会社の分割をいう。以下同じ。)、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者以外の者(割当年度の前年度において届出を行った者を除く。)から工場等若しくは輸送手段を譲渡された若しくは承継された場合又は財産の譲渡により脱炭素成長型投資事業者から工場等若しくは輸送手段を譲渡された若しくは承継された場合における次の(1)から(3)までに掲げる量を合算した量
(1) 割当年度の前年度における特定事業活動に伴う二酸化炭素の量について前号イ及び別表第1の規定を準用して算定した量。この場合において、別表第1中「割当年度」とあるのは「割当年度の前年度」と、「基準活動量」とあるのは「割当年度の前年度の活動量」と読み替える。
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる量を合算した量
(i) 割当年度の前年度における特定事業活動以外の事業活動に伴うエネルギー起源排出量
(ii) 割当年度の前年度における特定事業活動以外の事業活動に伴う原材料起源排出量
(3) 割当年度の前年度における事業活動に伴う副生燃料起源排出量
ロ 特定事業活動に関し、割当年度の前2か年度において届出を行った場合であって、割当年度の直近平均活動量(割当年度の前2か年度中の各年度ごとの活動量を平均した量であって、活動量が燃料使用量である場合を除く。以下この条及び別表第1において同じ。)が割当年度の前年度の基準活動量に1.075を乗じた量以上である場合(活動量が燃料使用量である工場等又は輸送手段については、割当年度の直近平均燃料使用量(割当年度の前2か年度中の各年度ごとの燃料使用量を平均した量をいう。以下同じ。)が割当年度の前年度の基準燃料使用量に1.075を乗じた量以上である場合であって、割当年度の直近平均エネルギー消費原単位(割当年度の前2か年度中の各年度ごとのエネルギー消費原単位を平均した量をいう。以下同じ。)が割当年度の前年度の基準エネルギー消費原単位に1.075を乗じた値未満である場合とする。)における次の(1)及び(2)に掲げる量を合算した量
(1) 基準活動量の増加による割当年度の前々年度における特定事業活動に伴う二酸化炭素の量の増加分について前号イ及び別表第1の規定を準用して算定した量。この場合において、別表第1中「割当年度」とあるのは「割当年度の前々年度」と、「基準活動量」とあるのは「割当年度の基準活動量から割当年度の前々年度の基準活動量を減じた量」と読み替える。
(2) 基準活動量の増加による割当年度の前年度における特定事業活動に伴う二酸化炭素の量の増加分について前号イ及び別表第1の規定を準用して算定した量。この場合において、別表第1中「割当年度」とあるのは「割当年度の前年度」と、「基準活動量」とあるのは「割当年度の基準活動量から割当年度の前年度の基準活動量を減じた量」と読み替える。
ハ 特定事業活動以外の事業活動に関し、割当年度の前2か年度において届出を行った場合であって、割当年度の直近平均燃料使用量が割当年度の前年度の基準燃料使用量に1.075を乗じた量以上である場合であり、かつ、割当年度の直近平均エネルギー消費原単位が割当年度の前年度の基準エネルギー消費原単位に1.075を乗じた値未満である場合における次の(1)及び(2)に掲げる量を合算した量
(1) 基準エネルギー起源排出量の増加による割当年度の前々年度における特定事業活動以外の事業活動に伴うエネルギー起源二酸化炭素の量の増加分について前号ロ及び別表第2の規定を準用して算定した量。この場合において、別表第2中「割当年度」とあるのは「割当年度の前々年度」と、「基準エネルギー起源排出量」とあるのは「割当年度の基準エネルギー起源排出量から割当年度の前々年度の基準エネルギー起源排出量を減じた量」と、「エネルギー起源排出量届出継続年数」とあるのは「割当年度の前々年度におけるエネルギー起源排出量届出継続年数」と読み替える。
(2) 基準エネルギー起源排出量の増加による割当年度の前年度における特定事業活動以外の事
業活動に伴うエネルギー起源二酸化炭素の量の増加分について前号ロ及び別表第2の規定を
準用して算定した量。この場合において、別表第2中「割当年度」とあるのは「割当年度の
前年度」と、「基準エネルギー起源排出量」とあるのは「割当年度の基準エネルギー起源排出
量から割当年度の前年度の基準エネルギー起源排出量を減じた量」と、「エネルギー起源排出
量届出継続年度数」とあるのは「割当年度の前年度におけるエネルギー起源排出量届出継続
年度数」と読み替える。
ニ 特定事業活動以外の事業活動に関し、割当年度の前2か年度において届出を行った場合で
あって、割当年度の直近平均原材料起源排出量(割当年度の前2か年度中の各年度ごとの原材
料起源排出量を平均した量をいう。以下この条及び別表第1において同じ。)が割当年度の前年
度の基準原材料起源排出量に1.075を乗じた量以上である場合における次の(1)及び(2)に掲げる
量を合算した量
(1) 基準原材料起源排出量の増加による割当年度の前々年度における特定事業活動以外の事業
活動に伴う原材料起源二酸化炭素の量の増加分について前号ロ及び別表第2の規定を準用し
て算定した量。この場合において、別表第2中「割当年度」とあるのは「割当年度の前々年
度」と、「基準原材料起源排出量」とあるのは「割当年度の基準原材料起源排出量から割当年
度の前々年度の基準原材料起源排出量を減じた量」と、「原材料起源排出量届出継続年度数」
とあるのは「割当年度の前々年度における原材料起源排出量届出継続年度数」と読み替える。
(2) 基準原材料起源排出量の増加による割当年度の前年度における特定事業活動以外の事業活
動に伴う原材料起源二酸化炭素の量の増加分について前号ロ及び別表第2の規定を準用して
算定した量。この場合において、別表第2中「割当年度」とあるのは「割当年度の前年度」
と、「基準原材料起源排出量」とあるのは「割当年度の基準原材料起源排出量から割当年度の
前年度の基準原材料起源排出量を減じた量」と、「原材料起源排出量届出継続年度数」とある
のは「割当年度の前年度における原材料起源排出量届出継続年度数」と読み替える。
ホ 事業活動に関し、割当年度の前2か年度において届出を行った場合であって、割当年度の直
近平均副生燃料起源排出量(割当年度の前2か年度中の各年度ごとの副生燃料起源排出量を平
均した量をいう。以下この条及び別表第3において同じ。)が割当年度の前年度の基準副生燃料
起源排出量に1.075を乗じた量以上である場合における次の(1)及び(2)に掲げる量を合算した量
(1) 基準副生燃料起源排出量の増加による割当年度の前々年度における事業活動に伴う副生燃
料起源二酸化炭素の量の増加分について前号ハ及び別表第3の規定を準用して算定した量。
この場合において、別表第3中「割当年度」とあるのは「割当年度の前々年度」と、「基準副
生燃料起源排出量」とあるのは「割当年度の基準副生燃料起源排出量から割当年度の前々年
度の基準副生燃料起源排出量を減じた量」と、「副生燃料起源排出量届出継続年度数」とある
のは「割当年度の前々年度における副生燃料起源排出量届出継続年度数」と読み替える。
(2) 基準副生燃料起源排出量の増加による割当年度の前年度における事業活動に伴う副生燃料
起源二酸化炭素の量の増加分について前号ハ及び別表第3の規定を準用して算定した量。こ
の場合において、別表第3中「割当年度」とあるのは「割当年度の前年度」と、「基準副生燃
料起源排出量」とあるのは「割当年度の基準副生燃料起源排出量から割当年度の前年度の基
準副生燃料起源排出量を減じた量」と、「副生燃料起源排出量届出継続年度数」とあるのは「割
当年度の前年度における副生燃料起源排出量届出継続年度数」と読み替える。
三 次のイからヘまでに掲げる量を合算した量
イ 事業活動に関し、割当年度の前年度において届出を行った場合であって、当該年度において
工場等を廃止した場合、輸送手段を廃止した場合又は財産の譲渡により他の事業者に工場等若
しく輸送手段を譲渡した若しくは承継した場合における次の(1)に掲げる量
(1) 割当年度の前年度における割当量に、当該廃止又は譲渡若しくは承継の日から当該前年度
の3月31日までの日数を当該前年度の年間総日数で除して得た値を乗じた量
ロ 特定事業活動に関し、割当年度の前2か年度において届出を行った場合であって、割当年度
の直近平均活動量が割当年度の前年度の基準活動量に0.925を乗じた量以下である場合(活動
量が燃料使用量である工場等又は輸送手段については、割当年度の直近平均燃料使用量が割当
年度の前年度の基準燃料使用量に0.925を乗じた量以下である場合であって、割当年度の直近
平均エネルギー消費原単位が当該前年度の基準エネルギー消費原単位に0.925を乗じた値より
大きい場合とする。)における次の(1)及び(2)に掲げる量を合算した量
(1) 基準活動量の減少による割当年度の前々年度における特定事業活動に伴う二酸化炭素の量
の減少分について第1号イ及び別表第1の規定を準用して算定した量。この場合において、
別表第1中「割当年度」とあるのは「割当年度の前々年度」と、「基準活動量」とあるのは「割
当年度の前々年度の基準活動量から割当年度の基準活動量を減じた量」と読み替える。
(2) 基準活動量の減少による割当年度の前年度における特定事業活動に伴う二酸化炭素の量の
減少分について第1号イ及び別表第1の規定を準用して算定した量。この場合において、別
表第1中「割当年度」とあるのは「割当年度の前年度」と、「基準活動量」とあるのは「割当
年度の前年度の基準活動量から割当年度の基準活動量を減じた量」と読み替える。
ハ 特定事業活動以外の事業活動に関し、割当年度の前2か年度において届出を行った場合で
あって、割当年度の直近平均燃料使用量が割当年度の前年度の基準燃料使用量に0.925を乗じ
た量以下である場合であって、割当年度の直近平均エネルギー消費原単位が当該前年度の基準
エネルギー消費原単位に0.925を乗じた値より大きい場合における次の(1)及び(2)に掲げる量を
合算した量
(1) 基準エネルギー起源排出量の減少による割当年度の前々年度における特定事業活動以外の
事業活動に伴うエネルギー起源二酸化炭素の量の減少分について第1号ロ及び別表第2の規
定を準用して算定した量。この場合において、別表第2中「割当年度」とあるのは「割当年
度の前々年度」と、「基準エネルギー起源排出量」とあるのは「割当年度の前々年度の基準エ
ネルギー起源排出量から割当年度の基準エネルギー起源排出量を減じた量」と、「エネルギー
起源排出量届出継続年度数」とあるのは「割当年度の前々年度におけるエネルギー起源排出
量届出継続年度数」と読み替える。
(2) 基準エネルギー起源排出量の減少による割当年度の前年度における特定事業活動以外の事
業活動に伴うエネルギー起源二酸化炭素の量の減少分について第1号ロ及び別表第2の規定
を準用して算定した量。この場合において、別表第2中「割当年度」とあるのは「割当年度
の前年度」と、「基準エネルギー起源排出量」とあるのは「割当年度の前年度の基準エネルギー
起源排出量から割当年度の基準エネルギー起源排出量を減じた量」と、「エネルギー起源排出
量届出継続年度数」とあるのは「割当年度の前年度におけるエネルギー起源排出量届出継続
年度数」と読み替える。
ニ 特定事業活動以外の事業活動に関し、割当年度の前2か年度において届出を行った場合で
あって、割当年度の直近平均原材料起源排出量が割当年度の前年度の基準原材料起源排出量に
0.925を乗じた量以下である場合における次の(1)及び(2)に掲げる量を合算した量
(1) 基準原材料起源排出量の減少による割当年度の前々年度における特定事業活動以外の事業
活動に伴う原材料起源二酸化炭素の量の減少分について第1号ロ及び別表第2の規定を準用
して算定した量。この場合において、別表第2中「割当年度」とあるのは「割当年度の前々
年度」と、「基準原材料起源排出量」とあるのは「割当年度の前々年度の基準原材料起源排出
量から割当年度の基準原材料起源排出量を減じた量」と、「原材料起源排出量届出継続年度数」
とあるのは「割当年度の前々年度における原材料起源排出量届出継続年度数」と読み替える。
(2) 基準原材料起源排出量の減少による割当年度の前年度における特定事業活動以外の事業活動に伴う原材料起源二酸化炭素の量の減少分について第1号ロ及び別表第2の規定を準用して算定した量。この場合において、別表第2中「割当年度」とあるのは「割当年度の前年度」と、「基準原材料起源排出量」とあるのは「割当年度の前年度の基準原材料起源排出量から割当年度の基準原材料起源排出量を減じた量」と、「原材料起源排出量届出継続年度数」とあるのは「割当年度の前年度における原材料起源排出量届出継続年度数」と読み替える。
ホ 事業活動に関し、割当年度の前2か年度において届出を行った場合であって、割当年度の直近平均副生燃料起源排出量が割当年度の前年度の基準副生燃料起源排出量に0.925を乗じた量以下である場合における次の(1)及び(2)に掲げる量を合算した量
(1) 基準副生燃料起源排出量の減少による割当年度の前々年度における事業活動に伴う副生燃料起源二酸化炭素の量の減少分について第1号ハ及び別表第3の規定を準用して算定した量。この場合において、別表第3中「割当年度」とあるのは「割当年度の前々年度」と、「基準副生燃料起源排出量」とあるのは「割当年度の前々年度の基準副生燃料起源排出量から割当年度の基準副生燃料起源排出量を減じた量」と、「副生燃料起源排出量届出継続年度数」とあるのは「割当年度の前々年度における副生燃料起源排出量届出継続年度数」と読み替える。
(2) 基準副生燃料起源排出量の減少による割当年度の前年度における事業活動に伴う副生燃料起源二酸化炭素の量の減少分について第1号ハ及び別表第3の規定を準用して算定した量。この場合において、別表第3中「割当年度」とあるのは「割当年度の前年度」と、「基準副生燃料起源排出量」とあるのは「割当年度の前年度の基準副生燃料起源排出量から割当年度の基準副生燃料起源排出量を減じた量」と、「副生燃料起源排出量届出継続年度数」とあるのは「割当年度の前年度における副生燃料起源排出量届出継続年度数」と読み替える。
ヘ 事業活動に関し、割当年度の前年度において届出を行った場合であって、当該年度において、災害により工場等若しくは輸送手段が著しく被害を受けたと経済産業大臣が認める場合、重要な経済上の危機若しくは全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる感染症により事業者規模で著しく被害を受けたと経済産業大臣が認める場合又は高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第35条第1項に規定する特定施設である工場等について、同法に基づく保安検査(開放検査に限る。以下同じ。)を実施した場合における次の(1)に掲げる量
(1) 割当年度の前年度における割当量から、次の(i)から(iii)までに掲げる量の合算した量を減じた量
(i) 割当年度の前年度における特定事業活動に伴う二酸化炭素の量について第1号イ及び別表第1の規定を準用して算定した量。この場合において、別表第1中「割当年度」とあるのは「割当年度の前年度」と、「基準活動量」とあるのは「割当年度の前年度における活動量」と読み替える。
(ii) 次の①及び②に掲げる量を合算した量。
① 割当年度の前年度における特定事業活動以外の事業活動に伴うエネルギー起源排出量又は当該前年度における割当量(当該特定事業活動以外の事業活動に伴うエネルギー起源二酸化炭素に係るものに限る。)のいずれか小さい量
② 割当年度の前年度における特定事業活動以外の事業活動に伴う原材料起源排出量又は当該前年度における割当量(当該特定事業活動以外の事業活動に伴う原材料起源二酸化炭素に係るものに限る。)のいずれか小さい量
(iii) 割当年度の前年度における事業活動に伴う副生燃料起源排出量又は当該前年度における割当量(当該事業活動以外の事業活動に伴う副生燃料起源二酸化炭素に係るものに限る。)のいずれか小さい量。
(脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに当たって勘案すべき事項)
第6条 割当年度の前年度の排出目標量が当該前年度の保有義務量より少ない事業者であって、その行う主たる事業が次の各号に掲げる事業分野のいずれかに該当するものは、前条の規定に基づき算定される割当年度における排出目標量に相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量に加えて、脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てを追加で受けることができる。
一 食料品製造業
二 飲料・たばこ・飼料製造業
三 繊維工業
四 木材・木製品製造業(家具・装備品製造業を除く。)
五 家具・装備品製造業
六 パルプ・紙・紙加工品製造業
七 化学工業
八 石油製品・石炭製品製造業
九 プラスチック製品製造業
十 ゴム製品製造業
十一 なめし革・同製品・毛皮製造業
十二 窯業・土石製品製造業
十三 鉄鋼業
十四 非鉄金属製造業
十五 はん用機械器具製造業
十六 生産用機械器具製造業
十七 業務用機械器具製造業
十八 電子部品・デバイス・電子回路製造業
十九 電気機械器具製造業
二十 情報通信機械器具製造業
二十一 輸送用機械器具製造業
2 前項の割当てを追加で受けることができる脱炭素成長型投資事業者排出枠の量は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める量とする。
一 割当年度の前年度の脱炭素成長型投資事業者排出枠の調達コスト(当該前年度の脱炭素成長型投資事業者排出枠の不足量(当該前年度の保有義務量から当該前年度の排出目標量を減じた量をいう。以下この条及び次条において同じ。)に当該前年度の年間平均取引価格(当該前年度における排出枠取引市場における脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引の価格の平均額をいう。ただし、当該前年度において一度も排出枠取引市場において取引がされなかった場合には、当該前年度の参考上限取引価格の額とする。以下この条及び次条において同じ。)を乗じた額をいう。)を当該前年度の当該事業者の営業利益で除した量が0.04より大きい場合であって、当該前年度の脱炭素成長型投資事業者排出枠の不足量が0より大きい場合 当該前年度の脱炭素成長型投資事業者排出枠の不足量に0.5を乗じた量から、当該前年度の当該事業者の営業利益に0.02を乗じた値を当該前年度の年間平均取引価格で除し得た量を減じた量
二 割当年度の前年度の当該事業者の営業利益が0より小さい場合であって、当該前年度の脱炭素成長型投資事業者排出枠の不足量が0より大きい場合 当該前年度の脱炭素成長型投資事業者排出枠の不足量に0.5を乗じた量
第7条 割当年度の前年度の排出目標量が当該前年度の保有義務量より少ない事業者であって、次の各号に掲げる研究開発のいずれかを行うものは、第5条の規定に基づき算定される割当年度における排出目標量に相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量に加えて、脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てを追加で受けることができる。
一 特許庁が公表するグリーン・トランスフォーメーション技術区分表に該当する技術の研究開発
二 グリーンイノベーション基金補助金による研究開発
2 前項の割当てを追加で受けることができる脱炭素成長型投資事業者排出枠の量は、次の各号に掲げる量のうち、いずれか小さい量とする。この場合において、当該量について、専門的な知識を有する者による適正であることの証明を受けなければならないものとする。
一 割当年度の前年度における前項各号に掲げる研究開発に係る当該事業者の研究開発費(当該研究開発に当たって国から交付を受けた補助金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金等を含む。)又は委託金の額を除く。)から、その行う主たる事業分野における平均的な研究開発に係る研究開発費(当該前年度における当該事業者の売上高にγを乗じた額)を減じた値を、当該前年度の年間平均取引価格で除した値に相当する量
二 割当年度の前年度の脱炭素成長型投資事業者排出枠の不足量に0.1を乗じて得た量
(備考)
① γは次の㈠から㈣までに掲げる事業分野ごとに、それぞれ㈠から㈣までに定める値とする。
㈠ 製造業(石油製品・石炭製品製造業を除く。) 0.005
㈡ 石油製品・石炭製品製造業、電気業、ガス業及び熱供給業 0.001
㈢ 運輸業 0.0002
㈣ ㈠から㈢までの事業分野以外の事業分野 0.0004
(法第34条第2項の割当量の調整)
第8条 法第34条第2項の規定により調整する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量は、次の各号に掲げる訂正の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める量とする。
一 割当年度より前の年度の割当量に係る訂正 新たな事実に基づき算定する訂正後の割当量から訂正前の割当量を控除した量とする。
二 割当年度より前の年度の保有義務量に係る訂正 訂正前の保有義務量から新たな事実に基づき算定する訂正後の保有義務量を控除した量とする。
第2節 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てを通じて促進する投資に関する事項
(重点的に投資を促進する事業分野等)
第9条 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てを通じて重点的に投資を促進する事業分野及び当該事業分野に属する事業活動のうち投資の促進を通じて二酸化炭素の排出量を削減することが当該事業分野の産業競争力の強化にとって特に効果的であると認められるものは、次の表の上欄に掲げる事業分野及び同表の上欄に掲げる事業分野の区分に応じて、それぞれ同表の下欄で定める事業活動とする。
| 事業分野 | 事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第1号の洋紙製造業 | 主務省令第2条第2項第1号のパルプ化工程及び製紙工程に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第2号の板紙製造業 | 主務省令第2条第2項第2号のパルプ化工程及び製紙工程に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第3号のソーダ工業 | 主務省令第2条第2項第3号のソーダの製造工程のうち電解工程に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第4号のカーボンブラック製造業 | 主務省令第2条第2項第4号のカーボンブラックの製造工程に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第5号の有機化学工業製品製造業 | 主務省令第2条第2項第5号のエチレンその他石油化学系基礎製品の製造工程及び有機化学工業製品の製造工程に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第6号の石油精製業 | 主務省令第2条第2項第6号の石油精製工程に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第7号のゴム製品製造業 | 主務省令第2条第2項第7号のゴム製品の製造工程に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第8号の板ガラス製造業 | 主務省令第2条第2項第8号の板ガラスの製造工程のうち素板工程に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第9号のガラスびん製造業 | 主務省令第2条第2項第9号のガラスびんの製造工程に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第10号のセメント製造業 | 主務省令第2条第2項第10号のセメントの製造工程に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第11号の石灰製造業 | 主務省令第2条第2項第11号の生石灰及び軽焼ドロマイトの製造工程のうち焼成工程に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第12号の高炉による製鉄業 | 主務省令第2条第2項第12号の高炉による銑鉄の製造工程及び鋼材の製造工程に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第13号の電気炉による普通鋼製造業 | 主務省令第2条第2項第13号の電気炉による粗鋼の製造工程及び鋼片から普通鋼圧延鋼材を製造する工程に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第14号の電気炉による特殊鋼製造業 | 主務省令第2条第2項第14号の電気炉による粗鋼の製造工程及び鋼片から特殊鋼製品を製造する工程に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第15号のアルミニウム製造業 | 主務省令第2条第2項第15号の半製品の製造工程及び半製品からアルミニウム製品を製造する工程に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第16号の自動車製造業 | 主務省令第2条第2項第16号の乗用自動車の製造工程のうち塗装工程に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第17号の発電事業 | 主務省令第2条第2項第17号の発電に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第18号の貨物自動車運送事業 | 主務省令第2条第2項第18号の貨物の運送に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第19号の内航海運業 | 主務省令第2条第2項第19号の主たる貨物が鋼材である運送に係る事業活動 |
| 主務省令第2条第1項第20号の航空輸送事業 | 主務省令第2条第2項第20号の貨物又は旅客の輸送に係る事業活動 |
(新たな投資に資する研究及び技術開発)
第10条 脱炭素成長型投資事業者その他の事業活動に伴い二酸化炭素の排出をする者は、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略に基づき、次世代エネルギーの製造及びそれらを利用するための技術、排出削減が困難な分野における革新的な排出削減技術その他の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する研究及び技術の開発並びに普及に努めるものとする。
(投資環境の整備)
第11条 国は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する投資その他の事業活動を支援するため、財政上の措置等の必要な措置を講ずるよう努めるとともに、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略に基づき、投資に係る指標の策定その他の投資環境の整備に努めるものとする。
2 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進のため、社会全体で脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する投資が実施されるよう、当該投資の実施に際して指標となる排出枠価格を形成するため、脱炭素成長型投資事業者その他の者は、排出枠取引市場における脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引に努めるものとする。特に、保有義務量に対して割当量が多い脱炭素成長型投資事業者については、脱炭素成長型投資事業者排出枠の売渡しを行い、当該売渡しにより得た収益を原資とし、更なる脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する投資その他の事業活動の実施に努めるものとする。
第3章 排出実績量の算定
(排出実績量の算定)
第12条 割当年度の翌年度に経済産業大臣に報告する割当年度における排出実績量は、第1号に掲げる量と第2号に掲げる量を加算して得た量から第3号に掲げる量を減じて得た量とする。この場合において、第1号に掲げる量の算定に当たっては、令第1条並びに施行規則第8条及び第9条の規定を準用するものとし、当該算定に必要な燃料の使用量その他算定の基礎となる量の計量に当たっては、特定計量器(計量法(平成4年法律第51号)第2条第4項に規定する特定計量器をいう。)又はこれに類する計量器により正確な数値を得られるよう、努めるものとする。
一 割当年度において排出した二酸化炭素の量(割当年度において割当てを受けた輸送手段であって、当該輸送手段の当該年度の末日における輸送能力が基準(二酸化炭素の排出量の算定の基盤が整備されていない者その他特別な配慮を必要とする者として輸送の区分ごとに経済産業大臣及び国土交通大臣が定める者を定める告示(令和8年経済産業省・国土交通省告示第1号)に輸送の区分ごとに定める輸送能力の基準をいう。)未満であるものにおいて行われる事業活動に係る二酸化炭素の量を含む。)
二 自らが創出した国内認証排出削減量(温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第1条第5号に規定する国内認証排出削減量をいう。次号において同じ。)のうち、割当年度において移転をしたJークレジット制度(温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第五号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める国内認証排出削減量(平成22年経済産業省・環境省告示第3号)第4号に規定するJークレジット制度をいう。次号において同じ。)において認証をされた量(森林の整備及び保全により吸収された温室効果ガスの吸収量として認証をされたもの並びにバイオ炭の農地施用により土壌に貯留された温室効果ガスの貯留量として認証をされたものを除く。)
三 次のイからヘまでに掲げる量を合算した量(ただし、第1号に掲げる量に0.1を乗じた量を上限とする。)
イ 割当年度において排出量調整無効化(調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)第2第1項第1号に規定する排出量調整無効化をいう。以下この号及び第3項において同じ。)をした国内認証排出削減量のうち、Jークレジット制度において認証をされた量
ロ 割当年度において排出量調整無効化した海外認証排出削減量(温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条第6号に規定する海外認証排出削減量をいい、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件(令和7年経済産業省・環境省告示第1号)附則第3項の規定により海外認証排出削減量とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)
ハ 他の者が自らの代わりに排出量調整無効化したことに同意している場合にあっては、割当年度において当該他の者が排出量調整無効化した国内認証排出削減量のうち、Jークレジット制度において認証をされた量及び海外認証排出削減量
ニ 割当年度の翌年度の4月1日から6月30日までの期間において排出量調整無効化した国内認証排出削減量のうち、Jークレジット制度において認証をされた量
ホ 割当年度の翌年度の4月1日から6月30日までの期間において排出量調整無効化した海外認証排出削減量
ヘ 他の者が自らの代わりに排出量調整無効化したことに同意している場合にあっては、割当年度の翌年度の4月1日から6月30日までの期間において当該他の者が排出量調整無効化した国内認証排出削減量のうち、Jークレジット制度において認証をされた量及び海外認証排出削減量
2 割当年度の翌年度に経済産業大臣に報告する割当年度における排出実績量において、前項第3号ニからヘまでの規定に基づき算出した量を用いた場合には、割当年度の翌々年度に経済産業大臣に報告する割当年度の翌年度における排出実績量において、当該用いた量を用いることはできない。
3 災害その他やむを得ない事由により、割当年度の4月1日から割当年度の翌年度の6月30日までの期間において排出量調整無効化が困難であると経済産業大臣が認める場合には、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内において排出量調整無効化をし、割当年度における排出実績量を報告することができる。
附則
(抄)(施行期日)
第1条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第11条 別表第一の備考④から⑥までの規定は、令和七年度の令第十一条該当分の賦課金収納管理事務業務特例法の施行に伴う関係政令の整理に関する政令による改正後の同法第十二条の規定による。
(様式)
第11条 継続業種大臣は、附属書様式別添様式(別添1)の指定に従い指定する者の申請書類の様式を作成し、指定外国の輸出業者が記載させるべき事項又はその指定外国の国語翻訳物の様式又は付記しなければならない事項の細目その他の必要な事項について、この省令の施行後速やかに、その指定を実施しようとする旨を官報で公示しなければならない。
第12条 継続業種大臣又は事業所管大臣は、特定事業者の令第十一条該当分の指定すべき事項リスト、様式並びに、その指定を実施しようとする旨を官報で公示しなければならない。
| 別表第1 | (第5条関係) | ||
| 特定事業活動 | 算定式(単位は、トンとする。) | 目指すべき水準 | 活動量 |
| 主務省令第2条第2項第1号の洋紙製造業におけるパルプ化工程及び製紙工程に係る事業活動 | この項の第3欄に掲げる割当年度における当該特定事業活動の目指すべき水準に当該年度における直接排出量割合(特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出(間接排出(当該特定事業活動に伴う他人から供給された電気又は熱を使用する場合における当該電気又は熱の供給に係る二酸化炭素の排出をいう。以下同じ。)を含む。)のうち当該特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出(間接排出を除く。)の占める割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た値に、当該年度における当該特定事業活動の基準活動量を乗じて得た量 | 令和8年度 1.086 令和9年度 1.067 令和10年度 1.048 令和11年度 1.029 令和12年度 1.010 | 次の(1)から(8)までの合計量 (1)新聞巻取紙の生産量(単位は、トンとする。以下この欄において同じ。)に1.30を乗じた量 (2)非塗工印刷用紙の生産量に1.03を乗じた量 (3)微塗工印刷用紙の生産量に0.969を乗じた量 (4)塗工印刷用紙の生産量に0.761を乗じた量 (5)情報用紙の生産量に1.07を乗じた量 (6)包装用紙の生産量に0.803を乗じた量 (7)衛生用紙の生産量に1.44を乗じた量 (8)雑種紙の生産量に0.918を乗じた量 |
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