府省令令和8年3月30日

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.120
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第二十五号
省庁経済産業省

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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月30日|p.120|原文を見る

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○経済産業省令第二十五号 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)の一部の施行に伴い、関係法令の規定に基づき、 及び関係法令を実施するため、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令を次のように 定める。
令和八年三月三十日
(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則の一部改正 第一条 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第三号)の一部を次のように改正する。
(用語)
第一条 この省令において使用する用語は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関す る法律(以下「法」という。)及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施 行令(令和五年政令第三百七十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。 (化石燃料採取者等の届出) 第二条 法第十六条又は第十七条の規定による届出は、様式第一による届出書によってしなけれ ばならない。 (軽微な変更) 第三条 法第三十二条第五項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定 する実施指針(以下「実施指針」という。)に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。 (年度平均排出量の算定) 第四条 法第三十三条第一項の年度平均排出量は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該 各号に定める量とする。 一 法第三十三条第一項の規定による届出をしようとする年度(以下「届出年度」という。)の 前々年度より前に事業活動を開始している場合 届出年度の前三年度中の各年度ごとの二酸 化炭素の排出量の合計量を三で除して得た量
(申請書等の様式) 第百六条 第四条の申請書、第六条第二項の指定申請書、第七条第一項の届出書、第九条第一項 の届出書、第十二条(第十三条第二項において準用する場合を含む)の申請書、第十四条の二 の報告書、第十五条の届出書、第二十九条の二第一項の申請書、第二十九条の三の申出書、第 二十九条の五第一項の申請書、第三十四条の認定請求書、第四十二条第一項及び第二項の変更 認定請求書、第四十四条第二項の届出書、第四十五条の届出書、第四十八条第一項の申請書、 第五十一条の意見書、第五十九条の申請書、第六十条第二項の届出書、第六十一条の申請書、 第六十三条第二項の届出書、第六十五条第一項及び第六十六条の届出書、第六十八条の届出書、 第七十六条の異議申立書、第七十九条の申請書、第九十二条第四項の認定書、第九十四条第一 項の受験願書、同項第三号の書類、第九十五条第一項の合格証書、同条第二項の再交付申請書、 第百四条の三第一項の申出書並びに第百四条の五第一項の申出書の様式は、別に定めて告示す る。
経済産業大臣 赤澤 亮正
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関す る法律(令和五年法律第三十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (新設) (新設) (新設)
(傍線部分は改正部分)
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令 - 第120頁
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