| 目次 | 目次 |
| 第一章 森林計画等(第一条—第五条) | 第一章 森林計画等(第一条—第五条) |
| 第二章 営林の助長及び監督等 | 第二章 営林の助長及び監督等 |
| 第一節 市町村等による森林の整備の推進(第六条—第二十九条の二) | 第一節 市町村等による森林の整備の推進(第六条—第二十九条) |
| 第二節 共有者不確知森林の共有者による森林の施業の円滑化(第二十九条の三—第二十九 | 第二節 共有者不確知森林の共有者による森林の施業の円滑化(第二十九条の二—第二十九 |
| 条の七) | 条の六) |
| 第三章 公益的機能維持増進協定(第三十条—第三十二条) | 第三章 公益的機能維持増進協定(第三十条—第三十二条) |
| 第四章 森林経営計画(第三十三条—第四十六条) | 第四章 森林経営計画(第三十三条—第四十六条) |
| 第五章 補則(第四十七条) | 第五章 補則(第四十七条) |
| 第三章 保安施設 | 第三章 保安施設 |
| 第一節 保安林(第四十八条—第七十七条) | 第一節 保安林(第四十八条—第七十七条) |
| 第二節 保安施設地区(第七十八条—第八十二条) | 第二節 保安施設地区(第七十八条—第八十二条) |
| 第四章 土地の使用(第八十三条—第八十八条) | 第四章 土地の使用(第八十三条—第八十八条) |
| 第五章 雑則(第八十九条—第百六条) | 第五章 雑則(第八十九条—第百六条) |
| 附則 | 附則 |
| (施業施設協定に関する準用) | (施業施設協定に関する準用) |
| 第二十九条の二 第二十四条及び第二十七条(第一項第三号を除く。)から前条までの規定は、法 | 第二十九条の二 第二十四条及び第二十七条(第一項第三号を除く。)から第二十九条までの規定 |
| 第十条の十一の九第三項において法第十条の十一(第四項及び第五項に限る。)から法第十条の | は、法第十条の十一の九第三項において法第十条の十一(第四項及び第五項に限る。)から法第 |
| 十一の八までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十七条第一項 | 十条の十一の八までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十七条 |
| 第二号中「区域」とあるのは「区域及び施業施設の位置」と、第二十八条中「施業実施協定の | 第二号中「区域」とあるのは「区域及び施業施設の位置」と、第二十八条中「施業実施協定の |
| 対象とする森林である旨の明示」とあるのは「明示」と、「当該森林の」とあるのは「施業 | 対象とする森林である旨の明示」とあるのは「明示」と、「当該森林の」とあるのは「施業 |
| 施設協定の対象とする森林である旨のものについては当該森林の」と、「設置」とあるのは「設 | 施設協定の対象とする森林である旨のものについては当該森林の」と、「設置」とあるのは「設 |
| 置してするものとし、施業施設協定の対象とする施業施設である旨のものについては当該施業 | 置してするものとし、施業施設協定の対象とする施業施設である旨のものについては当該施業 |
| 施設内の見やすい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置してするものとし、施業施 | 施設内の見やすい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置してするものとし、施業施 |
| 設協定の対象とする施業施設が存する旨のものについてはその敷地である土地の区域内の見や | 設協定の対象とする施業施設が存する旨のものについてはその敷地である土地の区域内の見や |
| すい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置」と読み替えるものとする。 | すい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置」と読み替えるものとする。 |
| 改 正 後 | 改 正 前 |