府省令令和8年3月30日

森林法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.119
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第二十三号
省庁農林水産省

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森林法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月30日|p.119|原文を見る

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○農林水産省令第二十三号
森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和七年農林水産省令第五十五号)の施行に伴い、並びに森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十一の九第三項において準用する同法第十条の十一の三第一項及び第十条の十一の四第二項(これらの規定を同法第十条の十一の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法第十条の十一の九第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する同法第十条の十一の五第一項の規定を実施するため、森林法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
森林法施行規則の一部を改正する省令
森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
目次目次
第一章 森林計画等(第一条—第五条)第一章 森林計画等(第一条—第五条)
第二章 営林の助長及び監督等第二章 営林の助長及び監督等
第一節 市町村等による森林の整備の推進(第六条—第二十九条の二)第一節 市町村等による森林の整備の推進(第六条—第二十九条)
第二節 共有者不確知森林の共有者による森林の施業の円滑化(第二十九条の三—第二十九第二節 共有者不確知森林の共有者による森林の施業の円滑化(第二十九条の二—第二十九
条の七)条の六)
第三章 公益的機能維持増進協定(第三十条—第三十二条)第三章 公益的機能維持増進協定(第三十条—第三十二条)
第四章 森林経営計画(第三十三条—第四十六条)第四章 森林経営計画(第三十三条—第四十六条)
第五章 補則(第四十七条)第五章 補則(第四十七条)
第三章 保安施設第三章 保安施設
第一節 保安林(第四十八条—第七十七条)第一節 保安林(第四十八条—第七十七条)
第二節 保安施設地区(第七十八条—第八十二条)第二節 保安施設地区(第七十八条—第八十二条)
第四章 土地の使用(第八十三条—第八十八条)第四章 土地の使用(第八十三条—第八十八条)
第五章 雑則(第八十九条—第百六条)第五章 雑則(第八十九条—第百六条)
附則附則
(施業施設協定に関する準用)(施業施設協定に関する準用)
第二十九条の二 第二十四条及び第二十七条(第一項第三号を除く。)から前条までの規定は、法第二十九条の二 第二十四条及び第二十七条(第一項第三号を除く。)から第二十九条までの規定
第十条の十一の九第三項において法第十条の十一(第四項及び第五項に限る。)から法第十条のは、法第十条の十一の九第三項において法第十条の十一(第四項及び第五項に限る。)から法第
十一の八までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十七条第一項十条の十一の八までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十七条
第二号中「区域」とあるのは「区域及び施業施設の位置」と、第二十八条中「施業実施協定の第二号中「区域」とあるのは「区域及び施業施設の位置」と、第二十八条中「施業実施協定の
対象とする森林である旨の明示」とあるのは「明示」と、「当該森林の」とあるのは「施業対象とする森林である旨の明示」とあるのは「明示」と、「当該森林の」とあるのは「施業
施設協定の対象とする森林である旨のものについては当該森林の」と、「設置」とあるのは「設施設協定の対象とする森林である旨のものについては当該森林の」と、「設置」とあるのは「設
置してするものとし、施業施設協定の対象とする施業施設である旨のものについては当該施業置してするものとし、施業施設協定の対象とする施業施設である旨のものについては当該施業
施設内の見やすい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置してするものとし、施業施施設内の見やすい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置してするものとし、施業施
設協定の対象とする施業施設が存する旨のものについてはその敷地である土地の区域内の見や設協定の対象とする施業施設が存する旨のものについてはその敷地である土地の区域内の見や
すい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置」と読み替えるものとする。すい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置」と読み替えるものとする。
改 正 後改 正 前
(164)~(166) (略)
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森林法施行規則の一部を改正する省令 - 第119頁
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