府省令令和8年3月30日

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令(別表第2等)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.68
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第XX号
省庁農林水産省

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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令(別表第2等)

令和8年3月30日|p.68|原文を見る

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(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)
注 (略)
エ~ニ (略)
(2) 飼料一般の製造の方法の基準
ア・イ (略)
ウ 次の表の同一欄内の2以上の飼料添加物は、同一飼料に用いてはならない。
第1欄アンプロリウム・エトパベート、アンプロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナイカルバジン、ナラシン、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム
(略)(略)
第3欄アビラマイシン、エンラマイシン、ノシヘプタイド、フラボホスフォリポール
エ~フ (略)
(3)~(5) (略)
2~6 (略)
別表第2(第2条関係)
1~5 (略)
6 飼料添加物一般の試験法
(略)
(1)~⑫ (略)
(13) 抗生物質の力価試験法
(略)
標準品及び常用標準品
標準品は、常用標準の力価を定めるための標準として、常用標準品は、抗菌性物質の力価を定めるための標準として、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが指定する特定製造番号の抗菌性物質である。
標準品及び常用標準品は、次のとおりであり、それぞれの右欄にそのものの本質等を参考として付記する。
標準品名標準品の本質等常用標準品名常用標準品の本質等
(略)(略)(略)(略)
(削る)(削る)(削る)(削る)
(略)(略)(略)(略)
ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウムg404040
注 (略)
エ~ニ (略)
(2) 飼料一般の製造の方法の基準
ア・イ (略)
ウ 次の表の同一欄内の2以上の飼料添加物は、同一飼料に用いてはならない。
第1欄アンプロリウム・エトパベート、アンプロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナイカルバジン、ナラシン、ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム
(略)(略)
第3欄亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、エンラマイシン、ノシヘプタイド、フラボホスフォリポール
エ~フ (略)
(3)~(5) (略)
2~6 (略)
別表第2(第2条関係)
1~5 (略)
6 飼料添加物一般の試験法
(略)
(1)~⑫ (略)
(13) 抗生物質の力価試験法
(略)
標準品及び常用標準品
標準品は、常用標準の力価を定めるための標準として、常用標準品は、抗菌性物質の力価を定めるための標準として、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが指定する特定製造番号の抗菌性物質である。
標準品及び常用標準品は、次のとおりであり、それぞれの右欄にそのものの本質等を参考として付記する。
標準品名標準品の本質等常用標準品名常用標準品の本質等
(略)(略)(略)(略)
標準バシトラシンバシトラシンA (C66H103N17O16S)常用標準バシトラシンバシトラシン
(略)(略)(略)(略)
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令(別表第2等) - 第68頁
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