注 (略)
エ~ニ (略)
(2) 飼料一般の製造の方法の基準
ア・イ (略)
ウ 次の表の同一欄内の2以上の飼料添加物は、同一飼料に用いてはならない。
| 第1欄 | アンプロリウム・エトパベート、アンプロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナイカルバジン、ナラシン、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム |
| (略) | (略) |
| 第3欄 | アビラマイシン、エンラマイシン、ノシヘプタイド、フラボホスフォリポール |
エ~フ (略)
(3)~(5) (略)
2~6 (略)
別表第2(第2条関係)
1~5 (略)
6 飼料添加物一般の試験法
(略)
(1)~⑫ (略)
(13) 抗生物質の力価試験法
(略)
標準品及び常用標準品
標準品は、常用標準の力価を定めるための標準として、常用標準品は、抗菌性物質の力価を定めるための標準として、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが指定する特定製造番号の抗菌性物質である。
標準品及び常用標準品は、次のとおりであり、それぞれの右欄にそのものの本質等を参考として付記する。
| 標準品名 | 標準品の本質等 | 常用標準品名 | 常用標準品の本質等 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| (削る) | (削る) | (削る) | (削る) |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム | g | 40 | 40 | 40 |
注 (略)
エ~ニ (略)
(2) 飼料一般の製造の方法の基準
ア・イ (略)
ウ 次の表の同一欄内の2以上の飼料添加物は、同一飼料に用いてはならない。
| 第1欄 | アンプロリウム・エトパベート、アンプロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナイカルバジン、ナラシン、ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム |
| (略) | (略) |
| 第3欄 | 亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、エンラマイシン、ノシヘプタイド、フラボホスフォリポール |
エ~フ (略)
(3)~(5) (略)
2~6 (略)
別表第2(第2条関係)
1~5 (略)
6 飼料添加物一般の試験法
(略)
(1)~⑫ (略)
(13) 抗生物質の力価試験法
(略)
標準品及び常用標準品
標準品は、常用標準の力価を定めるための標準として、常用標準品は、抗菌性物質の力価を定めるための標準として、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが指定する特定製造番号の抗菌性物質である。
標準品及び常用標準品は、次のとおりであり、それぞれの右欄にそのものの本質等を参考として付記する。
| 標準品名 | 標準品の本質等 | 常用標準品名 | 常用標準品の本質等 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 標準バシトラシン | バシトラシンA (C66H103N17O16S) | 常用標準バシトラシン | バシトラシン |
| (略) | (略) | (略) | (略) |