府省令令和8年3月30日

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.67
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第二十二号
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月30日|p.67|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
アビラマイシン、エンラマイ (略) シン、サリノマイシンナトリ ウム、センデュラマイシンナ トリウム、ナラシン、ノシヘ プタイド、ピゴザマイシン、 フラボフォスフォリポール、 モネンシンナトリウム、ラサ ロシドナトリウム
附則 この省令は、公布の日から施行する。
○農林水産省令第二十二号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第三条第一項の規定に基づき、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定め る。
令和八年三月三十日
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に 掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 これを削る。
別表第1(第1条関係)
1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準
(1) 飼料一般の成分規格
ア・イ (略)
ウ 次の表に掲げる対象飼料が含まることができる飼料添加物の量は、同表に掲げるとおりとする。
対象飼料鶏(ブロイ
ラーを除ブロイラー用
く。)用
幼すう用・前期用後期用ほ乳期用子豚期用ほ乳期幼齢期肥育期
中すう用
飼料添(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)
加物名単位
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
亜鉛パントテン酸、アピラマ (略) イシン、エンラマイシン、サ リノマイシンナトリウム、セ ンデュラマイシンナトリウ ム、ナラシン、ノシヘプタイ ド、ピゴザマイシン、フラボ フォスフォリポール、モネン シンナトリウム、ラサロシド ナトリウム
農林水産大臣 鈴木 憲和
別表第1(第1条関係)
1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準
(1) 飼料一般の成分規格
ア・イ (略)
ウ 次の表に掲げる対象飼料が含まることができる飼料添加物の量は、同表に掲げるとおりとする。
対象飼料鶏(ブロイ
ラーを除ブロイラー用
く。)用
幼すう用・前期用後期用ほ乳期用子豚期用ほ乳期幼齢期肥育期
中すう用
飼料添16.816.816.84216.84216.8
加物名\\\\\\\
亜鉛パント168168168420168420168
テン酸
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
読み込み中...
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令 - 第67頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令