2 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次の各号に掲げる者とする。
一~五 (略)
六 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条第一項第三号に規定する夜間等学科に在学する者又は同項第三号に規定する通信制の学科に在学する者
七 (略)
3 第一項第九号に規定する「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次の各号に掲げる教育施設とする。
一~二十九 (略)
二十九の二 一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第二十一条第一項第一号に規定する学校その他の養成施設
三十~三十四 (略)
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第七十七条の六第二十九号の二に規定する教育施設に在学する生徒又は学生であった被保険者期間(令和六年四月から令和八年三月までの期間であって、当該期間内に国民年金法施行令第六条の六に掲げる生徒又は学生(同号に規定する教育施設に在学する生徒又は学生を除く。)でなかった期間に限る。)がある第一号被保険者等(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は第一号被保険者であった者をいう。)から同法第九十条の三第一項の規定による申請(同法第百九条の二の二第一項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)があったときは、当該被保険者期間のうちこの省令の施行の際現に同法第九十条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(この省令の施行の際現にその残余の額につき納付されたもの(令和八年三月分の保険料については、同法第九十一条に規定する当該保険料の納期限までに納付されたものを含む。)に限る。)に係る期間については、なお従前の例による。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する短時間労働者への健康保険の適用に係る生徒又は学生の範囲については、第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十三条の六第三項第二十九号の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日の前日までの間における厚生年金保険法第十二条第五号ハに規定する短時間労働者への厚生年金保険の適用に係る生徒又は学生の範囲については、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第九条の六第三項第二十九号の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。