| [略] | [略] |
| 第四条第五号に規定する分別基 | 別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種 | 一〇〇分の四〇 |
| 準適合物 | 別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 |
| 別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 |
| [略] | [略] |
| 第四条第六号に規定する分別基 | [略] | [略] |
| 準適合物 | 別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の五〇 |
| 別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 |
| [略] | [略] |
備考表中の「」は注記である。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○厚生労働省令第四十九号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第二項の規定に基づき、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十日
厚生労働大臣 上野賢一郎
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十八号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 附則 | (船員保険の介護料の額に関する経過措置) | 第一条の二 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号。次項において「整備政令」という。)第五十七条の二第二項に規定する雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」 | 附則 | (船員保険の介護料の額に関する経過措置) | 第一条の二 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号。次項において「整備政令」という。)第五十七条の二第二項に規定する雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」 | (傍線部分は改正部分) |
| [略] | [略] |
| 第四条第五号に規定する分別基 | 別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種 | 一〇〇分の三五 |
| 準適合物 | 別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 |
| 別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の五 |
| [略] | [略] |
| 第四条第六号に規定する分別基 | [略] | [略] |
| 準適合物 | 別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の五五 |
| 別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 |
| [略] | [略] |