| 改 | 正 | 後 |
| (法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等) | (法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等) | |
| 第十九条 法第三十三条の二第一項の調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 | 第十九条 [同上] | |
| 一 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの | 一 [同上] | |
| イ 次に掲げるものであって、調査票情報を学術研究の用に供することを直接の目的とすること。 | イ [同上] | |
| (1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程又は第百二十五条の二第一項に規定する専攻科に限る。)(以下「大学等」という。)若しくは公益社団法人若しくは公益財団法人が行う調査研究(公益社団法人又は公益財団法人が行う調査研究については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第四号に規定する公益目的事業(③において同じ。)又はこれらの者がこれらの者以外の者に委託し、若しくはこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等 | (1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校若しくは同法第百三十四条に規定する専修学校(同法第百三十五条第一項に規定する専門課程に限る。)(以下「大学等」という。)若しくは公益社団法人若しくは公益財団法人が行う調査研究(公益社団法人又は公益財団法人が行う調査研究については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第四号に規定する公益目的事業(③において「公益目的事業」という。)に該当するものに限る。以下この(1)において同じ。)又はこれらの者がこれらの者以外の者に委託し、若しくはこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等 | |
| [ロ~ニ略] | [ロ~ニ同上] | |
| [2]~[4]略 | [2]~[4]同上 | |
| [三略] | [三同上] | |
| [2略] | [2同上] | |
| 備考表中の「」の記載は注記である。 | | |
| 附則 | | |
| この省令は、令和八年四月一日から施行する。 | | |