府省令令和8年3月30日

特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.58
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学府令第五号
省庁文部科学省

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特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の一部を改正する命令

令和8年3月30日|p.58|原文を見る

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○文部科学府令第五号
学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十号)及び学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和七年文部科学省令第二十一号)の施行に伴い、並びに地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令(平成三十年政令第百七十七号)第三条の規定に基づき、特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年三月三十日
内閣総理大臣 高市 早苗 文部科学大臣 松本 洋平
特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の一部を改正する命令
特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年文部科学省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定方法)(専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定方法)
第五条 令第三条に規定する専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員は、当該専門課程の修業年限の別による学科(夜間その他特別な時間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除き、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うものを含む。第三号において同じ。)の区分(以下この項及び第七条において「学科区分」という。)ごとの学生総定員のうち、専修学校の定めるところにより、学生がその履修する教育課程において特定地域内に所在する校舎で受けることができる授業科目の単位数が当該教育課程において開設されている全ての授業科目の単位数の二分の一を超えることとなる学科区分に係るものを合算したものから、次に掲げるものを控除して算定するものとする。第五条 令第三条に規定する専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員は、当該専門課程の修業年限の別による学科(夜間その他特別な時間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除き、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うものを含む。第三号において同じ。)の区分(以下この項及び第七条において「学科区分」という。)ごとの生徒総定員のうち、専修学校の定めるところにより、生徒がその履修する教育課程において特定地域内に所在する校舎で受けることができる授業科目の授業時数(単位制による学科にあっては、単位数。以下この項において同じ。)が当該教育課程において開設されている全ての授業科目の授業時数の二分の一を超えることとなる学科区分に係るものを合算したものから、次に掲げるものを控除して算定するものとする。
一 令和二年一月一日以後に増加させた学生総定員一 平成三十二年一月一日以後に増加させた生徒総定員
二 特定地域内学部等収容定員の減少の日前六月以内において授業を行っていない学科区分に係る学生総定員二 特定地域内学部等収容定員の減少の日前六月以内において授業を行っていない学科区分に係る生徒総定員
三 当該専修学校の専門課程の学科の専任の教員のうち、次に掲げる者の合計数が専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第三十九条第二項で定める専任の教員の数に満たない部分の専門課程の学科に係る学生総定員三 当該専修学校の専門課程の学科の専任の教員のうち、次に掲げる者の合計数が専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第三十九条第二項で定める専任の教員の数に満たない部分の専門課程の学科に係る生徒総定員
イ 一週間に担当する授業科目の授業時数が五時間以上の者イ 一週間に担当する授業科目の授業時数が六単位時間以上の者
ロ・ハ [略]ロ・ハ [同上]
2 第三条第二項の規定は、前項の専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定について準用する。2 第三条第二項の規定は、前項の専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定について準用する。この場合において、第三条第二項中「単位数」とあるのは、「授業時数」と読み替えるものとする。
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
この命令は、令和八年四月一日から施行する。
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特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の一部を改正する命令 - 第58頁
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