府省令令和8年3月30日

認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.54
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号令第一号
省庁文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令

令和8年3月30日|p.54|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令 認可特定保険業者等に関する命令(平成二十三年文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を加える。
(定義)(定義)
第一条 この命令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「外国保険会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「総株主等の議決権」又は「少額短期保険業者」とは、それぞれ保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、総株主等の議決権又は少額短期保険業者をいう。第一条 この命令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」又は「少額短期保険業者」とは、それぞれ保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等又は少額短期保険業者をいう。
2 [略]2 [同上]
(当該認可特定保険業者と特殊の関係のある者)(当該認可特定保険業者と特殊の関係のある者)
第五十九条 改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十二条第一項に規定する主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。第五十九条 [同上]
一 当該認可特定保険業者の子法人等(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第十三条の五の二第三項に規定する子法人等をいう。第六十五条及び第九十四条の二第二号から第五号までにおいて同じ。)一 当該認可特定保険業者の子法人等(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第十三条の五の二第三項に規定する子法人等をいう。第六十五条において同じ。)
二 [略]二 [同上]
(保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者)[条を加える。]
第九十四条の二 改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百条第一項第五号及び第八号の主務省令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
一 当該保険契約者又は被保険者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人(当該法人と実質的に同一と認められる者に限る。)
二 当該保険契約者又は被保険者の子法人等
三 当該保険契約者又は被保険者を子法人等(令第十三条の五の二第三項後段の規定により子法人等とみなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。)とする親法人等(同項に規定する親法人等をいい、同項後段の規定により親法人等とみなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。)
四 当該保険契約者又は被保険者を子法人等とする親法人等の親法人等
五 当該保険契約者又は被保険者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険契約者又は被保険者を除く。)
六 当該保険契約者又は被保険者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(第一号に掲げる者を除く。)
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
この命令は、保険業法の一部を改正する法律(令和七年法律第五十四号)の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。
読み込み中...
認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令 - 第54頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令