| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を加える。 |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (定義) | (定義) |
| 第一条 この命令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「外国保険会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「総株主等の議決権」又は「少額短期保険業者」とは、それぞれ保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、総株主等の議決権又は少額短期保険業者をいう。 | 第一条 この命令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」又は「少額短期保険業者」とは、それぞれ保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等又は少額短期保険業者をいう。 |
| 2 [略] | 2 [同上] |
| (当該認可特定保険業者と特殊の関係のある者) | (当該認可特定保険業者と特殊の関係のある者) |
| 第五十九条 改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十二条第一項に規定する主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 | 第五十九条 [同上] |
| 一 当該認可特定保険業者の子法人等(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第十三条の五の二第三項に規定する子法人等をいう。第六十五条及び第九十四条の二第二号から第五号までにおいて同じ。) | 一 当該認可特定保険業者の子法人等(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第十三条の五の二第三項に規定する子法人等をいう。第六十五条において同じ。) |
| 二 [略] | 二 [同上] |
| (保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者) | [条を加える。] |
| 第九十四条の二 改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百条第一項第五号及び第八号の主務省令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。 |
| 一 当該保険契約者又は被保険者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人(当該法人と実質的に同一と認められる者に限る。) |
| 二 当該保険契約者又は被保険者の子法人等 |
| 三 当該保険契約者又は被保険者を子法人等(令第十三条の五の二第三項後段の規定により子法人等とみなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。)とする親法人等(同項に規定する親法人等をいい、同項後段の規定により親法人等とみなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。) |
| 四 当該保険契約者又は被保険者を子法人等とする親法人等の親法人等 |
| 五 当該保険契約者又は被保険者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険契約者又は被保険者を除く。) |
| 六 当該保険契約者又は被保険者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(第一号に掲げる者を除く。) |