府省令令和8年3月30日

児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令及び一時保護委託者の登録等に関する基準を定める内閣府令

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.50
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第十六号
省庁内閣府

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児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令及び一時保護委託者の登録等に関する基準を定める内閣府令

令和8年3月30日|p.50|原文を見る

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第一条 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
第三十五条の三の二
法第三十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
[一・二略]
三 法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業を行う者(以下「児童自立生活援助事業者」という。)又は障害児に対する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第八項に規定する短期入所を行うもの(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第二十二条に規定する認定等を受けたものに限る。)
第三十六条の三 児童自立生活援助事業は、児童自立生活援助対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、児童自立生活援助を行い、あわせて、児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行うものでなければならない。
第三十六条の四 児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業の利用者(児童自立生活援助事業を行う住居等(以下「児童自立生活援助事業所」という。)に入居している者(以下「入居者」という。)及び児童自立生活援助の実施を解除された者であって相談その他の援助を受ける者をいう。以下同じ。)に対し、就業に関する相談、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な指導その他の必要な支援を行うものとする。
[②略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
(この府令は、児童福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。
○内閣府令第十六号
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の二十二第三項の規定に基づき、一時保護委託者の登録等に関する基準を次のように定める。
令和八年三月三十日
内閣総理大臣 高市 早苗
(趣旨)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の二十二第三項の内閣府令で定める基準(以下この条において「一時保護委託者登録等基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一 法第三十四条の二十二第二項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十三条及び第十五条第二項(入所している児童の保護に直接従事する職員に係る部分に限る。)の規定による基準
二 法第三十四条の二十二第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条第二号及び第八号並びに第十五条第二項(入所している児童の居室及び法第三十三条第一項に規定する登録一時保護委託者(以下「登録一時保護委託者」という。)が一時保護を行う施設(以下「登録一時保護委託施設」という。)に特有の設備に係る部分に限る。)の規定による基準
三 法第三十四条の二十二第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条から第七条まで、第九条、第十条、第十七条、第二十条第三項及び第二十三条の規定による基準
四 法第三十四条の二十二第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの
2 一時保護委託者登録等基準は、登録一時保護委託施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童相談所長及び登録一時保護委託者の管理者を含む。以下同じ。)の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
3 内閣総理大臣は、一時保護委託者登録等基準を常に向上させるように努めるものとする。
第三十五条の三の二
法第三十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
[一・二同上]
[号を加える。]
第三十六条の三 法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業は、児童自立生活援助対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、児童自立生活援助を行い、あわせて、児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行うものでなければならない。
第三十六条の四 児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業を行う者(以下「児童自立生活援助事業者」という。)は、児童自立生活援助事業の利用者(児童自立生活援助事業を行う住居等(以下「児童自立生活援助事業所」という。)に入居している者(以下「入居者」という。)及び児童自立生活援助の実施を解除された者であって相談その他の援助を受ける者をいう。以下同じ。)に対し、就業に関する相談、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な指導その他の必要な支援を行うものとする。
[②同上]
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児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令及び一時保護委託者の登録等に関する基準を定める内閣府令 - 第50頁
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