○内閣府令第十五号
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)の一部の施行に伴い、並びに同法による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条第一項第二号及び第二十一項、第三十四条の二十二第一項及び第五項、第三十四条の二十三並びに第四十九条の規定に基づき、児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年三月三十日
第一条 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
第三条の二 令第二条第二項の規定により、一時保護施設(法第十二条の四第一項に規定する一 時保護施設をいう。以下同じ。)の設置に関して報告すべき事項は、入所定員及び事業開始の年 月日とする。 [②略] | 第三条の二 令第二条第二項の規定により、一時保護施設(法第十二条の四第一項に規定する一 時保護施設をいう。次項及び第三十六条の三十第一項において同じ。)の設置に関して報告すべ き事項は、入所定員及び事業開始の年月日とする。 [②同上] [条を加える。] |
第三十五条の三の二 法第三十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次のとお りとする。 一 一時保護施設(児童を委託しようとする都道府県が設置するものを除く。)、乳児院、母子 生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、小 規模住居型児童養育事業者又は里親 二 病院又は診療所 | [条を加える。] |
第三十五条の三の三 児童相談所長は、法第三十三条第二十一項の規定に基づき、登録一時保護 委託者等以外の者(以下この条において「緊急一時保護委託者」という。)に一時保護を委託し ようとするときは、次に掲げる事項を確認しなければならない。 一 緊急一時保護委託者と当該児童又は保護延長者との関係性 二 緊急一時保護委託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 緊急一時保護委託者が個人である場合にあっては、当該緊急一時保護委託者及びその同居 人の性別、生年月日及び健康状態 四 一時保護を行う場所の所在地 五 一時保護を行う施設又は住居の設備及び施設である場合にあっては、当該施設の名称 六 法第三十四条の二十二第四項各号の規定に該当しない旨 七 その他児童相談所長が必要と認める事項 [② 児童相談所長は、経済的に困窮している個人(児童の親族である場合を除く。)に対して 法第三十三条第二十一項の規定に基づく一時保護を委託することができない。 [③ 児童相談所長は、緊急その他やむを得ない事由により、引き続き同一の緊急一時保護委 託者に緊急一時保護委託を行うことが適当であると認める場合は、当該委託が適当であるかど うか、第一項に定める事項を二週間ごとに確認しなければならない。 [④ 前三項の規定は、法第三十三条第二十二項に基づく一時保護について準用する。 | [条を加える。] |
第三十六条の四十八 法第三十四条の二十二第一項の登録を受けようとする者(以下この条にお いて「登録申請者」という。)は、同項の申請書を一時保護委託を受けることを希望する管轄の 都道府県知事に提出しなければならない。 [② 法第三十四条の二十二第一項第二号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 定款その他の基本約款(登録申請者が個人である場合を除く。) 二 職員の定数及び職務の内容 三 主な職員の氏名及び経歴 四 一時保護を行う施設の名称及び所在地 | |
内閣総理大臣 高市 早苗