省令
○環境省令第九号資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第二十九条の規定に基づき、認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令を次のように定める。
令和八年三月三十日
環境大臣 石原宏高
使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項)
第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十九条第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一 委託に係る使用済指定再資源化製品(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)であるものに限る。以下同じ。)の数量二 委託を行う認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称、住所及び認定番号
三 承諾の年月日四 法第五十七条第二項に規定する行為を委託しようとする者(以下「受託者」という。)の氏名又は名称五 受託者が個人の場合にあっては、その住所六 受託者が法人の場合にあっては、その法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項)
第二条 令第二十九条第二号ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一 委託契約の有効期間二 認定自主回収・再資源化事業者が受託者に支払う料金
三 使用済指定再資源化製品の運搬に係る委託契約にあっては、受託者が当該委託契約に係る使用済指定再資源化製品の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地及び当該場所に係る積替えのための保管上限
四 認定自主回収・再資源化事業者の有する委託に係る使用済指定再資源化製品の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該使用済指定再資源化製品の性状及び荷姿に関する事項
ロ 当該使用済指定再資源化製品以外の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
五 委託契約の有効期間中に委託に係る使用済指定再資源化製品に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
六 委託契約に係る業務終了時の受託者の認定自主回収・再資源化事業者への報告に関する事項
七 委託契約を解除した場合の処理されない委託に係る使用済指定再資源化製品の取扱いに関する事項
〔委託契約書の保存期間〕
第三条 令第二十九条第三号の環境省令で定める期間は、五年とする。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。