告示令和8年3月27日

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)の一部改正

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.295 - p.296
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抽出された基本情報
省庁個人情報保護委員会

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個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)の一部改正

令和8年3月27日|p.295-296|原文を見る

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法規的告示
○個人情報保護委員会告示第三号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和八年政令第六十八号)の施行に伴い、及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成二十八年個人情報保護委員会告示第六号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月二十七日 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)の一部改正 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成二十八年個人情報保護委員会告示第六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。 個人情報保護委員会委員長 手塚 悟
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
(通則編)
目次[略]【凡例】[略]※ なお、特に断りのない限り、本ガイドラインにおいて示す法令の条番号は、令和8年4月1日時点の条番号を示すものとする。1 [略]
目次[同左]【凡例】[同左]※ なお、特に断りのない限り、本ガイドラインにおいて示す法令の条番号は、令和7年6月1日時点の条番号を示すものとする。1 [同左]
2 定義
2-1 [略]
2-2 個人識別符号(法第2条第2項関係)
法第2条(第2項)
2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
政令第1条
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
ト 指紋又は掌紋
(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第111条の2第1項に規定する被保険者記号・番号等
(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号又は同法第95条の2第2項第1号の免許情報記録の番号
(6) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第161条の2第1項に規定する被保険者番号等
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個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)の一部改正 - 第295頁
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