告示令和8年3月27日

先進医療の施設基準等の一部を改正する告示(陽子線治療等の対象疾病・施設基準改正)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.12 - p.13
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AI要点

先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院又は診療所において実施する先進医療の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院又は診療所において実施する先進医療の一部改正

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先進医療の施設基準等の一部を改正する告示(陽子線治療等の対象疾病・施設基準改正)

令和8年3月27日|p.12-13|原文を見る

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第二 先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院又は診療所において実施する先進医療一 陽子線治療イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
頭頸部腫瘍(脳腫瘍を含む)、肺・縦隔腫瘍、消化管腫瘍、肝胆膵腫瘍、泌尿器腫瘍又は転移性腫瘍(いずれも根治的な治療法が可能なものに限る。)ロ (略)
二 (略)三 家族性アルツハイマー病の遺伝子診断イ (略)
ロ 施設基準(1) (略)(2) 保険医療機関に係る基準
①~⑧ (略)⑨ 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアル(公益社団法人日本臨床検査標準協議会が平成二十三年十二月に作成したものをいう。)に従って検体の品質管理が行われている
こと。⑩ (略)(削る)
四 (略)五 細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)イ (略)
ロ 施設基準(1) (略)(2) 保険医療機関に係る基準
① (略)② 実施診療科において、常勤の医師が配置されていること。(削る)
③~⑤ (略)⑥ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。⑦・⑧ (略)
六 (略)七 CYP2D6遺伝子多型検査イ (略)
ロ 施設基準(1) 保険医療機関が自らその全部を実施する場合の当該保険医療機関の施設基準① (略)
(傍線部分は改正部分)第二 先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院又は診療所において実施する先進医療一 陽子線治療
イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状頭頸部腫瘍(脳腫瘍を含む)、肺・縦隔腫瘍、消化管腫瘍、肝胆膵腫瘍、泌尿器腫瘍、乳腺・婦人科腫瘍又は転移性腫瘍(いずれも根治的な治療法が可能なものに限る。)
ロ (略)二 (略)三 家族性アルツハイマー病の遺伝子診断
イ (略)ロ 施設基準(1) (略)
(2) 保険医療機関に係る基準①~⑧ (略)⑨ 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアル(公益社団法人日本臨床検査標準協議会が
平成二十三年十二月に作成したものをいう。以下同じ。)に従って検体の品質管理が行われていること。⑩ (略)
四 削除五 (略)六 細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
イ (略)ロ 施設基準(1) (略)
(2) 保険医療機関に係る基準① (略)② 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。
③ 臨床検査技師が配置されていること。④~⑥ (略)⑦ 当該療養について十五例以上の症例を実施していること。
⑧・⑨ (略)七 (略)八 CYP2D6遺伝子多型検査
イ (略)ロ 施設基準(1) 保険医療機関が自らその全部を実施する場合の当該保険医療機関の施設基準
① (略)
② 保険医療機関に係る基準
(イ) (略)
(ロ) 実施診療科において、ゴーシェ病の診療経験を有する医師が配置されていること。
(ハ)~(ル) (略)
(2) 保険医療機関が他の保険医療機関に対して検体の採取以外の業務を委託して実施する場合の当該保険医療機関の施設基準
① (略)
② 保険医療機関に係る基準
(イ) (略)
(ロ) 実施診療科において、ゴーシェ病の診療経験を有する医師が配置されていること。
(ハ)~(ト) (略)
(3) (略)
八 (略)
(削る)
九 (略)
十 内視鏡的胃局所切除術
イ (略)
ロ 施設基準
(1) (略)
(2) 保険医療機関に係る基準
①~③ (略)
④ 常勤の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が配置されていること。
⑤~⑭ (略)
十一~二十七 (略)
第三 先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療
(削る)
(略)
(削る)
二 (略)
(削る)
(削る)
三~五 (略)
(削る)
② 保険医療機関に係る基準
(イ) (略)
(ロ) 実施診療科において、ゴーシェ病の診療経験を有する医師が一名以上配置されていること。
(ハ)~(ル) (略)
(2) 保険医療機関が他の保険医療機関に対して検体の採取以外の業務を委託して実施する場合の当該保険医療機関の施設基準
① (略)
② 保険医療機関に係る基準
(イ) (略)
(ロ) 実施診療科において、ゴーシェ病の診療経験を有する医師が一名以上配置されていること。
(ハ)~(ト) (略)
(3) (略)
九 (略)
(削除)
十 (削除)
十一 内視鏡的胃局所切除術
イ (略)
ロ 施設基準
(1) (略)
(2) 保険医療機関に係る基準
①~③ (略)
④ 常勤の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が一名以上配置されていること。
⑤~⑭ (略)
十四~三十 (略)
第三 先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療
(削除)
(略)
(削除)
四 (削除)
(削除)
(削除)
八~十 (略)
(削除)
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先進医療の施設基準等の一部を改正する告示(陽子線治療等の対象疾病・施設基準改正) - 第12頁
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