○総務省告示第百八号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要な機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第三十一号)附則第二条の規定に基づき、同条第一項に規定する総務大臣が認める地方公共団体の住民記録システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準及び同条第二項に規定する総務大臣が認める地方公共団体を次のように定め、告示する。
令和八年三月二十七日
総務大臣 林芳正
一 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要な機能等に関する標準化基準を定める省令(以下「省令」という。)附則第二条第一項に規定する総務大臣が認める地方公共団体の住民記録システムに係る機能要件の標準は、次のとおりとする。
| 地方公共団体 | 機能要件の標準 |
| 東京都国立市、東京都大島町、長野県上田市、大阪府枚方市 | 令和八年総務省告示第九十九号(以下「告示」という。)別表第一の〇〇〇〇七の項、〇〇〇一〇の項、〇〇一三の項、〇〇〇一四の項、〇〇〇一五の項、〇〇〇二〇の項、〇〇〇二一の項、〇〇〇二六の項、〇〇〇三一の項、〇〇〇三七の項、〇〇〇三八の項、〇〇〇四七の項に規定する機能要件の標準 |
| 大阪府大阪市 | 告示別表第一の〇〇〇七九の項、〇〇〇八一の項、〇〇〇八三の項、〇〇〇八四の項、〇〇〇八五の項、〇〇〇八六の項、〇〇〇八七の項、〇〇〇八八の項、〇〇〇八九の項、〇〇〇九〇の項、〇〇〇九一の項、〇〇〇九二の項、〇〇〇九三の項、〇〇〇九四の項、〇〇〇九五の項、〇〇〇九六の項、〇〇〇九七の項、〇〇〇九八の項、〇〇〇九九の項、〇〇一〇〇の項、〇〇一〇一の項、〇〇一〇二の項、〇〇一〇三の項、〇〇一〇四の項、〇〇一〇五の項、〇〇一〇六の項、〇〇一〇七の項、〇〇一〇八の項、〇〇一〇九の項、〇〇一一〇の項、〇〇一一一の項、〇〇一一二の項、〇〇一一三の項、〇〇一一四の項、〇〇一一五の項、〇〇一一六の項、〇〇一一七の項、〇〇一一八の項、〇〇一一九の項、〇〇一二〇の項、〇〇一二一の項、〇〇一二二の項、〇〇一二三の項、〇〇一二四の項、〇〇一二五の項、〇〇一二六の項、〇〇一二七の項、〇〇一二八の項、〇〇一二九の項、〇〇一三〇の項、〇〇一三一の項、〇〇一三二の項、〇〇一三三の項、〇〇一三四の項、〇〇一三五の項、〇〇一三六の項、〇〇一三七の項、〇〇一三八の項、〇〇一三九の項、〇〇一四〇の項、〇〇一四一の項、〇〇一四二の項、〇〇一四三の項、〇〇一四四の項、〇〇一四五の項、〇〇一四六の項、〇〇一四七の項、〇〇一四八の項、〇〇一四九の項、〇〇一五〇の項、〇〇一五一の項、〇〇一五二の項、〇〇一五三の項、〇〇一五四の項、〇〇一五五の項、〇〇一五六の項、〇〇一五七の項、〇〇一五八の項、〇〇一五九の項、〇〇一六〇の項、〇〇一六一の項、〇〇一六二の項、〇〇一六三の項、〇〇一六四の項、〇〇一六五の項、〇〇一六六の項、〇〇一六七の項、〇〇一六八の項、〇〇一六九の項、〇〇一七〇の項、〇〇一七一の項、〇〇一七二の項、〇〇一七三の項、〇〇一七四の項、〇〇一七五の項、〇〇一七六の項、〇〇一七七の項、〇〇一七八の項、〇〇一七九の項、〇〇一八〇の項、〇〇一八一の項、〇〇一八二の項、〇〇一八三の項、〇〇一八四の項、〇〇一八五の項、〇〇一八六の項、〇〇一八七の項、〇〇一八八の項、〇〇一八九の項、〇〇一九〇の項、〇〇一九一の項、〇〇一九二の項、〇〇一九三の項、〇〇一九四の項、〇〇一九五の項、〇〇一九六の項、〇〇一九七の項、〇〇一九八の項、〇〇一九九の項、〇〇二〇〇の項に規定する機能要件の標準 |