個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)の一部改正
このたび、改正情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係法令の整備に関する法律が公布されたので、改正後の個人情報保護法及び関連する政令・省令等の内容等を踏まえ、以下のとおり「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」を改定しました。
目次
[略]
【凡例】
[略]
※ なお、特に断りのない限り、本ガイドラインにおいて示す法令の条番号は、本ガイドライ
ンの公表日(令和8年4月1日)時点の条番号を示すものとする。
1~3 [略]
4 適用の範囲
4-1 法第5章の規律対象となる主体
[略]
4-1-1 行政機関等
(1) 行政機関
「行政機関」とは、次の①から⑥までに記載するものをいう(法第2条第8項)。
① 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置
かれる次の機関(同項第1号)(※)
| 機 関 | 法 律 の 規 定 |
| [略] | [略] |
| アイヌ政策推進本部 | アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)第32条 |
| 新型インフルエンザ等対策推進会議 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第70条の2の2 |
| [略] | [略] |
(※) 令和8年4月1日時点において存続するもの
目次
[同左]
【凡例】
[同左]
※ なお、特に断りのない限り、本ガイドラインにおいて示す法令の条番号は、本ガイドライ
ンの公表日(令和7年12月12日)時点の条番号を示すものとする。
1~3 [同左]
4 適用の範囲
4-1 法第5章の規律対象となる主体
[同左]
4-1-1 行政機関等
(1) 行政機関
「行政機関」とは、次の①から⑥までに記載するものをいう(法第2条第8項)。
① 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置
かれる次の機関(同項第1号)(※)
| 機 関 | 法 律 の 規 定 |
| [同左] | [同左] |
| アイヌ政策推進本部 | アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)第32条 |
| 国際博覧会推進本部 | 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号)第2条 |
| 新型インフルエンザ等対策推進会議 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第70条の2の2 |
| [同左] | [同左] |
(※) 令和7年10月1日時点において存続するもの