(参考)個人識別符号の概要
個人識別符号とは、その情報単体から特定の個人を識別することができるものとして政令で定めるものをいい、次のいずれかに該当するものである(個人識別符号の定義の詳細については、通則ガイドライン「2-2(個人識別符号)」参照)。
(1) [略]
(2) 対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入又は書類に付される符号
・ 旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー、医療・介護保険各法に規定する保険者番号・被保険者記号・番号等の公的機関が割り振る番号等(政令第1条第2号から第10号まで及び規則第4条)
2-2-2-1-3 [略]
2-2-2-2 [略]
2-2-3・2-2-4 [略]
3 匿名加工情報
3-1 [略]
3-2 匿名加工情報取扱事業者等の義務
3-2-1 [略]
3-2-2 匿名加工情報の適正な加工(法第43条第1項関係)
[略]
3-2-2-1 [略]
3-2-2-2 個人識別符号の削除
[略]
(参考)個人識別符号の概要
個人識別符号とは、その情報単体から特定の個人を識別することができるものとして政令で定めるものをいい、次のいずれかに該当するものである(個人識別符号の定義の詳細については、通則ガイドライン「2-2(個人識別符号)」参照)。
(1) [略]
(2) 対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入又は書類に付される符号
・ 旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー、医療・介護保険各法に規定する保険者番号・被保険者記号・番号等の公的機関が割り振る番号等(政令第1条第2号から第10号まで及び規則第4条)
3-2-2-3~3-2-2-5 [略]
3-2-3~3-2-6 [略]
[付録] [略]
(参考)個人識別符号の概要
個人識別符号とは、その情報単体から特定の個人を識別することができるものとして政令で定めるものをいい、次のいずれかに該当するものである(個人識別符号の定義の詳細については、通則ガイドライン「2-2(個人識別符号)」参照)。
(1) [同左]
(2) 対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入又は書類に付される符号
・ 旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー、医療・介護保険各法に規定する保険者番号・被保険者記号・番号等の公的機関が割り振る番号等(政令第1条第2号から第10号まで、規則第3条及び第4条)
2-2-2-1-3 [同左]
2-2-2-2 [同左]
2-2-3・2-2-4 [同左]
3 匿名加工情報
3-1 [同左]
3-2 匿名加工情報取扱事業者等の義務
3-2-1 [同左]
3-2-2 匿名加工情報の適正な加工(法第43条第1項関係)
[同左]
3-2-2-1 [同左]
3-2-2-2 個人識別符号の削除
[同左]
(参考)個人識別符号の概要
個人識別符号とは、その情報単体から特定の個人を識別することができるものとして政令で定めるものをいい、次のいずれかに該当するものである(個人識別符号の定義の詳細については、通則ガイドライン「2-2(個人識別符号)」参照)。
(1) [同左]
(2) 対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入又は書類に付される符号
・ 旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー、医療・介護保険各法に規定する保険者番号・被保険者記号・番号等の公的機関が割り振る番号等(政令第1条第2号から第10号まで、規則第3条及び第4条)
3-2-2-3~3-2-2-5 [同左]
3-2-3~3-2-6 [同左]
[付録] [同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
解 説
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
○個人情報保護委員会告示第五号
個人情報の保護に関する法律に基づき各省各庁の長が行う関与の指針の一部改正に伴う関係法令の整理に関する政令(平成十五年法律第百二十七号)及び令和七年個人情報保護法の準用及び運用のために必要な特例措置に関する政令(平成三十年法律第四十二号)の規定に基づき、個人情報保護委員会告示を次のように公示する。(行政機関等編)(令和四年個人情報保護委員会告示第一号)の一部を次のように改正する。
令和七年三月二十七日