政令第1条第1号においては、同号イからトまでに掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号のうち、「特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの」が個人識別符号に該当するとされている。当該基準は規則第2条において定められているところ、この基準に適合し、個人識別符号に該当することとなるものは次のとおりである。
イ~チ [略]
2-3~2-19 [略]
3~10 [略]
【付録】 [略]
政令第1条第1号においては、同号イからトまでに掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号のうち、「特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの」が個人識別符号に該当するとされている。当該基準は規則第2条において定められているところ、この基準に適合し、個人識別符号に該当することとなるものは次のとおりである。
イ~チ [同左]
2-3~2-19 [同左]
3~10 [同左]
【付録】 [同左]
備考 表中の[]の記載は注記である。
解 説
この告示は、令和七年四月一日から適用する。
○個人情報保護委員会告示第百号
令和六年改正前の特商法施行令第二条第五項又は第六条の二第四項後段若しくは第五条の二第二項の規定により関係省令の整備等に関する政令(令和二年政令第六十七号)の規定による、及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)(平成二十八年個人情報保護委員会告示第七号)の一部を次のように改正する。
令和七年三月二十七日
個人情報保護委員会委員長 手塚 悟
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)の一部改正
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)(平成二十八年個人情報保護委員会告示第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をそれぞれ改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (仮名加工情報・匿名加工情報編) | 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (仮名加工情報・匿名加工情報編) |
| 目次 | [略] | | 目次 | [同左] | |
| 【凡例】 | [略] | | 【凡例】 | [同左] | |
| 1 | [略] | | 1 | [同左] | |
| 2 | 仮名加工情報 | | 2 | 仮名加工情報 | |
| 2-1 | [略] | | 2-1 | [同左] | |
| 2-2 | 仮名加工情報取扱事業者等の義務 | | 2-2 | 仮名加工情報取扱事業者等の義務 | |
| 2-2-1 | [略] | | 2-2-1 | [同左] | |
| 2-2-2 | 仮名加工情報を作成する個人情報取扱事業者の義務等 | | 2-2-2 | 仮名加工情報を作成する個人情報取扱事業者の義務等 | |
| 2-2-2-1 | 仮名加工情報の適正な加工(法第41条第1項関係) | | 2-2-2-1 | 仮名加工情報の適正な加工(法第41条第1項関係) | |
| [略] | | | [同左] | | |
| 2-2-2-1-1 | [略] | | 2-2-2-1-1 | [同左] | |
| 2-2-2-1-2 | 個人識別符号の削除 | | 2-2-2-1-2 | 個人識別符号の削除 | |
| [略] | | | [同左] | | |