告示令和8年3月27日

令和8年度輸入食品監視指導計画の公表について

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.262 - p.263
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AI要点

令和8年度輸入食品監視指導計画

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名令和8年度輸入食品監視指導計画

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令和8年度輸入食品監視指導計画の公表について

令和8年3月27日|p.262-263|原文を見る

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令和8年度輸入食品監視指導計画の公表について
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第23条第1項の規定に基づき、同項に規定する令和8年度の輸入食品監視指導計画を次のように定めたので、同条第3項の規定に基づき、公表する。 令和8年3月27日 厚生労働大臣 上野賢一郎
令和8年度輸入食品監視指導計画
1 目的
本計画は、我が国に輸入された食品、添加物、器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃ(以下「食品等」という。)の重点的、効率的かつ効果的な監視指導の実施を推進し、もって輸入食品等の一層の安全性確保を図ることを目的とする。
2 本計画の適用期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
3 輸入食品等の現状等
(1) 輸入食品等の現状
令和6年度に販売又は営業の目的で我が国に輸入された食品等は、輸入届出件数が約247万件、輸入重量が約3,191万トンであった。また、農林水産省の食料需給表によると、我が国の食料自給率(供給熱量ベースの総合食料自給率)は約4割であり、供給熱量ベースで約6割を国外に依存する状況となっている。 また、令和7年12月に公表した令和7年度輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果(中間報告)では、同年4月から同年9月までの輸入届出件数は約128万件【125万件】、輸入重量は約1,171万トン【1,170万トン】、検査件数は約10万9千件【10万5千件】であり、うち食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)違反件数は359件【374件】であった(【】内は前年度同時期の数値。数値はいずれも速報値)。
(2) 令和7年度輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果の概況
厚生労働省本省(以下「本省」という。)及び検疫所は、検査項目の追加や検査機器の整備など輸入時の検査体制の充実を図り、モニタリング検査※1等による法違反発見時や輸出国における食品等の回収情報等を得た場合、モニタリング検査、検査命令※2等の輸入時における監視指導の強化を行った。また、輸出国の衛生管理対策を推進するため、輸出国における食品衛生に関する規制等の調査や個別問題に係る輸出国との協議及び調査を実施したほか、輸入牛肉等に係る輸出国段階での衛生管理について現地調査を行った。 ※1 モニタリング検査:法第28条第1項の規定に基づき多種多様な食品等について食品安全の状況を幅広く監視すること及び法違反が発見された場合に、輸入時の検査を強化するなどの対策を講ずることを目的として、年度ごとに計画的に実施する検査をいう。 ※2 検査命令:法第26条第2項又は第3項の規定に基づき法違反の可能性が高いと見込まれる食品等について、輸入者に対して輸入の都度の検査を命じるものをいう。
4 令和8年度における輸入食品監視指導について
(1) 輸入食品等の監視指導の実施体制
食品安全基本法(平成15年法律第48号)第4条において、食品の安全性の確保は、必要な措置が国の内外における食品供給の行程の各段階において適切に講じられることにより行われなければならないとされている。この観点から、輸入食品等の安全性確保のため、輸出国における生産の段階から輸入後の国内流通までの各段階において、以下の措置を講ずる。 ① 本省は、輸出国の生産、製造、加工等(以下「生産等」という。)の段階における衛生管理対策を推進するため、我が国の食品衛生に関する規制等の情報を在京大使館、輸入者、輸出国の政府担当者及び生産者等へ提供し、本省ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する。また、輸出国との二国間協議、現地調査、技術協力等を実施する。
② 本省は、法違反等が判明した際には、輸入時における検査の強化等の必要な措置を講ずるとともに、違反事例について、法第69条の規定に基づき公表する。
③ 本省は、特定の国若しくは地域又は特定の者により生産等がなされた輸入食品等について、食品衛生上の危害の発生を防止するために特に必要があると認める場合には、法第9条第1項又は第17条第1項の規定に基づく包括的輸入禁止措置を講ずる。
④ 本省は、法違反を繰り返すなどの輸入者に対し、法違反の原因を改善させることを目的として指導し、必要に応じて法第60条第2項の規定に基づく輸入者の営業の禁止又は停止(以下「輸入者の営業の禁停止処分」という。)を命ずる。
⑤ 検疫所は、法第27条の規定に基づく輸入届出、輸入届出の内容と実際の貨物の同一性を確認する検査等により、法第13条第1項又は第18条第1項の規定に基づく食品等の規格又は基準(以下「規格基準」という。)への適合性をはじめとする法への適合性について確認する。
⑥ 検疫所は、多種多様な輸入食品等の安全性について幅広く監視するため、モニタリング検査を計画的に実施する。
⑦ 検疫所は、食品衛生上の危害の発生防止のため、法第26条第2項又は第3項の規定に基づき、法違反の可能性が高いと見込まれる輸入食品等について、検査を命ずる。
⑧ 検疫所は、食品等事業者の責務として輸入者の自主的な衛生管理の実施を推進するため、講習会の開催及び輸入前指導の取組を行う。
⑨ 検疫所は、法違反が判明した際には、輸入者に対し、廃棄、積戻し又は食用外用途への転用等(以下「廃棄等」という。)の措置を講ずるよう指導するとともに、違反原因の調査及び報告を求めるなどにより、再発防止を図らせる。
⑩ 輸入後の国内流通段階においては、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)が監視指導を行うとともに、法違反発見時には、本省、検疫所及び都道府県等は連携を図り、輸入者等による回収等が適確かつ迅速に行われるよう措置を講ずる。
(2) 令和8年度の輸入食品監視指導の基本的方向
令和8年度の輸入食品監視指導計画(以下「監視指導計画」という。)においては、これまでの対策を継続して進めるとともに、輸入される食品等の動向を踏まえ、引き続き、検疫所の食品衛生監視員の資質向上、必要な職員や検査機器の確保等、適切な監視指導を徹底するための体制の整備を図っていく。
モニタリング検査については、より効果的に実施するため、輸入される食品等に対し幅広く実施するよう努める。また、モニタリング検査結果等を踏まえ計画的に実施し、年度途中においても、監視指導結果等を踏まえた検査項目等の見直しや検査の強化を検討する。
さらに、経済連携協定等の進展、食品流通のグローバル化等に伴う輸入状況の変化がある中で、輸入食品に関する課題に対応するため、輸入時検査を中心とした監視体制に加え、二国間協議、現地調査等を通じて、輸出国での生産等の段階における安全性を効果的に確保する取組及び輸入者による自主的な衛生管理対策の推進を継続していく。
5 令和8年度輸入食品監視指導の具体的内容
(1) 輸入届出の確認等により重点的に監視指導を実施すべき事項
① 法第27条の規定に基づく輸入届出による確認
検疫所は、法第27条の規定に基づく輸入届出がされた食品等について、法第6条各号(販売等を禁止される食品及び添加物)、第10条第2項(病死等の販売等の禁止)又は第16条(有毒有害な器具又は容器包装の販売等の禁止)に該当する食品等でないこと、法第9条第1項又は第17条第1項の規定に基づき輸入が禁止された食品等でないこと、法第12条の規定に基づき定められた添加物であること及び法第13条又は第18条に規定する規格基準に適合している食品等であることについて、輸入者による輸入届出のほか、必要に応じて輸出国政府の発行する証明書、輸入者からの報告徴収、行政検査等により確認する。
② 法第28条第1項の規定に基づくモニタリング検査
ア モニタリング計画の策定等
本省は、重点的、効率的かつ効果的なモニタリング検査を行うため、統計学的に一定の信頼度で法違反を検出することが可能な検査数を基本として、食品群ごとに、法違反率、輸入届出件数、輸入重量、違反内容の健康に及ぼす影響の程度等を勘案し、モニタリング検査の検査項目別の検査件数(以下「モニタリング計画」という。)を策定する。なお、過去の検査の結果、違反が発見されない検査についても、一定の検査数を確保して実施する。さらに、効率的な検査実施に必要な体制の整備について検討を行う。
令和8年度のモニタリング計画は、別表第1のとおり約100,000件とし、引き続き、アフラトキシンや病原微生物等の健康被害発生のおそれが高いと見込まれる項目について重点的に検査を実施する。なお、輸入動向、検査の結果や違反の状況、輸出国における食品衛生に関する規制等の調査結果、輸出国内における食品等を原因とする健康被害の発生状況及び不衛生食品等の回収等の情報に基づき、モニタリング計画を見直す。
また、農薬等の海外における規制状況、使用状況、検出事例、輸入時における農産食品等の違反の状況等を勘案し、ポジティブリスト制度※3に対応した農薬等の検査を着実に実施する。
※3 農薬等のポジティブリスト制度:農薬等が人の健康を損なうおそれのない量として定められる量を超えて残留する食品の販売等を原則禁止する制度をいう。
イ モニタリング検査の計画的な実施
検疫所は、モニタリング計画で計画された件数の検査を実施するために、本省により割り当てられた検査件数について年間計画を立て、計画的に検査を実施する。また、より効果的に検査を実施するために幅広い食品等に対し検査を実施するよう努める。
なお、残留農薬等について検査命令の対象となっている食品等については、当該輸出国における残留農薬等の管理の不徹底及び使用農薬等の変更の可能性があり、検査命令の対象項目以外の農薬等が基準値を超えて残留する懸念があるため、輸出国における残留農薬等の管理の検証を目的としてモニタリング検査を実施する。
本省は、モニタリング計画に基づく検査の実施状況について適宜点検を行い、検疫所に対して必要な指示を行うとともに、輸入状況等の変化により、検疫所別又は食品群別の検査計画の実施が困難と判断する場合等にあっては、輸入実態に即した効果的な検査が実施できるよう、必要に応じて見直しを行う。
なお、緊急の場合等には、法第28条第4項の規定に基づき、登録検査機関に試験事務を委託する。
ウ モニタリング検査の強化等
本省は、輸出国等における食品等の回収や健康被害発生に関する情報を得た場合、モニタリング検査等により法違反が発見された場合、都道府県等の監視指導において法違反が発見された場合又は健康被害発生の可能性が高いと見込まれる事案が確認された場合に、検疫所に対して、必要に応じて当該輸入食品等に対する検査の強化を指示する。
なお、残留農薬等に係る検査の強化については、輸出国における農薬等の使用状況を把握するため、統計学的に一定の信頼度で法違反を検出することが可能となるよう、当該輸入食品等及び検査項目に係る検査率を引き上げる。
さらに、法違反食品が摂取されることを防止するため、結果が判明する期間を従来よりも短縮できる検査を引き続き実施する。
エ モニタリング検査の強化の解除
本省は、法違反の食品等が我が国に輸出されるおそれがないと認められる場合として、以下のi又はiiにより、モニタリング検査の強化を解除し、通常の監視体制とする。
i 輸出国において原因究明がなされ、その結果に基づく輸出国での新たな規制、管理体制の整備、検査体制の強化等の再発防止対策が講じられ、その有効性が確認された場合は、モニタリング検査の強化を解除する。
ii モニタリング検査の強化を開始した日から1年間を経過した場合又は60件以上の検査を実施した場合であって、同様の法違反事例がないときは、原則としてモニタリング検査の強化を解除する。
③ 法第28条第1項の規定に基づくモニタリング検査以外の行政検査
検疫所は、輸入届出の内容を踏まえ、モニタリング計画に基づく検査以外にも、輸入者が過去に輸入したことのない食品等が輸入される場合(以下「初回輸入時」という。)、輸出国での衛生管理が特に重要な食品等が輸入される場合、輸送途中で事故が発生した場合等において、必要に応じて検査を実施する。
また、上記の場合を含め、必要に応じて輸入届出の内容と実際の貨物の同一性を確認する貨物確認検査についても引き続き実施する。
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令和8年度輸入食品監視指導計画の公表について - 第262頁
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