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官報 令和8年3月27日
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近畿地方整備局長告示兼第四十二号(図面の縦覧)
告示
令和8年3月27日
近畿地方整備局長告示兼第四十二号(図面の縦覧)
掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.259
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AI要点
河川法等に基づく図面の縦覧
抽出された基本情報
発行機関
国土交通省
省庁
国土交通省
件名
河川法等に基づく図面の縦覧
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近畿地方整備局長告示兼第四十二号(図面の縦覧)
令和8年3月27日
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p.259
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○近畿地方整備局長兼第四十二号 本仕法(昭和三十四年法律第百六十八号)第十八条第一項及び第二項並びに本法附則に規定(平成二十二年建設省令第百四号)第二条に基づき、第三条第五条、第六条及び第七条から第九条までに掲げるものを除く次の書類縦覧に供するため、同法第十四条第四項及び同規則第三条第一項の規定に基づき、告示する。 との関係図面は、近畿地方整備局及び本府三上流河川事務所等に備え置く。一 総0種類であります。 令和八年三月二十七日 近畿地方整備局長 藤澤 伸之
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