○近畿地方整備局長令第百十四号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百二十九号)
以下「法」という。)第二十条の規定に基づく事業の認可をしたので、法第二十二条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
令和八年三月二十七日
近畿地方整備局長 齋藤 伸之
| 第1 | 起業者の名称 | 滋賀県道路公社 |
| 第2 | 事業の種類 | 琵琶湖大橋有料道路改築工事 (滋賀県守山市水保町字北川地内) |
| 第3 | 起業地 | |
| 1 | 収用の部分 | 滋賀県守山市水保町字北川地内 |
| 2 | 使用の部分 | 滋賀県守山市水保町字北川地内 |
第4 事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性
「琵琶湖大橋有料道路改築工事(滋賀県守山市水保町字北川地内)」(以下「本件事業」という。)は、琵琶湖大橋有料道路の一区間を成す一般国道477号における滋賀県守山市水保町字北川地内の延長1,000mの区間(以下「本件区間」という。)を全体計画区間とする一般国道改築工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性
起業者である滋賀県道路公社は、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第9条第1項の規定に基づき昭和47年2月28日付けで建設大臣の認可を受けて設立した地方道路公社である。また、本件事業は、道路法第13条第1項の指定区間外の区間であり、道路整備特別
措置法(昭和31年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき昭和37年8月16日付けで建設大臣から本件区間の改築等に関する許可を受けた滋賀県より昭和47年10月15日付けで本件区間の改築等の引継ぎを受けていることなどの理由から、起業者は、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性
(1) 得られる公共の利益
琵琶湖大橋有料道路(以下「本路線」という。)は、滋賀県栗東市林地内の一般国道1号との接続部を起点とし、同県大津市真野普門二丁目地内の一級河川世渡川との交差部を終点とする延長15.4kmの主要幹線道路である。
本路線は、琵琶湖の東側に位置する栗東市及び守山市と西側に位置する大津市を結んでいるため、琵琶湖を迂回することなく、東側の名神高速道路や一般国道1号と西側の一般国道161号湖西道路といった主要幹線道路と相互に連絡することが可能であり、県内における地域間等の交通において重要な役割を担っている。
しかしながら、本件区間に係る本路線(以下「現道」という。)は、物流等による通過交通と地域住民による地域内交通がふくそうし、自動車交通量が多いにもかかわらず、2車線の道路であることから、交通混雑が発生するなど、主要幹線道路としての機能を十分に発揮できていない状況にある。
令和6年6月に起業者が実施した交通量調査によると、現道の自動車交通量は、滋賀県守山市水保町字北川地内で14,271台/12時間であり、混雑度は1.50となっている。
本件事業の完成により、現道が4車線に拡幅されることから、交通混雑の緩和が図られるなど、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。