○中前地方整備局長決裁二十七号
次のとおり道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月二十七日
中前地方整備局長 森本 輝
| 路線名 | 供用開始の区間 | 図面縦覧場所 |
| 一 | 中前市新栄町二丁目五大番から同市新栄町二丁目五五番 | 中前地方整備局及び同局古座国道事務所 |
| 供用開始の日 | 令和八年三月二十八日十五時 | |
○中前地方整備局長決裁二十六号
次のとおり道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月二十七日
中前地方整備局長 森本 輝
| 路線名 | 供用開始の区間 | 図面縦覧場所 |
| 四十二号 | 綾野市新島町大字字久保一一三〇番一地内 | 中前地方整備局及び同局勢国運輸事務所 |
| 供用開始の日 | 令和八年三月二十七日 | |
○中前地方整備局長決裁二十五号
次のとおり道路の区域を変更するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月二十七日
中前地方整備局長 森本 輝
| (一) | 道路の種類 | 一般国道 |
| (二) | 路線名 | 百三十五号 |
| (三) | 道路の区域 | |
| 区 | 間 | 従前の幅員 | 敷地の幅員 | 延長 |
| 瀬戸市山口町五四番 | から同市山口町七四番 | まで | 後前 | 一三・九五~一五・三七メートル | 〇〇・〇六一キロメートル |
| 図面縦覧場所 | 中前地方整備局及び同局名古屋国道事務所 |