告示令和8年3月27日
区画整理事業施行認可第三十六号(東京都世田谷区等)
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主要地方道等の改築工事に関する事業認定
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区画整理事業施行認可第三十六号(東京都世田谷区等)
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○区画整理事業施行認可第三十六号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百二十九号。以下「法」という。)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十二条第一項の規定によりその旨を次のとおり告示する。
令和八年三月二十五日
国土交通大臣斉藤鉄夫
第1 起業者の名称 東京都
第2 事業の種類 主要地方道第三百十二号白金台町等々力線(目黒通り)改築工事及び主要地方道第十一号大田調布線(多摩堤通り)改築工事並びに川崎市道宮内新横浜線改築工事(等々力大橋(仮称)関連)
第3 起業地
1 収用の部分 東京都世田谷区玉堤二丁目、野毛一丁目及び野毛二丁目地内
2 使用の部分 なし
第4 事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性
申請に係る事業は、東京都世田谷区玉堤二丁目地内から神奈川県川崎市中原区宮内一丁目地内までの延長0.65kmの区間と東京都世田谷区玉堤二丁目地内から同区野毛二丁目地内までの延長0.38kmを合わせた区間(以下「本件区間」という。)を全体計画区間とする「主要地方道第三百十二号白金台町等々力線(目黒通り)改築工事及び主要地方道第十一号大田調布線(多摩堤通り)改築工事並びに川崎市道宮内新横浜線改築工事(等々力大橋(仮称)関連)」(以下「本件事業」という。)のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「主要地方道第三百十二号白金台町等々力線(目黒通り)改築工事」(以下「目黒通り」という。)及び「主要地方道第十一号大田調布線(多摩堤通り)改築工事」(以下「多摩堤通り」という。)は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3号に掲げる都道府県道に関する事業であり、また、「川崎市道宮内新横浜線改築工事」は、同条第4号に掲げる市町村道に関する事業であり、いずれも法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性
起業者である東京都は、目黒通り及び多摩堤通りを道路法第7条の規定による都道府県道に認定し、同法第15条の規定により管理をしている。
なお、川崎市道宮内新横浜線改築工事(東京都と川崎市境に架ける等々力大橋(仮称)橋梁整備事業)については、川崎市との協議により、東京都が施行することとしており、既に本件事業を開始していることなどの理由から、起業者は、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性
(1) 得られる公共の利益
目黒通りは、東京都港区白金台一丁目地内を起点とし、同都世田谷区玉堤二丁目地内に至る延長約10kmの主要地方道であり、多摩堤通りは、東京都大田区東蒲田二丁目地内を起点とし、同都調布市内に至る延長約25kmの主要地方道である。
しかしながら、目黒通りは都心から川崎・横浜に至る重要な骨格幹線道路であるにも関わらず、多摩川に架かる橋が未整備となっており、近隣的多摩川を渡河する橋梁間が約5km離れていることにより、平常時においても橋梁に交通が集中し、慢性的な渋滞を引き起こしている。
令和3年度全国道路・街路交通情勢調査によると、本件区間よりも上流側で多摩川を渡河する二子橋における自動車交通量は、右岸側の川崎市高津区二子1丁目4-1地内で25,357台/日で混雑度は1.99、下流側で多摩川を渡河する丸子橋においては、左岸側の大田区田園調布本町32地内で自動車交通量37,189台/日で混雑度は1.32、右岸側の川崎市中原区丸子通1丁目468-6地内で自動車交通量は、36,879台/日で混雑度は1.65となっており、周辺では渋滞を避けた迂回交通が課題となっている状況にある。
本件事業の完成により、東京都と神奈川県を結ぶ新たなネットワークが形成され、多摩川を渡河する既存橋梁の交通を分担することで、交通混雑の緩和が図られるとともに、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
(2) 失われる利益
本件事業が生活環境等に与える影響については、本件事業は環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が令和6~7年度に、同法等に準じて任意で大気質、騒音等について環境影響調査を実施している。
その結果によると、供用時における大気質、振動、低周波音及び日照阻害については環境基準等を満足するとされており、自動車の走行に伴う騒音については目黒通りにおける排水性舗装の敷設及び遮音壁の設置、多摩堤通りにおける排水性舗装の敷設を行うことで環境基準を満足するとされていることから、起業者は本件事業の施行に当たり当該措置を講ずることとしている。
また、電波障害については周辺の住居等で電波障害は発生しないものと予測されているが、本件事業による障害が明らかになった場合には、受信対策等の保全措置を起業者は実施することとしている。
このほか、起業者は本件事業の施工に当たり、大気質、騒音、振動及び水質に配慮して施工することとしている。
同調査によると、本件区間内及びその周辺の土地において、動物については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)における国内希少野生動植物種であるハヤブサ、環境省レッドリストに絶滅危惧ⅠB類として
掲載されているニホンウナギ、絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているトモエガモ、タカブシギ、コアジサシ、サンショウクイ、マシジミ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が、植物については、環境省レッドリストに絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているカンエンガヤツリ、準絶滅危惧として掲載されているカワヂシャ、ミゾコウジュ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種がそれぞれ確認されている。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生息及び生育環境が広く残されることなどから影響は小さい、又は保全措置の実施により影響が回避若しくは低減されると予測されている。主な保全措置として、動物については、工事の施工に当たり、騒音や振動、濁水や生息環境の分断等に配慮して施工すること、植物については、競合する種の駆除や種子の採取・保存などを起業者は実施することとしている。
加えて、起業者は、工事中におけるモニタリング調査を継続し、必要に応じて環境保全措置を実施し、保全を図ることとしている。
このほか、景観については、改変面積及び樹木伐採を最小化し、既存緑地の保全を図るとともに、橋梁の設計に当たっては、既存の景観に配慮した構造や色彩を採用することで景観に配慮することとしている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地は確認されていないが、工事の実施に当たり新たに遺構等が確認された場合については、適切な措置を講じることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
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