告示令和8年3月27日
官報号外第71号(印刷機能等提供業務及びごみ袋等に係る調達基準)
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環境配慮契約の推進に関する基本方針
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官報号外第71号(印刷機能等提供業務及びごみ袋等に係る調達基準)
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3 印刷機能等提供業務に係る機器の「導入」とは、受注者が印刷機能等提供業務に係る機
器の全部又は一部を導入することをいい、受注者が当該機器以外の物品を同時に導入する
場合も含む。
4 本項の判断の基準の対象とする「印刷機能等提供業務」とは、印刷機能等提供業務に係
る機器による印刷・出力に係る機能の提供及び関連する業務であって、以下のいずれかの
業務をいう。
7 印刷機能等提供業務に係る機器の導入、導入した当該機器の保守業務及び導入した当
該機器で使用する消耗品の供給業務
イ 印刷機能等提供業務に係る機器の導入及び導入した当該機器の保守業務
ロ 印刷機能等提供業務に係る機器の保守業務及び当該機器で使用する消耗品の供給業務
5 判断の基準①カは、資源有効利用促進法に基づく特定再利用業種の機器に適用する。
6 判断の基準④ア及びイの提案については、発注者及び受注者双方協議の上、提案可能で
ある場合は、業務の履行期間内の適切な時期又は定期的に実施すること。
7 判断の基準④アの「紙及びトナー又はインクの使用量の削減対策」には、両面印刷(自
動両面機能の要件が適用されない機器の場合に限る。)、縮小印刷、集約印刷の促進、機器
レベルによる環境負荷情報(印刷枚数、カラー印刷率、両面利用率、集約利用率、用紙削
減率等)の可視化、用紙の再利用機能、ソフトウェアによるトナー又はインクの節約、ユ
ーザ認証による管理の実施等を含む。
8 判断の基準④イについては、環境負荷低減効果(消費電力量の削減、温室効果ガス排出
量の削減、消耗品の使用量の削減等)、費用対効果及び調達事務の効率化等を勘案し、定量
的な提案が可能な場合に実施する。
9 配慮事項②は、受注者がカートリッジ等、トナー容器、インク容器又は感光体を供給し
た場合に適用する。
10 調達を行う各機関は、ユーザ認証による管理の実施等、用紙の使用量や印刷等の環境
負荷低減に係る対策の検討に努めること。
(2) 目標の立て方
当該年度に契約する印刷機能等提供業務の総件数に占める基準を満たす印刷機能等提供
業務の件数の割合とする。
23. ごみ袋等
(1) 品目及び判断の基準等
| プラスチック製ご | 【判断の基準】 |
| み袋 | ○次のいずれかの要件を満たすこと。 |
| ①次のア若しくはイのいずれかの要件並びにウ及びエの要件を満た | |
| すこと。 | |
| ア バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認さ | |
| れたものが、プラスチック重量の25%以上使用されていること。 | |
| イ 再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されて | |
| いること。 | |
| ウ 上記ア又はイに関する情報が表示されていること。 | |
| エ プラスチックの添加物として充填剤を使用しないこと。 | |
| ②エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。 | |
| 【配慮事項】 | |
| ①シートの厚みを薄くする等可能な限り軽量化が図られていること。 | |
| ②バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたも | |
| のの配合率が可能な限り高いこと。 | |
| ③ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックが可能かぎり使 | |
| 用されていること。 | |
| ④製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイク | |
| ルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭 | |
| 素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること | |
| と。 | |
| ⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易 | |
| さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
備考 1 本項の判断の基準の対象とする「プラスチック製ごみ袋」は、一般の行政事務において
発生した廃棄物の焼却処理に使用することを想定したプラスチック製のゴミ袋であって、
他の法令において満たすべき品質や基準等が定められている場合、地方公共団体が一般廃
棄物処理に当たって指定した場合、特殊な用途等に使用する場合等には適用しない。
2 判断の基準②の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事
務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No. 128 「日用品 Version1」
以降の「分類E:清掃用品のごみ袋」に係る認定基準をいう。
3 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用す
るプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料からの加工・流通工程
において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原料
の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス性を割り当ててマスバランス方式に
よるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定めた
基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証す
る仕組みに基づくこと。
4 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境
負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA
専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいい、植物を原料とするポリエチレ
ン等が該当する。
5 「バイオマスプラスチック」の重量は、当該プラスチック重量にバイオマス合成ポリ
マー含有率(プラスチック重量に占めるバイオマスプラスチックに含まれるバイオマス由
来原料分の重量の割合)を乗じたものとする。マスバランス方式によりバイオマス由来特
特が割り当てられたプラスチックを原料とする場合にあっては、当該割当年をもってバイ
オマス合成ポリマー含有率に代えて適用するものとする。
6 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
7 「ポストコンシューマ材料」とは、製品として使用された後に、廃棄された材料又は製
品をいう。
8 判断の基準①ウの「情報の表示」とは、判断の基準①アのバイオマスプラスチックの配
合率又は判断の基準①イの再生プラスチックの配合率が製品本体、製品の包装に表示又は
カタログ、ウェブサイト等において提供されていることをいう。
9 判断の基準①エの「充填剤」とは、プラスチックへの添加により容量を増すこと(増量)
を主目的とする物質をいい、着色・補強・帯電防止その他、プラスチックの機能変化を主
目的に添加する物質には適用しない。
10 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度
に対する比を示す数値をいう。
11 判断の基準④の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイ
クルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフ
ットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
12 判断の基準①アのバイオマスプラスチックの配合率に係る基準については、「プラスチ
ック資源循環戦略」(令和元年5月31日)に基づき、判断の基準を満たす製品の市場動向
を勘案しつつ検討を実施し、適切に引き上げるものとする。
(2) 目標の立て方
当該年度のプラスチック製ごみ袋の調達総量(枚数)に占める基準を満たす物品の数量
(枚数)の割合とする。
○環境省告示第十八号
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第
五十六号)第五条第一項の規定に基づき、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削
減に配慮した契約の推進に関する基本方針を次のように変更したので、同条第七項において準用する
同条第六項の規定により公表する。
令和八年三月二十七日
環境大臣 石原宏高
国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の
削減に配慮した契約の推進に関する基本方針
1.温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向
(1) 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進の背景及び意義
地球温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存
基盤に関わる最も重要な環境問題である。2023年3月に公表された「気候変動に関
する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書統合報告書」によれば、人間活動が主
に温室効果ガスの排出を通じて地球温暖化を引き起こしてきたことは疑う余地
がなく、1850~1900 年を基準とした世界の平均気温は 2011~2020 年に 1.1℃の温
暖化に達した。また、大気、海洋、雪氷圏及び生物圏に広範かつ急速な変化が起こ
っている。人為的な気候変動は、既に世界中の全ての地域において多くの気象と気
候の極端現象に影響を及ぼしている。さらに、人為的な地球温暖化を抑制するには、
CO₂排出ネット・ゼロが必要である。温暖化を 1.5℃又は 2℃に抑制し得るかは、主
に CO₂排出ネット・ゼロを達成する時期までの累積炭素排出量と、この 10 年の温室
効果ガス排出削減の水準によって決まると報告されている。
我が国においても平均気温の上昇、大雨、台風等による被害、農作物や生態系へ
の影響等が観測されており、個々の気象災害と地球温暖化との関係を明らかにする
ことは容易ではないが、観測値を基にした数値モデルによる解析では、地球温暖化
の進行に伴い、今後、豪雨や猛暑のリスクが更に高まることが予測されている。
こうした状況を踏まえ、地球温暖化対策計画(令和7年2月 18 日閣議決定)に
おいて、我が国の目標として、2050 年ネット・ゼロの実現に向けて 2030 年度にお
いて温室効果ガスを 2013 年度から 46%削減することを目指し、さらに、50%の高み
に向けて挑戦を続けていくこと、また、2035 年度、2040 年度において、それぞれ
60%、73%削減することを目指すとしたところである。
また、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は、温室効果ガスを大量
に排出するだけでなく、地球上の有限な資源を浪費し、健全な物質循環を阻害する
側面も有しており、地球の環境に大きな負荷を与えている。
我々は、こうした課題の解決を図ることによって人間社会の発展と繁栄を確保し
なければならない。このため、あらゆる分野において、温室効果ガス等環境への負
荷の原因となる物質(以下「温室効果ガス等」という。)の排出の削減を図る必要
がある。特に、契約の段階において、環境負荷の低減に配慮することにより、温室
効果ガス等の排出の削減を図ることは大変重要な課題である。
本基本方針で温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下「環境配慮契約」
という。)の具体的な方法を定める電気供給、自動車の購入等、船舶の調達、省エ
ネルギー改修及び建築物に関する温室効果ガスの排出量は、政府の温室効果ガス総
排出量の9割程度に関係している。地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10
年法律第117号)第20条に基づく政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの
排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画(令和7年2月18日閣議
決定。以下「政府実行計画」という。)において、「2013年度を基準として、政府の
事務及び事業に伴い直接的及び間接的に排出される温室効果ガスの総排出量を
2030年度までに50%削減、2035年度までに65%削減、2040年度までに79%削減する
ことを目標とし、目標に向けて政府実行計画に盛り込まれた措置を着実に実施して
いく。」とされていることに鑑み、政府は環境配慮契約の推進により、その事務及
び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等に確実に取り組み、更なる削減に努める
ものとする。
これらにより、健全で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域まで保全される
とともに、それが、経済・社会の側面においても健全で持続的で、全体として「ウ
ェルビーイング/高い生活の質」につながる経済社会システムが求められる。
経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して環境配慮契約を行い、企
業の知恵や努力を適切に評価することにより、環境効率性(一単位当たりの物の生
産やサービスの提供から生じる環境負荷)を高め、我々が生み出す豊かさ、経済の
付加価値が拡大しても環境負荷の増大につながらないようにすることが期待され
る。さらには、環境保全の観点から性能が優れた技術や製品をいち早く創り出すこ
とにより、新たな経済活動が生み出されることも期待される。
国、独立行政法人等(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約
の推進に関する法律(平成19年法律第56号。以下「法」という。)第2条第3項
に定める独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人
(以下「国等」という。)は、通常の経済活動の主体として国民経済に大きな位置
を占めており、また国等の契約の在り方は他の主体の契約の在り方に対しても大き
な影響力を有しているため、国等が環境配慮契約を行うことによる市場への波及効
果は極めて大きい。環境基本法(平成5年法律第91号)第24条及び地球温暖化対
策の推進に関する法律第3条第3項の趣旨を踏まえ、国等は自ら率先して環境配慮
契約を推進し、これを呼び水とすることにより、民間部門へも取組の輪を広げ、我
が国全体の環境配慮契約への転換を促進することが重要である。
(2)環境配慮契約の推進に関する基本的考え方
各省各庁の長(法第2条第5項に定める「各省各庁の長」をいう。以下同じ。)
及び独立行政法人等の長は、法第6条の規定に基づき、本基本方針に定めるところ
に従い、環境配慮契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければな
らない。
その際、具体的には以下のような基本的考え方に則り、契約を進めていくものと
する。
①環境配慮契約に当たっては、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考
慮することで、環境に配慮した物品や役務など(以下「物品等」という。)の
普及を市場にもたらすことが期待されることに配慮しつつ、できる限り広範な
分野で環境配慮契約の実施に努めるものとする。
②契約において温室効果ガス等の排出の削減に配慮しなかった場合に、当該契約
に係る物品等の生産、使用等に際して温室効果ガス等がより多量に排出され、
結果として国等が負担する環境保全のための費用が増大する懸念があること
に留意するものとする。
③環境配慮契約により、政府実行計画を効果的に推進する。また、独立行政法人
等において環境配慮契約を推進する際は、個々の法人の特性を踏まえつつ、政
府実行計画に準じ、計画的に取り組むことが望ましい。
④調達に当たっての要求性能等を定める際には、行政目的等も踏まえて必要十分
かつ明確なものとし、契約に係る情報の公開に努めるものとする。また、要求
要件、評価方法、契約手続等を定める際その他の契約の実施の際には、中小企
業者が不当に不利にならないようにする等公正な競争の確保に留意するもの
とする。
⑤環境配慮契約の推進に関する施策の実施に当たっては、他の国等の契約に関す
る施策との調和を確保するものとする。
⑥環境配慮契約の推進に関する施策の実施に当たっては、エネルギー政策基本法
(平成14年法律第71号)第12条第1項に規定するエネルギー基本計画に基
づく施策その他の国等の温室効果ガス等の排出の削減に関係のある施策との
調和を確保するものとする。
⑦WTO 政府調達協定との整合性に配慮し、国際貿易に対する不必要な障害となら
ないように努める等、他の行政目的との調和に努めるものとする。
2. 温室効果ガス等の排出の削減に重点的に配慮すべき契約における温室効果ガス等
の排出の削減に関する基本的事項
(1)電気の供給を受ける契約
政府実行計画の2030年目標に向けて、電気の供給を受ける契約についての温室
効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項は以下のとおりとする。
・電気の供給を受ける契約に当たっては、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数
が低い小売電気事業者と契約するよう努めるものとする。
・電気の供給を受ける契約のうち、入札に付する契約については、温室効果ガス等
の排出の削減を示す係数の低減、再生可能エネルギー電源の導入拡大を促進する
ため、電気の価格並びに温室効果ガス等の排出の程度を示す係数及び環境への負
荷の低減に関する取組の状況(再生可能エネルギー電気の導入状況、未利用エネ
ルギーの活用状況、追加性のある再生可能エネルギー電気の導入状況、指定地域
における持続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組状況)並び
に電源構成及び温室効果ガス等の排出の程度を示す係数の開示の状況等を総合的
に評価して落札者を決定する方式(以下「総合評価落札方式」という。)によるも
のとする。再生可能エネルギー電気が供給の全ての割合を占める場合は、必ずし
も総合評価落札方式によらなくてもよい。
・総合評価落札方式の実施に当たっては、公正な競争の確保の観点を踏まえ、原則
複数の小売電気事業者の参入が可能となるよう評価項目や配点を設定する。
・電気の供給を受ける契約に当たっては、契約期間中の契約電力、予定使用電力量
等を確実かつ安定的に供給できると見込まれる小売電気事業者と契約することと
する。
・可能な限り再生可能エネルギー電源の導入拡大に資する再生可能エネルギー電気
の調達に努めるものとする。
・再生可能エネルギー電気の調達に際しては、地域共生が図られていない発電施設
で発電された電気の調達を避けることとする。
・国及び独立行政法人等はエネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、
電気の供給を受ける契約の実施に当たっては、中小企業者が不当に不利にならな
いようにする等公正な競争の確保に留意するとともに、他の国等の契約に関する
施策及びエネルギー政策基本法第12条第1項に規定するエネルギー基本計画に基
づく施策その他の国等の温室効果ガス等の排出の削減等に関係のある施策との調
和を確保するものとする。
(2)使用に伴い温室効果ガス等を排出する物品の購入等に係る契約
①自動車の購入等に係る契約
自動車の購入及び賃貸借に係る契約についての温室効果ガス等の排出の削減に
関する基本的事項は以下のとおりとする。
・自動車の購入及び賃貸借に係る契約のうち、入札に付する契約の締結に当たって
は、購入価格及び環境性能を総合的に評価し、その結果がもっとも優れた提案を
した者と契約を締結する。
・発生時の要求性能等に関しては、行政目的等を適切に勘案して定めるものとし、
必要以上に入札を制限することがないように配慮するものとする。
・個別の入札の具体的な条件については、自動車の使用状況を踏まえつつ、調達者
において設定するものとする。
②船舶の調達に係る契約
船舶の調達に係る契約についての温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的
事項は以下のとおりとする。
・船舶の調達に当たり概略設計又は基本設計に関する業務を発注する場合は、原則
として温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容を含む技術提案を求め、総合
的に勘案してもっとも優れた技術提案を行った者を特定する方式を採用するもの
とする。ただし、当該船舶の用途に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の
項目が特に優先される船舶、温室効果ガス等の排出の削減について設計上の工夫
の余地がほとんどない船舶についてはこの限りではない。
・小型船舶を調達する場合は、調達者において当該船舶の推進機関(原動機)に求
める要件を定め、原則としてその要件に推進機関の燃料消費率等の基準を定めて
仕様書等に明記するものとする。ただし、当該船舶の用途等に照らして温室効果
ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先される船舶についてはこの限りではな
い。
3.省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項
省エネルギー改修事業(法第5条第2項第3号に規定する省エネルギー改修事業を
いい、以下「ESCO事業」という。)に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりと
する。
・ESCO事業の立案に当たっては、事前に既存施設の状況を的確に把握し、ファージ
ビリティ・スタディなどESCO事業を適切かつ円滑に遂行する手段を活用しながら、
計画の立案を行うものとする。
・ESCO事業の立案に当たっては、長期の供用計画を適切に作成して、契約期間内に
契約条件に変更がないよう、十分検討を行うものとする。
・ESCO事業の決定に当たっては、価格のみならず、施設の設備システム等にもっ
とも適し、かつ、創意工夫が最大限に取り込まれた技術提案(その他の要素につい
tて総合的に評価を行うものとする。
・ESCO事業の契約に当たっては、事業期間中に想定されうるリスクの分担について、
事前に実施事業者との間で十分協議を行うものとする。
・ESCO事業の実施に当たっては、維持管理及び計測・検証のための要領を適切に定
め契約を行うものとする。
・ESCO事業の終了前に、ESCO事業として採択された技術の範囲に関わる部分につ
いて、事業終了後に適切な維持管理を行うための要領の作成を実施事業者に求め
るものとする。
4.建築物に関する契約その他国及び独立行政法人等の契約であって、上記2及び3
に掲げる契約以外のものにおける温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事
項
(1)建築物に関する契約
建築物の設計に係る契約、建築物の維持管理に係る契約及び建築物の改修に係る
契約(以下「建築物に係る契約」という。)に関する基本的事項は以下のとおりと
する。
・建築物の新築に当たっては、原則として、建築物のZEB化及び再生可能エネルギーの導入を図るものとする。
・既存建築物の改修に当たっては、改修による省エネルギー効果等を踏まえ、必要に応じ、ZEB化を見据えた中長期的な改修計画を検討するものとする。
・建築物に係る契約に当たっては、建築物の企画・設計段階から維持管理の運用段階、さらには建築物の改修段階に至るまでのライフサイクル全般において、建築物の脱炭素化を図るため、エネルギー消費量等のデータ計測・分析等を踏まえた各段階における対策・取組等の効果的な連携及び評価、要求性能の実現のためのプロセスの設定等について、専門家等の活用を含め、検討するものとする。
①建築物の設計に係る契約
建築物の設計に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。ただし、当該事業の主目的に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先される事業、温室効果ガス等の削減について設計上の工夫の余地がほとんどない事業等についてはこの限りではない。
・建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、原則として温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容(自然エネルギー等の積極的な利用を含む。)を含む技術提案を求め、総合的に勘案してもっとも優れた技術提案を行った者を特定する方式(以下「環境配慮型プロポーザル方式」という。)を採用するものとする。
・建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、原則として、設計図書に求める施設の長寿命化、省エネルギー・省資源、自然エネルギーの利用、環境負荷低減に配慮した木材等の資機材の利用等を踏まえた環境保全性能を契約図書に明記するものとする。
・建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、建築物のライフサイクル全般におけるエネルギー消費量等のデータ活用等の重要性に鑑み、必要に応じ、エネルギー管理機能の導入を契約図書に明記するものとする。
・環境配慮型プロポーザル方式を採用した場合であって、特定された者の技術提案に盛り込まれた温室効果ガス等の排出の削減への配慮の内容が、経済性にも留意して妥当と判断されるときは、その内容を契約図書に明記することにより、当該技術提案の内容が設計成果に反映されるようにするものとする。
・環境配慮型プロポーザル方式を採用した場合にあっては、特定された者と契約を締結し、設計成果について総合的な環境保全性能とともに生涯二酸化炭素排出量(LCCO₂)の評価を契約の相手方(設計者)に求めるものとする。
・環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、あらかじめその旨及び概要を公表するものとし、また、概要を変更したときは変更後の概要を公表するものとする。
・環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、技術提案の提出を求める者に対し必要な情報を提供し、検討のための適切な時間を確保するように配慮す
るものとする。
・環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、公平性、透明性及び客観性を確保するものとする。
②建築物の維持管理に係る契約
建築物の維持管理に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。
・建築物の維持管理に係る契約を発注する場合は、原則として、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した内容を契約図書に明記するものとする。
・建築物の維持管理に係る契約を発注する場合は、対象となる施設のエネルギー使用実態、特性等を踏まえ、複数年契約、複数施設の一括発注等、運用改善に資する契約方式の検討を行うものとする。
・建築物の維持管理に係る契約であって、入札に付するもののうち、価格と価格以外の要素を総合的に評価して事業者を選定する場合は、原則として、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容を含む提案を求めるものとする。
・建築物の維持管理に係る契約に当たっては、エココミュニティ等を活用し、エネルギー消費量等のデータ計測・分析及び分析結果を反映した運用改善を実施事業者に求めるものとする。また、運用実績データを改修計画の検討に活用するものとする。
・具体的な要求仕様及び入札条件については、当該建築物の用途・特性等を踏まえ、調達者において設定するものとする。
③建築物の改修に係る契約
建築物の改修に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。
・建築物の改修(ESCO事業又はESCO事業以外の省エネルギー・脱炭素化に資する改修事業(以下「その他の省エネ改修事業」という。)とする。)
・改修計画の検討に当たっては、当該施設の特性、エネルギー消費量等のデータ計測・分析及びデータの分析結果等を踏まえ、ESCO事業の導入可能性判断を行う等、総合的な観点から適切な建築物の改修事業(ESCO事業又はその他の省エネ改修事業)を選択するものとする。
ア.ESCO事業に係る契約
上記3に掲げる省エネルギー改修事業に係る契約の基本的事項のとおりとする。
イ.その他の省エネ改修事業に係る契約
その他の省エネ改修事業に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。
・その他の省エネ改修事業の立案に当たっては、当該施設の運用段階におけるエネルギー消費量等のデータの活用に努めるとともに、必要に応じ、改修後の維持管理における運用改善に資するエネルギー管理機能の拡充を図るものとする。
・その他の省エネ改修事業の発注に当たっては、当該施設の特性及び当該改修の目
的等に応じたエネルギー消費量又は温室効果ガス等の排出量等の削減に資する契約方式を選択するものとする。
・具体的な要求仕様及び入札条件については、当該改修の目的等を踏まえ、調達者において設定するものとする。
(2) 産業廃棄物の処理に係る契約
産業廃棄物の処理に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。
・産業廃棄物の処理に係る契約のうち、入札に付する契約については、入札に参加する者に必要な資格として、温室効果ガス等の排出削減に関する取組の状況並びに適正な産業廃棄物処理の実施に関する能力及び実績等を定めた上で、根切り方式によるものとする。
・掘切り方式による具体的な入札条件については、処理する産業廃棄物の特性を踏まえ、調達者において設定するものとする。
5. その他環境配慮契約の推進に関する重要事項
(1) すべての契約における環境配慮契約の推進
上記2から4に掲げた契約その他庁舎における設備の設置許可の付随契約等を含むすべての契約に関し、契約に基づく事業及び契約に際しての事務の実施に係る温室効果ガス等の排出の削減が図られるよう、契約の内容を確保し、契約に係る物品等を利用するとともに契約に際しての事務を行うことが望ましい。また、行政分野における温室効果ガス等の排出削減が行政分野以外の温室効果ガス等の排出増大を招くことのないように配慮するものとする。
(2) 契約の推進体制の整備
各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、環境配慮契約を推進するための体制を整備するものとする。原則として、体制の長は内部組織全体の環境配慮契約を統括できる者(各省庁等にあっては局長(官房長)相当職以上の者)とするとともに、体制にはすべての内部組織が参画するものとする。特に、環境担当部局や会計・調達担当部局が主体的に関与するように努めるものとする。
(3) 締結実績の概要の公表等
各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、環境配慮契約の締結実績の概要を公表する際は、できる限り分かりやすい形で公表するように努めるものとする。
(4) 職員に対する環境配慮契約の推進のための普及啓発等の実施
各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、契約実務担当者を始めとする職員に対して、環境配慮契約に係る普及啓発及び契約を結ぶ上で有効な技術的な知識の取得促進に努めるものとする。
(5) 情報の整理等
国は、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人その他国民における環境配慮契約の促進に資するように、国及び独立行政法人等における環境配慮契約の締結に関する状況等について整理及び分析を行い、その情報を広く、分かりやすい形で提供するものとする。各省各庁の長及び独立行政法人等の長は当該情報を含め既存の情報を十分に活用して、できる限り環境負荷の低減に資する契約を行うように努めるものとする。
(6) 他の施策との連携
国は、率先的に環境に配慮する先行的な取組である国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)の運用に当たっての体制と連携し、情報の公表及び整理等について、合理的かつ効率的に取り組むものとする。
(7) 本基本方針の見直し
国は、環境配慮契約の推進に資するように、(5)の情報等を踏まえつつ、本基本方針の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて、必要な見直しを行うものとする。
その際、国等における環境配慮契約の円滑な実施に資するよう、環境大臣は、本基本方針の見直しに係る検討の段階から、各省各庁の長、独立行政法人等の長、地方公共団体の長及び地方独立行政法人の長に対し、検討の対象となる事項に係る情報を提供するものとする。各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、検討の結果、本基本方針が見直されることとなった場合に必要な措置を円滑に講ずることができるよう、環境大臣から提供を受けた情報を活用しつつ、予め、現状把握等必要な準備を行うよう努めるものとする。
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