告示令和8年3月27日

環境物品等の調達の推進等に関する基本方針(印刷機能等提供業務)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.248
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抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省

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環境物品等の調達の推進等に関する基本方針(印刷機能等提供業務)

令和8年3月27日|p.248|原文を見る

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用は適切に⑥ムダなアイドリングはやめよう⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑧タイヤの空気圧から始める点検・整備⑨不要な荷物はおよそう⑩走行の妨げとなる駐車はやめよう
(2) 目標の立て方
当該年度に契約する会議の運営を含む委託業務の総件数に占める基準を満たす会議の運営を含む委託業務の件数の割合とする。
22-14 印刷機能等提供業務
(1) 品目及び判断の基準等
印刷機能等提供 業務
【判断の基準】
①印刷機能等提供業務に係る機器を導入する場合は、以下の要件を満たすこと。 ア. コピー機、複合機又は拡張性のあるデジタルコピー機にあっては、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。 イ. プリンタ又はプリンタ複合機にあっては、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。 ウ. ファクシミリにあっては、ファクシミリに係る判断の基準を満たすこと。 エ. スキャナにあっては、スキャナに係る判断の基準を満たすこと。 オ. デジタル印刷機にあっては、デジタル印刷機に係る判断の基準を満たすこと。 カ. 契約終了後に使用済の印刷機能等提供業務に係る機器を回収すること。また、回収した部品の再使用又は材料の再生利用が行われること。なお、回収した機器の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。 ②カートリッジ等を供給する場合は、カートリッジ等に係る判断の基準を満たすこと。 ③用紙を供給する場合であって、特定調達品目に該当する用紙は、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。 ④印刷機能等提供業務に係る機器の使用実績等を把握し、その状況を踏まえ、以下の提案を行うこと。 ア. コピー機能又はプリント機能を有する印刷機能等提供業務に係る機器の場合、紙及びトナー又はインクの使用量の削減対策。 イ. 環境負荷低減に向けた適切な印刷機能等提供業務に係る機器の製品仕様及び設置台数。
【配慮事項】
①コピー機、複合機及び拡張性のあるデジタルコピー機の導入に当たっては、可能な限り再生型機又は部品リユース型機を利用すること。 ②使用済のカートリッジ等、トナー容器、インク容器又は感光体を回収し、回収した部品の再使用又は再生利用を行うこと。また、回収した使用済のカートリッジ等、トナー容器、インク容器又は感光体の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。 ③印刷機能等提供業務に係る機器の導入又は消耗品の供給に使用する梱包用資材については、再使用に努めるとともに、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考)
1 「印刷機能等提供業務に係る機器」とは、本基本方針「5. 画像機器等」に示すコピー機、複合機、拡張性のあるデジタルコピー機、プリンタ、プリンタ複合機、ファクシミリ及びスキャナ並びに「7. オフィス機器等」に示すデジタル印刷機の対象になるものをいう。
2 「カートリッジ等」とは、本基本方針「5-6 カートリッジ等」の対象であるトナーカートリッジ及びインクカートリッジをいう。
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環境物品等の調達の推進等に関する基本方針(印刷機能等提供業務) - 第248頁
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