告示令和8年3月27日

グリーン購入法に基づく判断の基準等の告示(自動販売機設置)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.243 - p.247
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AI要点

環境物品等の調達の推進等に関する基本方針

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名環境物品等の調達の推進等に関する基本方針

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グリーン購入法に基づく判断の基準等の告示(自動販売機設置)

令和8年3月27日|p.243-247|原文を見る

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22-1 自動販売機設置
(1) 品目及び判断の基準等
飲料自動販売機設置
【判断の基準】 ①缶・ボトル飲料自動販売機にあっては、次の要件を満たすこと。 ア.エネルギー消費効率達成率が125%以上であること。 イ.エネルギー消費効率が900kWh以下であること。ただし、エネルギー消費効率が1000kWh以下のものにあっては、エネルギー消費効率が1000kWh以下であること。 ②紙容器飲料自動販売機及びカップ式飲料自動販売機にあっては、表Ⅱに示された区分ごとの算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率を上回らないこと。 ③自動販売機本体の冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。 ④自動販売機本体は表2に掲げる評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。また、環境配慮設計の実施状況については、その内容がウェブサイト等により公表され、容易に確認できること。 ⑤自動販売機の照明にはLEDが使用されていること。 ⑥自動販売機本体に使用されている特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。 ⑦屋内に設置される場合にあっては、夜間周囲に照明機器がなく、商品の選択・購入に支障をきたす場合を除き、照明が常時消灯されていること。 ⑧飲料容器の回収箱を設置するとともに、容器の分別回収及びリサイクルを実施すること。 ⑨使用済自動販売機の回収リサイクルシステムがあり、リサイクルされない部分については適正処理されるシステムがあること。 ⑩缶・ボトル飲料自動販売機にあっては、認定プラスチック使用製品の対象となる製品分野に該当する製品を取り扱う場合は、備考11に示す要件を満たす製品を取り扱うこと。
【配慮事項】 ①自動販売機本体の年間消費電力量及びエネルギー消費効率基準達成率並びに冷媒(種類、地球温暖化係数及び封入量)が自動販売機本体の見やすい箇所に表示されるとともに、ウェブサイトにおいて公表されていること。 ②自動販売機本体の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。 ③屋外に設置される場合にあっては、自動販売機本体に日光が直接当たらないよう配慮されていること。 ④カップ式飲料自動販売機にあっては、マイカップに対応可能であること。 ⑤真空断熱材等の熱伝導率の低い断熱材が使用されていること。 ⑥プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能 限り使用されていること。
⑦缶・ボトル飲料自動販売機にあっては、ソーシング機能が有すること。 ⑧自動販売機の設置・回収、販売品の補充、容器の回収等に当たって電動車等又は低燃費・低公害車を使用する、配送効率の向上のための取組を実施する等物流に伴う環境負荷の低減が図られていること。 ⑨飲料容器の回収に当たってプラスチック製のごみ袋を使用する場合は、本基本方針「23. ごみ袋等」における「プラスチック製ごみ袋」に係る判断の基準を満たす物品が使用されていること。 ⑩製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑪包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考 1 本項の判断の基準の対象となる「飲料自動販売機設置」は、缶・ボトル飲料自動販売機、紙容器飲料自動販売機及びカップ式飲料自動販売機を設置する場合をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを設置する場合は、これに含まれないものとする。 ①商品を常温又は常温に近い温度のみで保存する収納スペースをもつもの ②台の上に載せて使用する小型の卓上型のもの ③車両等特定の場所で使用することを目的とするもの ④電子冷却(ペルチェ冷却等)により、飲料(原料)を冷却しているもの 2 本項の判断の基準は、設置に係る契約等の期間中又は契約更新等の場合で機器の入替が発生しない場合には適用しないものとする。 3 「エネルギー消費効率基準達成率」とは、表1に示された区分ごとの算定式を用いて算出した当該機器の基準エネルギー消費効率をエネルギー消費効率で除した数値を百分率(小数点以下を切り捨て)で表したものとする。 4 判断の基準①及び②については、災害対応自動販売機、ユニバーサルデザイン自動販売機及び社会貢献型自動販売機のうち、当該機能を有することにより、消費電力量の増加するものには適用しないものとする。 5 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。判断の基準③において使用できる冷媒は、二酸化炭素、炭化水素及びハイドロフルオロオレフィン(HFO1234yf)等。 6 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比で示した数値をいう。 7 判断の基準⑥については、リユース部品には適用しないものとする。 8 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。 9 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては、JIS C 0950に準ずるものとする。 10 判断の基準⑧については、設置する自動販売機の数及び場所並びに飲料の販売量等を勘案し、回収に支障がないよう適切に設置すること。 11 「認定プラスチック使用製品」とは、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)第8条に基づき主務大臣による設計認定を受けたプラスチッ
タ使用製品をいい、対象となる製品分野及び製品、求められる要件等は、次のとおり。た だし、調達に際しての支障や供給上の制約がない場合に限る。
・ペットボトル入り清涼飲料製品のうち、清涼飲料用ペットボトル容器が認定プラスチック 使用製品、かつ、再生プラスチック又は環境負荷低減効果が確認されたバイオマスプ ラスチックが合計でプラスチック重量の30%以上使用されていること。
12 配慮事項②の定量的環境情報は、自動販売機本体に適用することとし、カーボンフッ トプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)又は 経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定 したものとする。ただし、令和8年4月1日以降に製造された缶・ボトル飲料自動販売機 に適用するものとする。
13 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若し くは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品 を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除 く)。
14 配慮事項⑧の「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、本基本方針に示した「13- 自動車」を対象とする。
15 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。 イ. 利用人数、販売量等を十分勘案し、必要な台数、適切な大きさの自動販売機を設置す ること。
ロ. 設置場所(屋内・屋外、日向・日陰等)によって、エネルギー消費等の環境負荷が異 なることから、可能な限り環境負荷の低い場所に設置するよう検討すること。
ハ. マイカップ対応型自動販売機の設置に当たっては、設置場所及び周辺の清掃・衛生面 の確認を行い、購入者への注意喚起を実施するとともに、衛生面上おける問題が生じ た場合の責任の所在の明確化を図ること。
表1飲料自動販売機に係る基準エネルギー消費効率算定式
販売する
飲料の種類
区 分基準エネルギー
消費効率の算定式
自動販売機の種類
缶・ボトル飲料コールド専用機又はホットアンドコールド機E=0.218V+401
ホットアンドコールド機(庫内奥行寸法が400mm未満
のもの)
E=0.798Va+414
ホットアンドコール
ド機(庫内奥行寸法が
400mm以上のもの)
電子マネー対応装置のないも
E=0.482Va+350
電子マネー対応装置のあるも
E=0.482Va+500
コールド専用機E=0.948V+373
Aタイプ(サップブルを
使用し、商品販売を行
うもの)
ホットアンドコールド機(庫内
か2室のもの)
E=0.306Vb+954
紙容器飲料Bタイプ(商品そのも
のを視認し、商品販売
を行うもの)
ホットアンドコールド機(庫内
か3室のもの)
E=0.630Vb+1474
コールド専用機E=0.47Vb+750
ホットアンドコールド機E=0.40Vb+1261
カップ式飲料-E=1020[T≦1500]
E=0.293T+580[T>1500]
備考)
1 「コールド専用機」とは、商品を冷蔵して販売するためだけのものをいう。 2 「ホットアンドコールド機」とは、商品を冷蔵又は温蔵どちらか一方にして販売するため のものをいう。
3 「ホットアンドコールド機」とは、自動販売機の内部が仕切壁で仕切られ、商品を冷蔵 又は温蔵して販売するためのものをいう。
4 E、V、Va、Vb及びTは、次の数値を表すものとする。 E: 基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年) V: 実庫内容積(商品を貯蔵する庫室の内寸法から算出した数値をいう。)(単位:L) Va:調整庫内容積(温蔵室の実庫内容積に40を乗じて11で除した数値に冷蔵室の実庫 内容積を加えた数値をいう。)(単位:L) Vb:調整庫内容積(温蔵室の実庫内容積に40を乗じて10で除した数値に冷蔵室の実庫 内容積を加えた数値をいう。)(単位:L) T:調整熱容量(湯タンク容量に80を乗じた数値、冷水槽容量に15を乗じた数値及び 貯水量に95を乗じて0.917で除した数値の総和に1.19を乗じた数値)(単位:kJ)
5 エネルギー消費効率の算定法については、「自動販売機のエネルギー消費性能の向上に 関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成19年経済産業省令第 289号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
表2飲料自動販売機に係る環境配慮設計項目
目 的評価項目評価基準
リデュース(省資源化)使用資源の削減製品の質量を削減抑制していること。
再生材の使用再生材の使用を促進していること。
製品の長寿命化オーバーホール、リニューアルへの配慮をしていること。
製品の分解・組立性への配慮・改善をしていること。
修理・保守性への配慮をしていること。
リユース(再使用化)消費電力量の削減製品の消費電力量の抑制が図られていること。
設定条件、設定条件の適正化等の運用支援を行っていること。
リユース部品の選定
製品での配慮
リユース部品について設計段階から選定し、
共通化・標準化に配慮していること。
リユース対象部品の分解・組立性に配慮していること。
リユース対象部品への表示、清掃・洗浄・与
寿命判定の容易性に配慮していること。
リサイクル(再資源化)部品のリユース設計リサイクル可能な材料を選択していること。
プラスチックの種類別統一化及び材料表示
を行っていること。
材料
分解容易性
リサイクル困難な新材の使用削減を図って
いること。
事前分別対象部品の分解容易性に配慮して
いること。
(2) 目標の立て方 当該年度の実納又は使用許可により調達する飲料自動販売機設置の総設置台数に占める 基準を満たす設置台数の割合とする。
22-12 引越輸送 (1) 品目及び判断の基準等
引越輸送
【判断の基準】
①梱包及び養生に使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の基
準を満たしている物品が使用されていること。
②反復利用可能な梱包用資材及び養生用資材が使用されていること。
③引越終了後に梱包用資材の回収が実施されていること。
④自動車による輸送を伴う場合には、次の要件を満たすこと。
ア.エネルギーの使用の実態及びエネルギーの使用の合理化に係る取組効
果の把握が定期的に行われていること。
イ.環境保全のための仕組み・体制が整備されていること。
ウ.エコドライブを推進するための措置が講じられていること。
エ.大気汚染物質の排出削減、エネルギー効率を維持する等の環境の保全
の観点から車両の点検・整備が実施されていること。
【配慮事項】
①環境負荷低減に資する引越輸送の方法の適切な提案が行われるものであ
ること。
②梱包用資材及び養生用資材について、一括梱包や資材の使用削減を図るな
どの省資源化に配慮されていること。
③梱包用資材及び養生用資材には、再生材料又は、バイオマスプラスチック
であって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。ま
た、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
④自動車による輸送を伴う場合には、次の事項に配慮されていること。
ア.エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する
法律(昭和54年法律第49号)に基づく「貨物の輸送」(平成18年経済産
業省・国土交通省告示第7号)及び「貨物の輸送」に係る電気の需要の平
準化に資する措置に関する電気使用者物流事業者の指針」(平成26年
経済産業省・国土交通省告示第2号)を踏まえ、輸送におけるエネルギ
ーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有
効な実施が図られていること。
イ.電動車等又は低燃費・低公害車の導入目標を設定するとともに、導入
を推進していること。また、可能な限り電動車等又は低燃費・低公害車
による輸送が実施されていること。
ウ.輸送効率の向上のための措置が講じられていること。
エ.エコドライブを推進するための装置が可能な限り導入されているこ
と。
オ.道路交通情報通信システム(VICS)対応カーナビゲーションシステム
や自動料金収受システム(ETC)等、高度道路交通システム(ITS)の導
入に努めていること。
カ.自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における
総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域に
おいて輸送する場合にあっては、可能な限り排出基準を満たした自動車
による輸送が行われていること。
備考 1 本項の判断の基準の対象とする「引越輸送」とは、庁舎移転等(庁舎・ビル間移転、庁舎・ビル内移動、フロア内移動を含む。)に伴う什器、物品、書類等の引越輸送業務及びこれに附帯する梱包、開梱、配置、養生等の役務をいう。ただし、美術品、精密機器、動植
物等の特殊な梱包及び運送、管理等が必要となる品目は除く。 2 判断の基準③は、段ボール等紙製の梱包用資材が業務関係者によって提供される場合に適用し、発注者の求めに応じて回収を実施する。ただし、あらかじめ回収期限及び回数を定めるものとする。 3 判断の基準④及び配慮事項④は、引越輸送の元請か下請かを問わず、自動車による輸送を行う者に適用する。 4 「環境保全のための仕組み・体制の整備」とは、環境に関する計画・目標を策定するとともに、当該計画等の実施体制を定め、環境保全に向けた取組を推進することをいう。 5 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及運動会作成「エコドライブ10のすすめ」(令和2年1月)に基づく運転をいう。 (参考) ①自らの燃費を把握しよう②ふんわりアクセル『eスタート』③車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は早めにアクセルを離そう⑤エアコンの使用は適切に⑥アイドリングはやめよう⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑧タイヤの空気圧から始める点検・整備⑨不要な荷物はおろそう⑩走行の妨げとなる駐車はやめよう。 6 判断の基準④ウの「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件を全て満たすことをいう。 ア. エコドライブについて運転者への周知がなされていること。 イ. エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む。)及びエコドライブの推進体制を整備していること。 ウ. エコドライブに係る教育・研修等を実施していること。 エ. 運行記録を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行っていること。 7 判断の基準④エの「車両の点検・整備」とは、日常点検、定期点検の実施等道路交通 法法令等において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持する等環境の保全を目的に、別表に示した点検・整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施していることをいう。 8 配慮事項①の「引越輸送の方法の適切な提案」は、発注者に対し、具体的な提案が可能となる契約方式の場合に適用する。 9 「再生材料」とは、使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。 10 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料から製品への加工・流通過程において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原料の投入量に応じて、製品の一部分に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式によるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証する仕組みに基づくこと。 11 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷について、トレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。 12 配慮事項④イの「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、本基本方針に示した「13 -1 自動車」を対象とする。 13 配慮事項④ウの「輸送効率の向上のための措置」とは、次の事項に配慮することをいう。 ア. エネルギーの使用に関して効率的な輸送経路を事前に選択し、運転者に周知している
こと。 イ. 渋滞情報等を把握することにより、適切な輸送経路を選択できる仕組みを有していること。 ウ. 輸送量、地域の特性に応じた適正車種の選択をしていること。 14 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。 ア. 引越に伴い発生する廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を第三者に依頼する場合には、一般廃棄物については市町村又は一般廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第1項及び第2条の3第1項に該当する者を含まない。)に、産業廃棄物については産業廃棄物処理業者(同施行規則第9条第1項及び第10条の3第1項に該当する者を含まない。)にそれぞれ収集若しくは運搬又は処分を委託する必要がある。なお、一般廃棄物の収集又は運搬については委任状を交付した上で引越事業者に依頼することも可能である。 イ. 引越輸送業務と併せて廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を委託する場合には、委託基準に従う必要があり、産業廃棄物については、収集又は運搬を委託する産業廃棄物収集運搬業者及び処分を委託する産業廃棄物処分業者とあらかじめ契約し、運搬先である産業廃棄物処理施設の所在地及び処分方法を確認するとともに、最終処分される場合には最終処分場の所在地の確認が必要である。また、一般廃棄物についても、産業廃棄物に準じた確認を行うことが望ましい。
ウ. 廃棄物の引渡しにおいて、産業廃棄物については、引渡しと同時に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、運搬及び処分の終了後に処理業者からその旨を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しの送付を受け、委託内容どおりに運搬、処分されたことを確認する必要がある。また一般廃棄物についても、産業廃棄物に準じた確認を行うことが望ましい。
別表
車両のエネルギー効率の維持等環境の保全に係る点検・整備項目
【点検・整備の推進体制】
□ 点検・整備は、明示された実施計画に基づき、その結果を把握し、記録として残していること。
□ 点検・整備結果に基づき、点検・整備体制や取組内容について見直しを行う仕組みを有すること。
【車両の適切な点検・整備】
■ 点検・整備を整備事業者に依頼するに当たっては、車両の状態を日常から把握し、その状況について伝えること。
■ 目視により黒煙が増加してきたと判断された場合には、点検・整備を実施していること。
■ フロン類の大気中への放出を抑制するため、カーエアコンの効き具合等により、エアコンガスが減っている(漏れている)と判断された場合には、カーエアコンの点検・整備を実施していること。
【自主的な管理基準による点検・整備】
(エア・クリーナ・エレメント関連)
■ エア・クリーナ・エレメントの清掃・交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
(エンジンオイル関連)
エンジンオイルの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
エンジンオイルフィルタの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
(燃料装置関連)
燃料装置のオーバーホールや交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
(排出ガス減少装置関連)
排出ガス減少装置(DPF、酸化触媒)の点検に当たっては、メーカーのメンテナンスノートを参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
(その他)
タイヤの空気圧の点検・調整は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。
トラックスミッコソオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
トラックスミッコソオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
デファレンシャルオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
デファレンシャルオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
注:「■」は車両の点検・整備に当たって必ず実施すべき項目 「□」は車両の点検・整備に当たって実施するよう努めるべき項目
(2) 目標の立て方
当該年度に契約する引越輸送業務の総件数に占める基準を満たす引越輸送業務の件数の割合とする。
22-13 会議運営
(1) 品目及び判断の基準等
会議運営
【判断の基準】
○委託契約等により会議の運営を含む業務の実施に当たって、次の項目に該当する場合は、該当する項目に掲げられた要件を満たすこと。 ①紙の資料を配布する場合は、適正部数の印刷、両面印刷等により、紙の使用量の削減が図られていること。また、紙の資料として配布される用紙が特定調達品目に該当する場合は、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。 ②ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷物を印刷する場合は、印刷に係る判断の基準を満たすこと。 ③紙の資料及び印刷物等の残部のうち、不要なものについてはリサイクルを行うこと。 ④会議参加者に対し、会議への参加に当たり、環境負荷低減に資する次の取組の奨励を行うこと。 ア.公共交通機関の利用 イ.クールビズ及びウォームビズ ウ.筆記具等の持参 ⑤飲料を提供する場合は、次の要件を満たすこと。 ア.ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装を使用しないこと。 イ.繰り返し利用可能な容器等を使用すること又は容器包装の返却・回収が行われること。
【配慮事項】
①会議に供する物品については、可能な限り既存の物品を使用すること。また、新規に購入する物品が特定調達品目に該当する場合は、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。 ②ノートパソコン、タブレット等の端末を使用することにより紙資源の削減を行っていること。 ③自動車により資機材の搬送、参加者の送迎等を行う場合は、可能な限り、電動車等又は低燃費・低公害車が使用されていること。また、エコドライブに努めていること。 ④食事を提供する場合は、ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装を使用しないこと。また、提供する飲食物の量を調整可能とすること又は会議参加者に求められた場合に衛生上の注意事項を説明した上で、持ち帰り用容器を提供すること等により、食べ残し等の食品ロスの削減が図られていること。 ⑤廃機材の搬送に使用する梱包用資材については、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考
1 「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、本基本方針に示した「13-1 自動車」を対象とする。 2 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」(令和2年1月)に基づく運転をいう。 (参考) ①自分の燃費を把握しよう②ふんわりアクセル『eスタート』③車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は早めにアクセルを離そう⑤エアコンの使用
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