告示令和8年3月27日

輸配送に係る環境配慮事項等の判断基準及び配慮事項

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.237
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AI要点

輸配送におけるエネルギーの使用の合理化等に関する判断の基準及び配慮事項

抽出された基本情報
省庁経済産業省・国土交通省
件名輸配送におけるエネルギーの使用の合理化等に関する判断の基準及び配慮事項

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輸配送に係る環境配慮事項等の判断基準及び配慮事項

令和8年3月27日|p.237|原文を見る

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22-7 輸配送
(1) 品目及び判断の基準等
輸配送
【判断の基準】
① エネルギーの使用の省能及びエネルギーの使用の合理化に係る取組効果の把握が定期的に行われていること。
②環境保全のための仕組み・体制が整備されていること。
③エコドライブを推進するための措置が講じられていること。
④大気汚染物質の排出削減、エネルギー効率を維持する等の環境の保全の観点から車両の点検・整備を実施していること。
⑤モーダルシフトを実施していること。
⑥輸配送効率の向上のための措置が講じられていること。
⑦上記①については使用実態、取組効果の数値等により公表され、容易に確認できること、又は第三者により客観的な立場から審査されていること。
【配慮事項】
①エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく「貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準」(平成18年経済産業省・国土交通省告示第7号)及び「貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置に関する電気使用貨物輸送事業者の指針」(平成26年経済産業省・国土交通省告示第2号)を踏まえ、輸配送におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施が図られていること。
②電動車等又は低燃費・低公害車の導入目標を設定するとともに、導入を推進していること。また、可能な限り電動車等又は低燃費・低公害車による輸配送が実施されていること。
③輸配送に使用する車両台数を削減するため積載率の向上が図られていること。
④輸配送回数を削減するために共同輸配送が実施されていること。
⑤再配達を削減するための取組が実施されていること。
⑥エコドライブを推進するための装置が可能な限り導入されていること。
⑦道路交通情報通信システム(VICS)対応カーナビゲーションシステムや自動料金収受システム(ETC)等、高度道路交通システム(ITS)の導入に努めていること。
⑧販売されている宅配便、小包郵便物等の包装用品については、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑨搬送時の梱包物の型崩れ・荷崩れを防止するプラスチック製フィルムムの代替として、繰り返し使用可能な荷崩れ等防止ベルトの活用に努めていること。
⑩搬送時の梱包物の型崩れ・荷崩れを防止するプラスチック製フィルムムが使用される場合は、再生プラスチック製フィルムムが可能な限り使用されていること。
⑪事業所、集配拠点等の施設におけるエネルギー使用実態の把握を行うとともに、当該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めていること。
⑫契約により輸配送業務の一部を行う者に対して、可能な限り環境負荷低減に向けた取組を実施するよう要請するものとする。
⑬自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総
量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域において輸配送が行われていること。
備考 1 本項の判断の対象とする「輸配送」とは、国内向けの信書、宅配便、小包郵便物(一般、冊子等)及びメール便をいう。
ア 「信書」とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。
イ 「宅配便」とは、一般貨物自動車運送事業の特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる貨物の運送及び利用運送事業の鉄道貨物運送、内航海運、貨物自動車運送、航空貨物運送のいずれか又はこれらを組み合わせて利用する運送であって、重量30kg以下の一口一固の貨物をいう。
ウ 「メール便」とは、書籍、雑誌、商品目録等比較的軽量な荷物を何送人から引き受け、それを荷受人の郵便受箱等に投函することにより運送行為を終了する運送サービスであって、重量1kg以下の一口一冊の貨物をいう。
2 「環境保全のための仕組み・体制の整備」とは、課題に関する計画・目標を策定するとともに、当該計画等の実施体制を定め、環境保全に向けた取組を推進することをいう。
3 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」(令和2年1月)に基づく運転をいう。(参考)①自らの渋滞を把握しよう②ふんわりアクセル『eスタート』③車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は早めにアクセルを離そう⑤エアコンの使用は適切に⑥アイドリングはやめよう⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑧タイヤの空気圧から始める点検・整備⑨不要な荷物はおろそう⑩走行の妨げとなる駐車はやめよう
4 判断の基準③の「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件を全て満たすことをいう。
ア. エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
イ. エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む。)及びエコドライブの推進体制を整備していること。
ウ. エコドライブに係る教育・研修等を実施していること。
エ. 運行記録を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行っていること。
5 判断の基準④の「車両の点検・整備」とは、日常点検、定期点検の実施等道路交通関係法令において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持するため環境の保全を目的に、別表に示した点検・整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施していることをいう。
6 「モーダルシフト」とは、貨物輸送において、環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物輸送、内航船運の活用により、輸送機関(モード)の転換(シフト)を図ることをいう。ただし、その主業務が幹線輸送法を伴わない場合は、判断の基準⑤を適用しない。
7 判断の基準⑥の「輸配送効率の向上のための措置」とは、次の要件を全て満たすことをいう。
ア. エネルギーの使用に関して効率的な輸配送経路を事前に選択し、運転者に周知していること。
イ. 渋滞情報等を把握することにより、適切な輸配送経路を選択できる仕組みを有していること。
ウ. 輸配送量、地域の特性に応じた適正車種の選択をしていること。
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輸配送に係る環境配慮事項等の判断基準及び配慮事項 - 第237頁
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