告示令和8年3月27日

工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(抄)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.230
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AI要点

工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準

抽出された基本情報
省庁経済産業省・環境省
件名工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準

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工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(抄)

令和8年3月27日|p.230|原文を見る

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を踏まえ、庁舎における電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施が図られていること。 ③エネルギーの使用状況等を詳細に分析・評価し、設備・機器等 システムを適切に管理・運用すること等により、温室効果ガスの排出削減が図られていること。 ④施設のエネルギー管理・使用実態に関する分析・評価に当たっては、各種管理・評価ツール等の活用に努めていること。 ⑤庁舎管理に必要な省エネルギー、省資源、廃棄物排出抑制等に係る専門技術を有する担当者が配置されるとともに、当該技術を有する人材の育成に向けた教育・研修等の継続的な実施に努めていること。 ⑥庁舎管理において使用する物品の調達に当たっては、特定調達品目に該当しない場合であっても、資源採取から廃棄に至るライフサイクル全体についての環境負荷の低減を考慮するよう努めていること。
備考 1 「常駐管理」とは定められた時刻において、業務実施者が常駐し、常時施設の運転・監視及び日常点検・保守等の業務にあたっている管理形態をいう。 2 判断の基準②から⑤については、契約の対象となる業務の範囲に当該基準に関連する内容が含まれる場合に適用するものとする。 3 庁舎管理に係る判断の基準②の管理構造は、別表1に示したエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく「工場等告示第66号」を参考とし、必要に応じ、施設管理者と協議の上、定めるものとする。 4 判断の基準③の施設における省エネルギーに関する計画は、当該施設の管理形態、建物の規模、設備・機器等の利用状況を勘案し、施設管理者と協議の上、省エネルギーに係る目標・実施すべき省エネルギー対策、推進体制等を盛り込むものとする。また、実施すべき省エネルギー対策(当該対策に係る実施基準を含む。)は、別表2を参考として選定するものとする。 5 「施設利用者」とは、入居者又は来庁者をいう。 6 判断の基準②から⑤については、施設の改修、大規模な設備・機器の更新・導入等の措置・対策は含まれないものとする。 7 判断の基準⑥の省エネルギー診断は、本基本方針に示した「22-1 省エネルギー診断」の「省エネ一診断」をいう。 8 判断の基準⑦のエネルギー管理システムは、本基本方針に示した「19 設備」の「エネルギー管理システム」をいう。 9 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。 10 配慮事項④の「各種管理・評価ツール等」には、学会、業界団体等において作成されたマニュアル、ガイドライン等を含む。 11 配慮事項⑥の物品については、判断の基準②アからエの設備の管理に当たって使用する修繕等に伴う部品や消耗品等の交換を含む。例えば、空気調和設備にあっては、一般に使い捨てとされる従来型フィルターに比べ、省エネルギー性能が高く、洗浄により再使用が可能な一体型となったフィルターがあることなどから、これらの製品や部品等の選択に当たって環境負荷の低減について考慮するよう努めること。 12 調達を行う各機関は、省エネルギー・脱炭素化の推進の観点から、次の事項に留意すること。 ア. 庁舎管理を複数年契約で調達する場合は、当該契約期間に応じた温室効果ガスの排出削減等に係る目標を設定するとともに、毎年度達成状況を評価し、目標達成に向けた継続的な運用改善が図られるよう努めること。なお、単年度契約の場合にあっても、
適切な対応が図られるよう努めること。 イ 省エネルギー診断の実施、エネルギー管理システムの導入について、可能な施設から積極的に対応を図るよう努めること。 ウ 空気調和設備又は熱源設備等の冷媒としてフロン類を使用している場合は、フロン類の漏えい防止のため、常時監視システム(第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項Ⅰ(平成26年経済産業省・環境省告示第13号)第二1(2)①に規定するフロン類の漏えい又は機器の故障等を常時監視するシステム)の導入及び漏えい時ににおける早期対応が可能な体制の整備について検討すること。
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(抄)
対象管理計測及び記録保守及び点検
空気調和設備、熱源設備ア 空気調和を施す区画を限定し、フロアごとの管理等による室内温度、換気回数、湿度、外気の有効利用等についての管理基準を設定。なお、冷暖房温度は、政府の推奨する設定温度を勘案した管理基準とする。
イ 燃焼を行う熱源設備の管理は、空気比についての管理基準を設定。
ウ 熱源設備、熱輸送する設備、空気調和機設備の管理は、外気条件変動等に応じ、冷却水温度や冷凍水温度、圧力等の設定により、空気調和設備の総合的エネルギー効率を向上させるよう管理基準を設定。
エ 複数の熱源機で構成されている場合は、外気条件の季節変動や負荷変動等に応じ、稼働台数の調整又は稼働機器の選択により熱源設備の総合的なエネルギー効率を向上させるように管理基準を設定。
オ 熱輸送設備が複数のポンプで構成されている場合は、季節変動等に応じ、稼働台数の調整又は稼働ポンプの選択により総合的なエネルギー効率を向上させるように管理基準を設定。
カ 空気調和機設備が複数の空気調和機で構成されている場合は、混合損失の防止や負荷の状態に応じ、稼働台数の調整又は稼働機器の選択により総合的にエネルギー効率を向上させるよ
ア 空気調和を施す区画ごとに、温度、湿度その他の空気の状態の把握及び空気調和の効率の改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理基準を設定。これらの事項を定期的に計測し、その結果を記録。
イ 空気調和設備を構成する熱源設備、熱輸送設備、空気調和機設備は、個別機器の効率及び空気調和設備全体の総合的な効率の改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理基準を設定。これらの事項を定期的に計測し、その結果を記録。
ウ 換気を施す区画ごとに温度、二酸化炭素濃度その他の空気の状態の把握及び換気効率の改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理基準を設定。これらの事項を定期的に計測し、その結果を記録。
ア 空気調和設備を構成する熱源設備、熱輸送設備、空気調和機設備は、保温材や断熱材の維持、フィルターの目つまり及び凝縮器や熱交換器に付着したスケールの除去等個別機器の効率及び空気調和設備全体の総合的な効率の改善に必要な事項の保守及び点検に関する管理基準を設定。定期的に保守及び点検を行い、良好な状態に維持。
イ 空気調和設備、換気設備の自動制御装置の管理に必要な事項の保守及び点検に関する管理基準を設定。定期的に保守及び点検を行い、良好な状態に維持。
ウ 換気設備を構成するファン、ダクト等は、フィルターの目つまり除去等個別機器の効率及び換気設備全体の総合的な効率の改善に必要な事項の保守及び点検に関する管理基準を設定。定期的に保守及び点検を行い、良好な状態に維持。
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工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(抄) - 第230頁
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