7 エンジン洗浄を実施していない自動車整備事業者や自動車販売事業者からの当該作業の依頼については、対応を図る体制が確保されていること。
| 表 | エンジン洗浄を実施すべき排出ガスの基準 |
| 自動車の種類 | 一酸化炭素(CO) | 炭化水素(HC) |
| 普通自動車、小型自動車 | 1% | 300ppm |
| 軽自動車 | 2% | 500ppm |
(2) 目標の立て方
当該年度に調達する自動車整備の総件数に占める基準を満たす自動車整備の件数の割合とする。
22-6 庁舎管理等
(1) 品目及び判断の基準等
庁舎管理
【判断の基準】
①庁舎管理において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の基準を満たしている物品が使用されていること。
②次のアからエに係る設備の管理、計測及び記録、保守及び点検について、管理標準に基づきエネルギー使用の合理化を図ること。
ア.空気調和設備、換気設備
イ.ボイラー設備、給湯設備
ウ.照明設備、昇降機、動力設備
エ.受変電設備
③当該施設における省エネルギーに関する計画を定めるとともに、実施すべき省エネルギー対策を選定し、当該対策に係る実施基準等に基づき、その実施状況及び対策効果を施設管理者に毎月報告すること。また、対策の実施結果を踏まえ、必要な省エネルギー対策の見直しを行うこと。
④常駐管理にあっては、エネルギー使用量、水の使用量及び廃棄物の排出量について施設管理者に毎月報告し、前月比又は前年同月比で著しく増加した場合は、施設管理者に次の提案が行われるものであること。また、使用量及び排出量が著しく減少した場合も、その要因についても検証すること。
ア.エネルギー使用量が増加した場合は、その要因分析及びその分析結果を踏まえた適切な省エネルギー対策(施設利用者と連携して行う省エネルギー対策を含む。)。
イ.水の使用量が増加した場合は、その要因分析及びその分析結果を踏まえた適切な節水対策(施設利用者と連携して行う節水対策を含む。)。
ウ.廃棄物の排出量が増加した場合は、その要因分析及びその分析結果を踏まえた適切な廃棄物排出抑制対策、省資源対策(施設利用者と連携して行う廃棄物排出抑制対策、省資源対策を含む。)。
⑤常駐管理以外にあっては、エネルギー使用量、水の使用量及び廃棄物の排出量が前月比又は前年同月比で著しく増加した場合は、施設管理者と協力してその要因分析を行い、削減対策について提案が行われるものであること。また、使用量及び排出量が著しく減少した場合は、その要因についても検証すること。
⑥省エネルギー診断を実施した施設にあっては、診断結果に基づき設備・機器等の運用改善の措置が講じられていること。
⑦エネルギー管理システムを導入している施設にあっては、エネルギー消費の可視化及び把握したデータの分析結果に基づくエネルギー消費効率化の措置が講じられていること。
庁舎管理に空気調和設備・熱源設備の維持管理を含む場合にあっては、冷媒として用いられるフロン類の漏えいの防止のための適切な措置が講じられていること。
【配慮事項】
①建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく建築物環境衛生管理基準等に配慮されていること。
②エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく「工場等における電気の需要の平準化に資する措置に関する事業者の指針」(平成25年経済産業省告示第271号)