告示令和8年3月27日

環境省告示(グリーン購入法に基づく判断の基準等の一部改正)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.229
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

グリーン購入法に基づく特定調達品目の判断の基準等の改正

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名グリーン購入法に基づく特定調達品目の判断の基準等の改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

環境省告示(グリーン購入法に基づく判断の基準等の一部改正)

令和8年3月27日|p.229|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
7 エンジン洗浄を実施していない自動車整備事業者や自動車販売事業者からの当該作業の依頼については、対応を図る体制が確保されていること。
エンジン洗浄を実施すべき排出ガスの基準
自動車の種類一酸化炭素(CO)炭化水素(HC)
普通自動車、小型自動車1%300ppm
軽自動車2%500ppm
(2) 目標の立て方
当該年度に調達する自動車整備の総件数に占める基準を満たす自動車整備の件数の割合とする。
22-6 庁舎管理等 (1) 品目及び判断の基準等
庁舎管理
【判断の基準】
①庁舎管理において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の基準を満たしている物品が使用されていること。 ②次のアからエに係る設備の管理、計測及び記録、保守及び点検について、管理標準に基づきエネルギー使用の合理化を図ること。 ア.空気調和設備、換気設備 イ.ボイラー設備、給湯設備 ウ.照明設備、昇降機、動力設備 エ.受変電設備 ③当該施設における省エネルギーに関する計画を定めるとともに、実施すべき省エネルギー対策を選定し、当該対策に係る実施基準等に基づき、その実施状況及び対策効果を施設管理者に毎月報告すること。また、対策の実施結果を踏まえ、必要な省エネルギー対策の見直しを行うこと。 ④常駐管理にあっては、エネルギー使用量、水の使用量及び廃棄物の排出量について施設管理者に毎月報告し、前月比又は前年同月比で著しく増加した場合は、施設管理者に次の提案が行われるものであること。また、使用量及び排出量が著しく減少した場合も、その要因についても検証すること。 ア.エネルギー使用量が増加した場合は、その要因分析及びその分析結果を踏まえた適切な省エネルギー対策(施設利用者と連携して行う省エネルギー対策を含む。)。 イ.水の使用量が増加した場合は、その要因分析及びその分析結果を踏まえた適切な節水対策(施設利用者と連携して行う節水対策を含む。)。 ウ.廃棄物の排出量が増加した場合は、その要因分析及びその分析結果を踏まえた適切な廃棄物排出抑制対策、省資源対策(施設利用者と連携して行う廃棄物排出抑制対策、省資源対策を含む。)。 ⑤常駐管理以外にあっては、エネルギー使用量、水の使用量及び廃棄物の排出量が前月比又は前年同月比で著しく増加した場合は、施設管理者と協力してその要因分析を行い、削減対策について提案が行われるものであること。また、使用量及び排出量が著しく減少した場合は、その要因についても検証すること。 ⑥省エネルギー診断を実施した施設にあっては、診断結果に基づき設備・機器等の運用改善の措置が講じられていること。 ⑦エネルギー管理システムを導入している施設にあっては、エネルギー消費の可視化及び把握したデータの分析結果に基づくエネルギー消費効率化の措置が講じられていること。 庁舎管理に空気調和設備・熱源設備の維持管理を含む場合にあっては、冷媒として用いられるフロン類の漏えいの防止のための適切な措置が講じられていること。
【配慮事項】
①建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく建築物環境衛生管理基準等に配慮されていること。 ②エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく「工場等における電気の需要の平準化に資する措置に関する事業者の指針」(平成25年経済産業省告示第271号)
読み込み中...
環境省告示(グリーン購入法に基づく判断の基準等の一部改正) - 第229頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示