告示令和8年3月27日

グリーン購入法に基づく判断の基準等の告示(衛生器具、コンクリート用型枠等)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.218
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AI要点

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく判断の基準

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく判断の基準

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グリーン購入法に基づく判断の基準等の告示(衛生器具、コンクリート用型枠等)

令和8年3月27日|p.218|原文を見る

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衛生器具自動水栓【判断の基準】①自動水栓(自己発電機構付)にあっては、次の要件を満たすこと。ア.電気的制御により、水栓の吐水口に手を近づけた際に非接触にて自動で吐水し、手を遠ざけた際に自動で止水するものであること。また、止水までの時間は2秒以内であること。イ.水圧0.1MPa以上、0.7MPa以下の各水圧において、出水流量が5L/分以下であること。ウ.単相交流(100V)の外部電源が不要で、自己発電できる機構を有していること。②自動水栓(AC100Vタイプ・乾電池式)にあっては、次の要件を満たすこと。ア.電気的制御により、水栓の吐水口に手を近づけた際に非接触にて自動で吐水し、手を遠ざけた際に自動で止水するものであること。また、止水までの時間は2秒以内であること。イ.水圧0.1MPa以上、0.7MPa以下の各水圧において、出水流量が5L/分以下であること。
自動洗浄装置及びその組み込み小便器【判断の基準】○洗浄水量が4L/回以下であり、また、使用状況により、洗浄水量が制御されること。
大便器【判断の基準】○洗浄水量が6.5L/回以下であること。
備考 1 自動水栓の判断の基準は、トイレの洗面用または手洗用の水栓を対象とする。2 吐水流量の試験方法は、JIS B 2061 の吐水流量試験に準ずるものとする。3 定量止水性能の試験方法は、JIS B 2061 の定量止水性能試験に準ずるものとする。4 止水までの時間は、吐水の本流が収束した時点までとし、5回測定した平均とする。5 大便器のうち、高座面形及び和風便器は、対象外とする。6 大便器の導入に当たっては、排水設備全体の排水機能の確保を十分考慮すること。
コンクリート用型枠再生材料を使用した型枠【判断の基準】○再生材料を使用した型枠については、再生材料(別表に掲げるものを原料としたもの)が原材料の重量比で50%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されており、使用後の再リサイクルが行われていること。
別表
再生材料の原料となるものの分類区分
廃プラスチック
古紙、パルプ
【配慮事項】
①再生材料を使用した型枠については、通常品と同等の施工性及び経済性(材料費、転用回数、回収費、再生処理費等を考慮)
が確保されたものであること。②製品に使用されるプラスチックは、使用後に回収し、再リサイクルを行う際に支障を来さないものであること。
備考) 1 プレキャスト型枠等構造体の一部として利用する型枠及び化粧型枠は本品目の対象外とする。2 再生材料として再生プラスチックを用いる場合、「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程等の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
コンクリート用型枠合板型枠【判断の基準】①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木等の体積比割合が10%以上であり、かつ、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。②①以外の場合は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
【配慮事項】①原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木等の再生資源、間伐材は除く。②木質系材料にあっては、再生資源及び間伐材の利用割合が可能な限り高いものであること。
備考) 1 本項の判断の基準②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。2 合板型枠の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、合板型枠の板面において、備考の7.及びイ.に示す内容が表示されていることを確認すること。3 合板型枠の板面には、次の内容を表示することとする。なお、当該表示内容については林野庁作成の「木材・木村製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月)」に準拠したものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。7 本項の判断の基準の①又は②の手続が適切になされた原木を使用していることを示す文言又は認証マークイ.認定・認証番号、認定団体名等なお、合板型枠の板面の表示は、各個ごとに板面の見やすい箇所に明瞭に表示していること。ただし、裏面加工コートシート型枠用合板であっても、コストアップ用として使用するために裏面にも塗装又はオーバーレイを施し、板面への表示が困難なものについては木口面の見やすい箇所に明瞭に表示していること。また、合板型枠は、再使用に努めることとし、上記イ.及びイ.を板面への表示をした合板型枠であっても、再使用等で板面への表示が確認できなくなる場合については、公共工事の受注者が、調達を行う機関に板面への表示をした合板型枠を活用していることを示した書面を提出することをもって、板面への表示がなされているものとみなす。
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グリーン購入法に基づく判断の基準等の告示(衛生器具、コンクリート用型枠等) - 第218頁
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