告示令和8年3月27日
木材・木質系材料の調達における合法性及び持続可能性に関する基準(林野庁)
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空調用機器等の省エネ基準等に関する告示の一部改正
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木材・木質系材料の調達における合法性及び持続可能性に関する基準(林野庁)
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| 備考) 1 本項の判断の基準の対象となる「製材」「集成材」「合板」「単板積層材」及び「直交集成板」(以下「製材等」という。)は、建築の木工事において使用されるものとする。 |
| 2 「製材等」の判断の基準の②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。 |
| 3 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。 |
| 4 製材・集成材等の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあつては、グリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木村製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあつては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。 |
| 国等が調達するに当たつては、当該調達品目の合法性及び持続可能な森林経営が営まれている状況等を勘案すること。 |
| ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者があらかじめ当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。なお、本だし書きの設定期間については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。 |
| ②木質系材料にあつては、再生資源及び間伐材の利用割合が可能な限り高いものであること。 |
| 【配慮事項】 |
| ①原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木等の再生資源、間伐材(基材に木材を使用しない場合に限る。)である原木は除く。 |
| ②木質系材料にあつては、再生資源及び間伐材の利用割合が可能な限り高いものであること。 |
| 【判断の基準】 |
| ①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木等を使用していること、かつ、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木以外の原料の原木は、伐採に当たつて、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 |
| ②上記①以外の場合は、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材以外の原料の原木は、伐採に当たつて、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 |
| ③基材に木材を使用した場合は、原料の間伐材は伐採に当たつて、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 |
| ④居室の内装材にあつては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。 |
備考)
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| 木質系セメン | 【判断の基準】 |
| ト板 | ①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材、かん木、小径木等の木質材料や植物繊維の重量比配合割合が50%以上であること(この場合、再生資材全体に占める体積比配合率が20%以下の接着剤、混和剤等(木質系セメント板におけるセメント等で主要な原材料相互間を接着する目的で使用されるもの)を計上せずに、重量比配合率を計算することができるものとする。)。 |
| ②合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木、小径木以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 | |
| ③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。 | |
| 【配慮事項】 | |
| ①原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木、小径木等の再生資源である原木は除く。 | |
| ②木質系材料にあっては、再生資源及び間伐材の利用割合が可能な限り高いものであること。 | |
| 備考) 1 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、JIS A 1460による。 | |
| 2 パーティクルボード、繊維板の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。 | |
| 3 木質セメント板の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、グリーンウッド法に則っては、当該調達品目の合法性証明に係る業界等の運用状況等を勘案すること。木材関連事業者以外にあっては、上記ガイドラインに準拠して行うものとする。また、国等が調達するに当たっては、当該調達品目の合法性証明に係る業界等の運用状況等を勘案すること。木材関連事業者以外にあっては、上記ガイドラインに準拠して行うものとする。 | |
| 4 「パーティクルボード」及び「繊維板」については、判断の基準③について、JISA 5908及びA 5905で規定されるF☆☆☆等級に適合する資材は、本基準を満たす。 | |
| 木材・プラ スチック複合材製品 | 【判断の基準】 |
| 木材・プラスチッ ク再生複合材製品 | ①リサイクル材料等として認められる原料が原材料の重量比で60%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。 |
| ②原料として使用される木質材料は、リサイクル材料等として認められる木質原料の割合が100%であること。 | |
| ③重金属等有害物質の含有及び溶出について問題がないこと。 | |
| ④製品に使用されるプラスチックは、使用後に回収し、再リサ |
| イクルを行う際に支障を来さないものであること。 | |
| 【配慮事項】 | |
| ○撤去後に回収して再生利用するシステムがあること。 | |
| 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「木材・プラスチック再生複合材製品」は、建築の外構工事、公園における園路広場工事、港湾緑地の整備工事において使用されるものとする。 | |
| 2 判断の基準①②及び③については、JIS A 5741 で規定される「木材・プラスチック再生複合材」に定める基準による。 | |
| 3 判断の基準①③及び④については、JIS A 5741 で規定される「木材・プラスチック再生複合材 4.2 リサイクル材料等の含有率区分 R60, R70, R80 及びR90」は本基準を満たす。 | |
| ビニル系床材 | 【判断の基準】 |
| ビニル系床材 | ○再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されていること。 |
| 【配慮事項】 | |
| ○工事施工時に発生する端材の回収、再生利用システムについて配慮されていること。 | |
| 備考) JIS A 5705 (ビニル系床材) に規定されるビニル系床材の種類で記号 KS に該当のものについては、本項の判断の基準の対象とする「ビニル系床材」に含まれないものとする。 | |
| 断熱材 | 【判断の基準】 |
| 断熱材 | ○建築物の外壁等を通しての熱の損失を防止するものであって、次の要件を満たすものとする。 |
| ①フロン類が使用されていないこと。 | |
| ②再生資源を使用している又は使用後に再生資源として使用できること。 | |
| 【配慮事項】 | |
| ○押出法ポリスチレンフォーム断熱材、グラスウール断熱材、ロックウール断熱材、硬質ウレタンフォーム断熱材2種及び硬質ウレタンフォーム断熱材3種については、可能な限り熱損失防止性能の数値が小さいものであること。 | |
| 備考) 1 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。 | |
| 2 「熱損失防止性能」の定義及び測定方法は、「断熱材の性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等」(平成25年経済産業省告示第770号)による。 | |
| 3 「硬質ウレタンフォーム断熱材2種」、「硬質ウレタンフォーム断熱材3種」とは、それぞれ JIS A 9521 に規定する硬質ウレタンフォーム断熱材の種類が2種のものと、3種のものをいう。 | |
| 照明機器 | 【判断の基準】 |
| 照明制御システ ム | ○連続調光可能なLED照明器具及びそれらの照明器具を制御する照明制御装置からなるもので、初期照度補正制御及び外光(星光)利用制御の機能を有していること。 |
| 変圧器 | 変圧器 | 【判断の基準】○エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した数値を上回らないこと。 | |||
| 備考)本項の判断の基準の対象とする「変圧器」は、定格一次電圧が600Vを超え、7000V以下のものであって、かつ、交流の電路に使用されるものとする。ただし、次のいずれかに該当するものについては、これに含まれないものとする。①絶縁材料としてガスを使用するもの②H種絶縁材料を使用するもの③スコット結線変圧器④3以上の巻線を有するもの⑤柱上変圧器⑥単相変圧器であって定格容量が5kVA以下のもの又は500kVAを超えるもの⑦三相変圧器であって定格容量が10kVA以下のもの又は2000kVAを超えるもの樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であって三相交流を単相交流及び二相交流に変成するためのもの⑨定格二次電圧が100V未満のもの又は600Vを超えるもの⑩風冷式又は水冷式のもの | |||||
| 【配慮事項】○運用時の負荷率の実態に配慮されたものであること。 | |||||
| 表 変圧器に係る基準エネルギー消費功率の算定式 | |||||
| 変圧器の種別 | 相数 | 定格周波数 | 定格容量 | 仕様 | 基準エネルギー消費功率の算定式 |
| 標準仕様(JIS C 4304及びJIS C 4306に規定する標準仕様状態のこと。) | |||||
| 油入変圧器 | 単相 | 50Hz | 500kVA以下 | E=9.34S^0.737/144 | |
| 60Hz | E=8.60S^0.744/144 | ||||
| 三相 | 50Hz | 500kVA以下 | E=14.3S^0.634/197 | ||
| 60Hz | E=10.6S^0.797/197 | ||||
| 50Hz | 500kVA超 | E=14.4S^0.631/181 | |||
| 60Hz | E=8.00S^0.825/181 | ||||
| モールド変圧器 | 単相 | 50Hz | 500kVA超 | E=14.1S^0.635/185 | |
| 60Hz | E=13.3S^0.692/185 | ||||
| 三相 | 50Hz | 500kVA以下 | E=16.9S^0.699/252 | ||
| 60Hz | E=31.2S^0.659/252 | ||||
| 50Hz | 500kVA超 | E=16.2S^0.702/242 | |||
| 60Hz | E=17.4S^0.742/242 | ||||
| 油入変圧器 | 単相 | 50Hz | 500kVA以下 | 準標準仕様(JIS C 4304及びJIS C 4306に規定する以外の仕様状態のこと。) | E=(9.34S^0.737/144)×1.10 |
| 60Hz | E=(8.60S^0.744/144)×1.10 | ||||
| 三相 | 50Hz | 500kVA以下 | E=(14.3S^0.634/197)×1.10 | ||
| 60Hz | E=(10.6S^0.797/197)×1.10 | ||||
| 50Hz | 500kVA超 | E=(14.4S^0.631/181)×1.10 | |||
| 60Hz | E=(8.00S^0.825/181)×1.10 | ||||
| モールド変圧器 | 単相 | 50Hz | 500kVA超 | E=(14.1S^0.635/185)×1.05 | |
| 60Hz | E=(13.3S^0.692/185)×1.05 | ||||
| 三相 | 50Hz | 500kVA以下 | E=(16.9S^0.699/252)×1.05 | ||
| 60Hz | E=(31.2S^0.659/252)×1.05 | ||||
| 50Hz | 500kVA超 | E=(16.2S^0.702/242)×1.05 | |||
| 60Hz | E=(17.4S^0.742/242)×1.05 | ||||
備考) 1 「油入変圧器」とは、絶縁材料として絶縁油を使用するものをいう。
2 「モールド変圧器」とは、樹脂製の絶縁材料を使用するものをいう。
3 E及びSは、次の数値を表すものとする。
E: 基準エネルギー消費効率(単位:W)
S: 定格容量(単位:kVA)
4 エネルギー消費効率については、JISC4304「7.5エネルギー消費効率」及びJISC4306「7.5エネルギー消費効率」による。
| 空調用機器 | 吸収冷温水機 | 【判断の基準】①冷房の成績係数が表1に示された区分の数値以上であること。②冷房の期間成績係数が表2に示された区分の数値以上であること。 | |
| 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「吸収冷温水機」は、冷房能力が105kW以上のものとする。ただし、木質ペレットを燃料とする機器は、対象外とする。2 吸収冷温水機の成績係数及び期間成績係数の算出方法は、JIS B 8622による。 | |||
| 表1 冷房の成績係数 | |||
| 区 分 | 成績係数 | ||
| 冷凍能力が352kW未満 | 1.20 | ||
| 表2 冷房の期間成績係数 | |||
| 区 分 | 期間成績係数 | ||
| 冷凍能力が352kW以上 | 1.45 | ||
| 空調用機器 | 水蓄熱式空調機器 | 【判断の基準】①氷蓄熱槽を有していること。②冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。③冷房の成績係数が別表3に示された区分の数値以上であること。 | |
| 備考) 1 「水蓄熱式空調機器」とは、水蓄熱ユニット又は水蓄熱式パッケージエアコンディショナーをいう。2 「氷蓄熱式空調機器」の判断の基準は、氷蓄熱ユニットについては非蓄熱形相当冷却能力が、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーについては定格蓄熱利用冷房能力がそれぞれ28kW以上のものに適用する。3 成績係数の算出方法は、以下の算定式により、昼間熱源機運転時間は10時間とする。①氷蓄熱ユニット 定格日量冷却能力(kW・h) 成績係数 = ———————————————————————— 定格蓄熱消費電力量(kW・h)+昼間熱源機冷却消費電力量(kW・h) ②氷蓄熱式パッケージエアコンディショナー 成績係数=日量蓄熱利用冷房効率 4 「非蓄熱形相当冷却能力」とは、冷房時の時間当たり平均負荷率(時間当たりのピーク負荷の負荷率を100%とした時の平均負荷の割合)を85%として、この時のピーク負荷熱量をいう。5 「定格蓄熱利用冷房能力」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に | |||
規定された一定の定格冷房温度条件で、主として蓄熱を利用して室内から除去する熱量をいう。
| 別表1 | 温度条件 | 単位:℃ | |||
| 冷房 | 定格冷房 | 室内側入口空気条件 | 室外側空気条件 | ||
| 乾球温度 | 湿球温度 | 乾球温度 | 湿球温度 | ||
| 定格冷房蓄熱 | 27 | 19 | 35 | - | |
| - | - | 25 | - | ||
6 「定格日量冷却能力」とは、蓄熱槽内に蓄熱された熱量のうちの正味有効蓄熱容量と、昼間熱源機冷却の運転によって冷却される熱量を合計して、冷水出口温度7℃で、二次側に供給できる日積算総熱量をいう。
7 「定格蓄熱消費電力量」とは、別表2に規定された蓄熱温度条件で定格蓄熱容量までに消費する電力(ブラインポンプ等の一次側補機の消費電力を含む。)を積算したものをいう。
| 別表2 | 温度条件 | 単位:℃ | |||
| 冷却 | 室外側空気条件 | ||||
| 乾球温度 | 湿球温度 | ||||
| 定格冷却 | 35 | - | |||
| 定格冷却蓄熱 | 25 | - | |||
8 「昼間熱源機冷却消費電力量」とは、別表2に規定された定格冷却温度条件で、熱源機と蓄熱槽が直列に接続されて運転された時に消費する電力を積算したものをいう。
9 「日量蓄熱利用冷房効率」とは、日量蓄熱利用冷房能力を日量蓄熱利用冷房消費電力量で除した値をいう。
10 「日量蓄熱利用冷房能力」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房蓄熱温度条件で、最大10時間蓄熱運転した後、別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で、蓄熱利用冷房時間、蓄熱利用冷房運転する間に室内から除去する熱量を積算したものをいう。
1 「日量蓄熱利用冷房消費電力量」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房蓄熱温度条件で、最大10時間蓄熱運転した間に消費する電力、及び別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で、蓄熱利用冷房時間、蓄熱利用冷房運転する間に消費する室外機の電力を積算したものをいう。
| 別表3 | 冷房の成績係数 |
| 区分 | 成績係数 |
| 氷蓄熱ユニット | 2.2 |
| 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナー | 3.0 |
| 空調用機器 | ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 | 【判断の基準】①期間成績係数が表に示された区分の数値以上であること。②冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。 |
| 備考) | 1 本項の判断の基準の対象とする「ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機」は、JIS B 8627に規定されるもので、定格冷房能力が28kW以上のものとする。 | |
2 期間成績係数(APF)の算出方法は、JIS B 8627による。
| 表 | 期間成績係数 |
| 区分 | 期間成績係数(APF) |
| 冷房能力が28kW以上35.5kW未満 | 1.22以上 |
| 冷房能力が35.5kW以上45kW未満 | 1.37以上 |
| 冷房能力が45kW以上56kW未満 | 1.59以上 |
| 冷房能力が56kW以上 | 1.70以上 |
| 空調用機器 | 送風機 | 【判断の基準】○プレミミアム効率のモータが使用されていること。 |
| 備考) | 1 プレミアム効率のモータは、JIS C 4213(低圧三相かご形誘導電動機―低圧トップランナーモータ)で規定される低圧トップランナーモータとする。 2 適用範囲は、定格電圧600V以下の三相誘導電動機を用いる空調用及び換気用遠心送風機とする。ただし、電動機直動式及び排煙機は除く。 | |
| 空調用機器 | ポンプ | 【判断の基準】○プレミニアム効率のモータが使用されていること。 |
| 備考) | 1 プレミアム効率のモータは、JIS C 4213(低圧三相かご形誘導電動機―低圧トップランナーモータ)で規定される低圧トップランナーモータとする。 2 適用範囲は、定格電圧600V以下の三相誘導電動機を用いる空調用ポンプのうち、軸接手により電動機とポンプ本体を直結した遠心ポンプとする。 | |
| 配管材 | 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 | 【判断の基準】○排水用又は通気用の硬質ポリ塩化ビニル管であって、リサイクル材料使用率が表に示された区分の数値以上であること。 【配慮事項】○製品使用後に回収され、再生利用されるための仕組みが整っていること。 |
| 備考) | 1 判断の基準は、敷地内の排水設備で、屋内の排水管・通気管及び屋外の排水管に硬質ポリ塩化ビニル管を用いる場合の無圧配管においてのみ適用する。 2 「排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管」は、JIS K 9797 で規定される「リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管」、JIS K 9798 で規定される「リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管」、AS 58 で規定される「排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管」に定める基準による。 3 「リサイクル材料使用率」とは、管体の質量に対して、硬質ポリ塩化ビニル管・継手類から作られた「再利用ポリ塩化ビニル」の割合をいう。 4 「再利用ポリ塩化ビニル」とは、JIS K 9797 の 3.a)4)、JIS K 9798 の 3.a)4) 及び AS 58 の 3.1 による。 | |
| 表 | リサイクル材料使用率 | |
| 管の区分 | 管の種類 | 使用率 |
| 三層管 | リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 | 50% |
| 三層管 | リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 | 30% |
| 単層管 | 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管 | 80% |
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