| 備考) | 「熱損失防止性能」の定義及び測定方法は、「サッシの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造業者等の判断の基準等」(平成26年経済産業省告示第234号)、「複層ガラスの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造業者等の判断の基準等」(平成26年経済産業省告示第235号)による。 |
②二重サッシであること。 ③断熱材の使用その他これに類する有効な断熱の措置が講じられたドアであること。 |
| 【配慮事項】 | ①サッシの枠、障子の枠及びガラスに有効な断熱の措置が講じられていること、又は断熱性の高い素材を使用したものであること。 ②エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第21条第2号及び第3号に定めるサッシ及び複層ガラスについては、可能な限り熱損失防止性能の数値が小さいものであること。 |
| 製材等 | 製材 集成材 合板 単板積層材 直交集成板 |
| 【判断の基準】 | ①間伐材、林地残材又は小径木であること、かつ、間伐材は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ②上記①以外の場合は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 |
| 【配慮事項】 | ○原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、林地残材、小径木等の再生資源である原木は除く。 |
| 【判断の基準】 | ①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木等の体積比割合が10%以上であり、かつ、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ②上記①以外の場合は、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。 |
| 【配慮事項】 | ①原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木等の再生資源である |