告示令和8年3月27日

グリーン購入法に基づく判断の基準等の一部改正(経済産業省告示)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.213
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AI要点

グリーン購入法に基づく判断の基準等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名グリーン購入法に基づく判断の基準等の一部改正

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グリーン購入法に基づく判断の基準等の一部改正(経済産業省告示)

令和8年3月27日|p.213|原文を見る

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タイルセラミックタイル
【判断の基準】
①原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等)が用いられているものであること。
②再生材料が原材料の重量比で20%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。
③「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)の規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2mm以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の溶出について問題のないこと。
○土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に関する規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2mm以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の含有について問題のないこと。
【配慮事項】
別表
再生材料の原料となるものの分類区分 | 前処理方法
採石及び窯業廃土 | 前処理方法によらず対象
無機珪砂(キラ)
鉄鋼スラグ
非鉄スラグ
鋳物砂
陶磁器屑
石灰灰
廃プラスチック
建材廃材
廃ゴム
廃ガラス(無色及び茶色の廃ガラスびんを除く)
製紙スラッジ
アルミスラッジ
薩き砂汚泥
石材屑
都市ごみ焼却灰 | 溶融スラグ化
下水道汚泥 | 焼却灰に又は溶融スラグ化
上水道汚泥 | 前処理方法によらず対象
湖沼等の汚泥
建具断熱サッシ・ドア
【判断の基準】
○建築物の窓等を通しての熱の損失を防止する建具であって、次のいずれかに該当すること。
①複層ガラスを用いたサッシであること。
備考)「熱損失防止性能」の定義及び測定方法は、「サッシの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造業者等の判断の基準等」(平成26年経済産業省告示第234号)、「複層ガラスの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造業者等の判断の基準等」(平成26年経済産業省告示第235号)による。
②二重サッシであること。
③断熱材の使用その他これに類する有効な断熱の措置が講じられたドアであること。
【配慮事項】①サッシの枠、障子の枠及びガラスに有効な断熱の措置が講じられていること、又は断熱性の高い素材を使用したものであること。
②エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第21条第2号及び第3号に定めるサッシ及び複層ガラスについては、可能な限り熱損失防止性能の数値が小さいものであること。
製材等製材
集成材
合板
単板積層材
直交集成板
【判断の基準】①間伐材、林地残材又は小径木であること、かつ、間伐材は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
②上記①以外の場合は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
【配慮事項】○原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、林地残材、小径木等の再生資源である原木は除く。
【判断の基準】①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木等の体積比割合が10%以上であり、かつ、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
②上記①以外の場合は、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。
【配慮事項】①原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木等の再生資源である
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グリーン購入法に基づく判断の基準等の一部改正(経済産業省告示) - 第213頁
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