告示令和8年3月27日

環境配慮型製品等の調達に関する基準(抜粋)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.203 - p.205
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AI要点

グリーン購入法に基づく判断の基準等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名グリーン購入法に基づく判断の基準等の一部改正

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環境配慮型製品等の調達に関する基準(抜粋)

令和8年3月27日|p.203-205|原文を見る

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における温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
③製品について環境配慮設計がなされていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1
「再生PET樹脂」とは、PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
2 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からボタン、ファスナ、ホック、縫糸等の付属品の重量を除いたものをいう。 なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。))を使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維の重量又は故繊維から得られるポリエステル繊維の重量」に含めてよい。
3 「故繊維」とは、使用済みの古着・古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。
4 「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。
5 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)等を再生した繊維をいう。
6 「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
7 「再生ポリエチレン」とは、使用された後に廃棄されたポリエチレン製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するポリエチレン端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
8 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量又は製品全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料の重量の割合をいう。マスバランス方式によりバイオマス由来特性を割り当てたプラスチックを原料とする合成繊維の割当率は繊維部分全体重量比又は製品全体重量比の基準値を読み替えて適用し、バイオベース合成ポリマー含有率は適用しない。
9 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料から製品の加工・流通工程において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原料の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式によるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証する仕組みに基づくこと。
10 「植物を原料とする合成繊維」には、バイオマスプラスチックを原料とする合成繊維を含む。
11 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
12 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)す
るルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装・カタログ又はウェブサイトがいずれかでユーザーに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
13 毛布に係る判断の基準④及びテントに係る判断基準⑥の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No.104「家庭用繊維製品 Version3」に係る認定基準をいう。なお、特定調達品目であってエコマーク認定基準の4-1-1.(3)(1)及び②を満たす製品については、判断の基準②又は③によらず、判断の基準を満たすものとみなす。
14 作業手袋に係る判断の基準⑤の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No.103「衣類 Version3」に係る認定基準をいう。
15 プールシートに係る判断の基準②の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No.128「日用品 Version1」に係る認定基準をいう。
16 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
17 定量的環境情報は、カーボンフットプリント(IS014067)、ライフサイクルアセスメント(IS014040 及びIS014044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリントガイドライン」等に整合して算定したものとする。
18 環境配慮設計は、経済産業省作成の「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン」の評価項目、評価基準等を参考として製品設計がなされているものとする。
19 個別の業務において使用する目的で購入した物品を災害用に利活用する場合は、災害備蓄用品の対象から除外することとする。
20 調達を行う各機関は災害備蓄用品を調達するに当たり、当該品目の保存期限等を勘案した備蓄・購入計画を立案し、備蓄量及び購入量を適正に管理するとともに、継続的に更新していく仕組みを構築すること。
備蓄用作業服
【判断の基準】
○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、再生プラスチックを原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。
①再生プラスチックから得られる合成繊維が、繊維部分全体重量比で50%以上使用されていること。
②エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①保管スペースの狭小化を図るため、製品の小型化及び軽量化等がなされていること。
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「廃棄用作業服」は、従事時において作業に従事する場合に作業者が着用することにより安全を確保することを目的として備蓄するものであって防護服を含む。
2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
3 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からボタン、ファスナ、ホック、縫糸等の付属品の重量を除いたものをいう。なお、再生プラスチックを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」に含めてよい。
4 判断の基準②の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No.103「衣服 Version3」に係る認定基準をいう。
一次電池
【判断の基準】
①一次電池にあっては、表1に示された負荷抵抗の区分ごとの最小平均持続時間を下回らないこと。
②使用推奨期限が5年以上の製品仕様であること。
【配慮事項】
①使用済みの小形充電式電池の回収システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
②製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「一次電池」は、我が国における形状の通称「単1形」「単2形」「単3形」又は「単4形」とする。
2 「最小平均持続時間」は、JIS C 8515 に規定する放電試験条件に準拠して測定するものとする。JIS C 8515 で規定されるアルカリ乾電池に適合する一次電池は、判断の基準①を満たす。
3 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
4 配慮事項②の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040 及び ISO 14044) 又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
5 個別の業務において使用する目的で購入した物品を災害用に利活用する場合は、災害備蓄用品の対象から除外することとする。
6 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
7. 災害備蓄用品を調達するに当たり、当該品目の保存期限等を勘案した備蓄・購入計画を立案し、備蓄量及び購入量を適正に管理するとともに、継続的に更新していく仕組みを構築すること。
イ・納入時点において当該製品の残存期限を長くする観点から、納入事業者に対し、可能な限り新しい製品の納入のための準備が可能となるよう、納期まで一定の期間を与え
等の配慮を行う契約方法について検討すること。
表 一次電池に係る最小平均持続時間
通称主な用途など放電負荷放電試験条件終止電圧最小平均持続時間
1日当たり の放電時間
単1形携帯電灯2.2Ω注10.9V750分
単1形モータ使用機器・玩具2.2Ω1時間0.8V16時間
単2形ポータブルステレオ600mA2時間0.9V11時間
単2形モータ使用機器・玩具3.9Ω1時間0.8V14時間
単2形携帯電灯3.9Ω注10.9V790分
単3形ポータブルステレオ400mA2時間0.9V8時間
単3形高負荷機器1,500mW注21.05V40回
単3形携帯電灯(LED)3.9Ω注30.9V230分
単3形モータ使用機器・玩具3.9Ω1時間0.8V5時間
単3形玩具(モーターなし)250mA1時間0.9V5時間
単3形CDプレーヤ・電子ゲーム100mA1時間0.9V15時間
単3形ラジオ・時計・リモコン50mA注41.0V30時間
単4形携帯電灯5.1Ω注30.9V130分
単4形モータ使用機器・玩具5.1Ω1時間0.8V120分
単4形デジタルオーディオ50mA注50.9V12時間
単4形リモコン24Ω注61.0V14.5時間
備考) 初度の最小平均持続時間に対する12か月貯蔵後の最小平均持続時間の比率は90%以上であること。 注1:4分放電・11分放電休止の周期を8時間連続して繰り返す 注2:5分放電(1,500mWの2秒放電・650mWの28秒放電の交互放電)・55分放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。 注3:4分放電・56分放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。 注4:1時間放電・7時間放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。 注5:1時間放電・11時間放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。 注6:15秒放電・45秒放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。
非常用携帯燃料【判断の基準】
①品質保証期限が5年以上であること。
②名称、原材料名、内容量、品質保証期限、保存方法及び製造者名が記載されていること。
【配慮事項】
○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 個別の業務において使用する目的で購入した物品を災害用に利活用する場合は、災害備蓄用品の対象から除外することとする。
2 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
7. 災害備蓄用品を調達するに当たり、当該品目の保存期限等を勘案した備蓄・購入計画を立案し、備蓄量及び購入量を適正に管理するとともに、継続的に更新していく仕組
みを構築すること。
イ・納入時点において当該製品の残存期限を長くする観点から、納入事業者に対し、可能な限り新しい製品の納入のための準備が可能となるよう、納期まで一定の期間を与える等の配慮を行う契約方法について検討すること。
携帯発電機
【判断の基準】
①次のいずれかの要件を満たすこと。
ア・ガソリンエンジンを搭載する発電機(天然ガス又はLPガスを燃料として使用するものを含む。)にあっては、排出ガスが表1に示された排気量の区分ごとの基準値以下であること。
イ・ディーゼルエンジンを搭載する発電機にあっては、排出ガスが表2に示された基準値以下であること。
②騒音レベルが98デシベル以下であること。
③連続運転可能時間が3時間以上であること。ただし、カセットボンベ型のものにあっては1時間以上であること。
【配慮事項】
①燃料消費効率が可能な限り高いものであること。
②使用時の負荷に応じてエンジン回転数を自動的に制御する機能を有していること。
③製品の小型化及び軽量化が図られていること。
④製品の長寿命化、部品の再使用又は原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「携帯発電機」は、発電機の定格出力が3kVA以下の発動発電機とする。
2 騒音レベルの測定方法は「建設機械の騒音及び振動の測定方法」(平成9年建設省告示第1537号)による。
3 個別の業務において使用する目的で購入した物品を災害用に利活用する場合は、災害備蓄用品の対象から除外することとする。
4 調達を行う各機関は、発電する電気の周波数に留意すること。
表1 ガソリンエンジン搭載発電機に係る排出ガス基準値
排気量の区分排出ガス基準値(g/kWh)
HC+NOX CO
66cc未満50
66cc以上100cc未満40
100cc以上225cc未満16.1 610
225cc以上12.1
備考)排出ガスの測定方法はJIS B 8008-4のG2モードによる。
表2 ディーゼルエンジン搭載発電機に係る排出ガス基準値
排出ガス基準値(g/kWh)
NMHC+NOXCOPM
7.580.4
備考)排出ガスの測定方法はJIS B 8008-4のD2モードによる。
非常用携帯電源
【判断の基準】
①電気容量が100Wh以上であること。
②保証期間又は使用推奨期限が5年以上であること。
【配慮事項】
○分別が容易であって、再生利用及び廃棄時の負荷軽減に配慮されていること。
備考)本項の判断の基準の対象とする「非常用携帯電源」は、空気電池により発電し、携帯電話等の機器への充電・給電を目的とした非常用の電源をいう。
(2)目標の立て方
当該年度の各品目の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。
なお、集計に当たっては、毛布、作業手袋、テント、ブルーシート及び一次電池については、通常業務において使用する基本方針に示す特定調達品目との合計で行う。
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環境配慮型製品等の調達に関する基準(抜粋) - 第203頁
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