告示令和8年3月27日

環境物品等の調達の推進等に関する基本方針(令和8年3月27日官報号外第71号)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.199
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AI要点

環境物品等の調達の推進等に関する基本方針の告示

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名環境物品等の調達の推進等に関する基本方針の告示

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環境物品等の調達の推進等に関する基本方針(令和8年3月27日官報号外第71号)

令和8年3月27日|p.199|原文を見る

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⑥フィルムの貼付について、適切な施工に関する情報開示がなされていること。
【配慮事項】 ○遮蔽係数が可能な限り低いものであること。
備考 1 「日射調整フィルム」とは、建築物の窓ガラスに貼付するフィルムであって、室内の冷房効果を高めるために日射遮蔽の機能を持ったフィルムをいう。 2 「低放射フィルム」とは、建築物の窓ガラスに貼付するフィルムであって、断熱機能を持ったフィルムをいう。
3 遮蔽係数、可視光線透過率、熱貫流率の計測方法は、JIS A 5759による。 4 判断の基準①アにおいて、可視光線透過率が70%以上の場合は、遮蔽係数は0.8未満とする。
5 日射調整性能及び低放射性能の「耐候性」の確認とは、JIS A 5759 に規定された耐候性試験において1,000時間の試験を実施し、日射調整性能については、遮蔽係数の変化が判断の基準①アに示されたものから±0.10の範囲であること、また、低放射性能については、熱貫流率の変化が判断の基準②イに示されたものから±0.40W/(m²・K)の範囲であること。
6 「貼付前と貼付後を比較して環境負荷低減効果が確認されていること」とは、輻射熱を考慮した熱負荷計算システムにおけるシミュレーションで、冷房負荷低減効果が確認されていることをいう。併せて、年間を通じた環境負荷に関する情報を開示すること。
7 調達を行う各機関は、次の事項に留意すること。 ア.ガラスの熱割れ等を考慮し、「建築フィルム1・2級技能士」の技術資格を有する若しくはこれと同等と認められる技能を有する者による施工について検討を行うこと。 イ.電波遮蔽性能を有するものを貼付する場合は、電波遮蔽による影響について考慮すること。 ウ.著しい光の反射が懸念される場所において施工する場合には、周辺の建物等への影響について確認を行うこと。 エ.照明効率及び採光性を考慮する場合は、可視光線透過率の高いフィルムを検討すること。
テレワーク用ラ【判断の基準】
イセンス○インターネットを介し、遠隔地において業務が遂行できるシステム用アカウントであること。
【配慮事項】
○テレワークの導入前後における環境負荷低減効果が確認できること。
備考 1 「テレワーク」とは、情報通信技術を活用した、場所と時間に捕らわれない柔軟な働き方をいう。 2 テレワークの導入により削減が期待される環境負荷としては、移動に伴うエネルギー、事業所等において使用するエネルギー等に対し、増加が見込まれる環境負荷としては家庭や拠点施設において使用するエネルギー等があげられ、これらの増減を比較して、環境負荷低減効果を算定することが望ましい。
Web 会議システム 【判断の基準】 ①インターネットを介し、遠隔地間等において会議が行えるシステムであること。 ②他の機関と相互に利用可能な会議システムであること。
【配慮事項】 ①Web会議システムの導入前後における環境負荷低減効果が確認できること。 ②オンライン名刺交換機能が導入できること。
備考 1 「Web会議システム」とは、テレワークを行ってもその他の職員と遜色なく業務を遂行できるよう、当該機関等で存わる会議への遠隔参加が可能となるシステムをいう。 2 Web会議システムの導入により削減が期待される環境負荷としては、移動に伴うエネルギー、紙資源の削減(ペーパーレス化)等があげられる。
地中熱利用システム 【判断の基準】 ○地中熱(地下水統を含む。)を利用する設備であり、暖気・冷気・温水・冷水、冷暖、不凍液等によって空気調和・給湯及び融雪を行うものであること。地中熱設備整備に際し、地下水熱利用を行う場合は、導入場所の地下水採取規制等を遵守の上、適切な設計及び運用を行うこと。
【配慮事項】 ①地下水・地盤環境を継続的にモニタリング可能であること。 ②地中熱利用ヒートポンプシステムの効率(成績係数)が高いこと。 ③ライフサイクル全体における環境負荷の低減を考慮していること。
備考 「地中熱(地下水統を含む。)」とは、地中浅部の一年を通して温度が安定している地中(地下水を含む。)の熱を利用するものをいう。
(2) 目標の立て方 ①太陽光発電システムにあっては、当該年度における調達による基準を満たす物品の総設備容量(kW)とする。 ②太陽熱利用システムにあっては、当該年度における調達による基準を満たす基準値1及び基準値2それぞれの物品の総集熱面積(m²)とする。 ③太陽光発電システム及び太陽熱利用システムの複合システムにあっては、当該年度における調達による基準を満たす物品の総設備容量(kW)及び総集熱面積(m²)とする。 ④地中熱利用システムにあっては、当該年度における総調達件数とする。 ⑤燃料電池にあっては、当該年度における総設備容量(kW)とする。 ⑥エネルギー管理システムにあっては、当該年度における総調達件数とする。 ⑦生ゴミ処理機にあっては、当該年度における調達(リース・レンタル契約及び食堂運営受託者による導入を含む。)総量(台数)とする。
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環境物品等の調達の推進等に関する基本方針(令和8年3月27日官報号外第71号) - 第199頁
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