告示令和8年3月27日

環境省告示(太陽熱利用システム等のグリーン購入法に基づく判断の基準)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.196
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AI要点

太陽熱利用システム等に係るグリーン購入法に基づく判断の基準及び配慮事項

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名太陽熱利用システム等に係るグリーン購入法に基づく判断の基準及び配慮事項

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環境省告示(太陽熱利用システム等のグリーン購入法に基づく判断の基準)

令和8年3月27日|p.196|原文を見る

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2 「日集熱効率」とは、集熱器の1日の単位面積当たりの集熱量(集熱媒体平均温度から、周囲温度を差し引いた値が10Kかつ日射量が20,000kJ/(m²・日)であるときその値をJIS A 4112に準拠して算出したもの)を、集熱器総面積に入射する単位面積当たりの太陽放射エネルギー又はソーラーシミュレーターによって受けるエネルギーの1日の積分値で除した値をいう。 3 判断の基準③の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク商品類型のうち、商品類型 No.154「太陽熱利用システム Version11」に係る認定基準をいう。なお、判断の基準①アを満たし、かつ、判断の基準③を満たす場合は基準値1とする。 4 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。 5 配慮事項③の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。 6 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。 ア. 集熱量の適正な把握・管理のため、物品の調達時に確認した表2の設置報告項目の情報を、当該設備を廃棄するまで管理・保管すること。 イ. 調達に当たっては、集熱に係る機器の設置条件・方法を十分勘案し、設置に当たっては架台の部分が過剰に大きくなることを避けること。 ウ. 太陽熱利用システムの導入に当たっては、現在の使用熱エネルギー量を十分考慮した設計に当てること。 エ. 調達に当たっては、設置事業者に設置要領の詳細の提出を求め、その内容を確認するとともに、当該設備の維持・管理に必要となる情報(製造事業者が有する情報を含む。)を設置事業者を通じ把握すること。 オ. 長期安定的かつ効率的な利用が可能となるよう、適切に保守点検・修理及び維持管理を実施すること。また、必要に応じ、設備の更新について検討を行うこと。 カ. 使用済みの太陽熱利用システムを撤去・廃棄する場合は、資源循環の観点から再使用又は再生利用に努めることとし、再使用又は再生利用できない部分については、廃棄方法、廃棄時の注意事項等の提供情報を踏まえ、適正な処理を行うこと。
表1集熱器に係る日集熱効率の基準
集熱媒体・機能集熱器の区分集熱器の形状・透過体日集熱効率
基準値1基準値2
液体平板形透過体付き60%以上40%以上
真空ガラス管形50%以上40%以上
空気平板形 透過体付き40%以上30%以上
透過体なし10%以上
太陽光発電機能付き
備考 空気集熱式の集熱器であって平板形透過体なしのもの及び太陽光発電機能付き集熱器に係る判断の基準は基準値2のみとする。
表2 太陽熱利用装置機器に係る情報開示項目
区分項目確認事項
集熱器集熱量の推定方法の提示年間の推定集熱量
算定条件(用いた日射量データ、集熱器及び蓄熱槽の損失等)
影の影響、日射条件(集熱器への影のかかり方や日射条件と集熱効率の下がり方の対応について、具体的に記載)
集熱量が判断の基準①を満たさない条件及び要因温度の影響(集熱器の温度と集熱効率の下がり方の対応について具体的に記載)
気候条件、地理条件(気候条件や地理条件と集熱効率の対応について具体的に記載)
その他(配管や配線、受光面の汚れによる損失等、具体的に記載)
廃棄廃棄方法、廃棄時の注意事項(使用済製品が最終処分された際の適正処理に必要な情報等) 等
保守点検
保証体制
保守点検の条件(点検の頻度等) 等
保証条件(修理・交換の対応範囲、内容)、保証履行期限 等
燃料電池【判断の基準】
○商用電源の代替として、燃料中の水素及び空気中の酸素を結合させ、電気エネルギー又は熱エネルギーを取り出すものであること。
【配慮事項】
○分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。
エネルギー管理システム【判断の基準】
○建物内で使用する電力等のエネルギーを、受入、変換・搬送及び消費の各ポイントにおいて用途別・設備機器別等で計測することにより、導入拠点等において可視化できるシステムであること。
【配慮事項】
○設備・機器等の制御を効率的に行う管理システムであること。
生ゴミ処理機【判断の基準】
○バイオ式又は乾燥式等の処理方法により生ゴミの減容及び減量等を行う機器であること。
【配慮事項】
①分解が容易である等材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。
②使用時のエネルギー節減のための設計上の工夫がなされていること。
③処理後の生成物は、肥料化、飼料化又はエネルギー化等により再生利用されるものであること。
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環境省告示(太陽熱利用システム等のグリーン購入法に基づく判断の基準) - 第196頁
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