告示令和8年3月27日

環境省告示(グリーン購入法に基づく特定調達品目等の細目)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.187 - p.190
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抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省

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環境省告示(グリーン購入法に基づく特定調達品目等の細目)

令和8年3月27日|p.187-190|原文を見る

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タ認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No. 130「家具 Version2」に係る認定基準をいう。
2 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
ア 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の実情に応じた回収等)を構築していること。
イ 回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザーに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
ウ 回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
エ 回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
23 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
24 マットレスに係る配慮事項③の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040 及び ISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
25 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には次による。
ア クリーンウッド法の対象物品にあっては、木材関連事業者は、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
イ クリーンウッド法の対象物品以外にあっては、上記ガイドラインに準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性的確認に活用できるものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している旨があらかじめ当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行うとともに、証明書で特定された原料・製品等であることを記載した場合に、上記ガイドラインに定める合法的な木材であることの証明は不要とする。なお、本ただし書きの設定期間については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
(2) 目標の立て方
当該年度におけるベッドフレーム、マットレス及びこれらを一体としたベッドの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。
17. 作業手袋 (1) 品目及び判断の基準等
作業手袋
【判断の基準】
○主要材料が繊維(天然繊維及び化学繊維)の場合は、次のいずれかの要件を満たすこと。
①使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)で50%以上使用されていること。
②故繊維から得られる繊維が、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)で50%以上使用されていること。
③未利用繊維が、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)で50%以上使用されていること。
④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)で25%以上使用されていること。かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。
⑤エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①未利用繊維又は反毛繊維が可能な限り使用されていること(すべり止め塗布加工部分を除く。)。
②漂白剤を使用していないこと。
③製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
④製品について環境配慮設計がなされていること。
備考 1 「再生PET樹脂」とは、PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
2 「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。
3 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リインター等)等を再生した繊維をいう。
4 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料からの加工・流通工程において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原料の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式によるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証する仕組みに基づくこと。
5 「植物を原料とする合成繊維」には、バイオマスプラスチックを原料とする合成繊維を含む。
6 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトートオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
7 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、製品全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれるバイオマス由来原料分の重量の割合をいう。マスバランス方式によりバイオマス由来特性を割り当てたプラスチックを原料とする合成繊維の割当率は繊維部分
(2) 目標の立て方 当該年度における作業手袋の調達総量(双)に占める基準を満たす物品の数量(双)の割合とする。
全体重量比の基準値を読み替えて適用し、バイオベース合成ポリマー含有率は適用しない。 8 「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生した繊維をいう。 9 判断の基準⑤の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No. 103「衣服 Version3」に係る認定基準をいう。 10 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に換算した程度に対する比を示す数値をいう。 11 配慮事項③の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(IS014067)、ライフサイクルアセスメント (ISO 14040 及び ISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。 12 配慮事項④の環境配慮設計は、経済産業省作成の『繊維製品の環境配慮設計ガイドライン』の評価項目、評価基準等を参考として製品設計がなされているものとする。
18. その他繊維製品 18-1 テント・シート類
(1) 品目及び判断の基準等 集会用テント
【判断の基準】
○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品について、基準値1は①及び②から⑤のいずれかの要件を、基準値2は②から⑤のいずれかの要件を満たすこと。
①製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量比が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、ポリエチル繊維重量比で50%以上使用されていること。
③再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。
④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。
⑤エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
②製品について環境配慮設計がなされていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
【判断の基準】
○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエチレン繊維を使用した製品について、基準値1は①及び②又は③の要件を、基準値2は②又は③の要件を満たすこと。
①次のいずれかの要件を満たすこと。
ア.製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
イ.製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
②再生ポリエチレン繊維が、製品全体重量比で50%以上使用されていること。
③エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①製品について環境配慮設計がなされていること。
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
備考) 1 「再生PET樹脂」とは、PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるもの
及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
2 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からポール、ファスナ、金属部品等の付属品
の重量を除いたものをいう。
なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは
一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再
生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。))
を使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生PET樹脂から得られるポリエ
ステル繊維の重量又は故繊維から得られるポリエステル繊維の重量」に含めてよい。
3 「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生す
る糸くず、裁断くず等をいう。
4 「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサ
イクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。
5 「再生ポリエステル」とは、使用された後に廃棄されたポリエステル製品の全部若しく
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するポリエステル端材若しくは不良品を
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
6 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用す
るプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料から製品への加工・流通工程
において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原料
の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式に
よるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定めた
基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証す
る仕組みに基づくこと。
7 「植物を原料とする合成繊維」には、バイオマスプラスチックを原料とする合成繊維を
含む。
8 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境
負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA
専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
9 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量又は製品全体重量に占め
る、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。マスバラ
ンス方式によりバイオマス由来特性を割り当てたプラスチックを原料とする合成繊維の割
合率は繊維部分全体重量比又は製品全体重量比の基準値を読み替えて適用し、バイオベー
ス合成ポリマー含有率は適用しない。
10 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満た
すことをいう。
「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の
者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)す
るルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収
等)を構築していること。
イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのい
ずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は
提供されていること。
「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収するこ
と。 11 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度 に対する比を示す数値をいう。 12 ブルーシートに係る判断の基準①ア及び集会用テントに係る配慮事項①の定量的環境 情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040 及びISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」 等に整合して算定したものとする。 13 集会用テントに係る判断の基準⑤の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本 環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No. 104 「家庭用繊維製品 Version3」に係る認定基準をいう。なお、特定調達品目であってエコマ ーク認定基準の4-1-1.(3)①及び②を満たす製品については、判断の基準②から④に よらず、判断の基準を満たすものとみなす。 14 ブルーシートに係る判断の基準③の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本 環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No. 128 「日用品 Version1」に係る認定基準をいう。 15 集会用テントに係る配慮事項②及びブルーシートに係る配慮事項①の環境配慮設計 は、経済産業省作成の「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン」の評価項目、評価基準等 を参考として製品設計がなされているものとする。
(2)目標の立て方
当該年度におけるポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用している集会 用テント又はポリエステル繊維を使用しているブルーシートの調達(リース・レンタル契 約を含む。)総量(点数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の 各品目の数量(点数)の割合とする。
18-2 防球ネット
(1) 品目及び判断の基準等
防球ネット
【判断の基準】
○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維、ポリエチレン繊維、又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。
①再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。
②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
③再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。
④再生ポリエチレン繊維が、繊維部分全体重量比で90%以上使用されていること。
⑤植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。
⑥エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①製品の原料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した足量の環境情報開示のためのシステムがあること。
②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
③製品について環境配慮設計がなされていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 「再生PET樹脂」とは、PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
2 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量から金属部品等の付属品の重量を除いたものをいう。 なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。))、植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエステル繊維の重量又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。
3 「糸くず、裁断くず等をいう。」 4 「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。
5 「再生ポリエチレン」とは、使用された後に廃棄されたポリエチレン製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するポリエチレン端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
6 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能有機資源を使用するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料から製品への加工・流通工程において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原料の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式によるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証する仕組みに基づくこと。
7 「植物を原料とする合成繊維」には、バイオマスプラスチックを原料とする合成繊維を含む。
8 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレーサブルを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
9 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量中に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の割合をいう。マスバランス方式によりバイオマス由来特性を割り当てたプラスチックを原料とする合成繊維の割当率は繊維部分全体重量比の基準値を読み替えて適用し、バイオベース合成ポリマー含有率は適用しない。
10 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
イ. 回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイト等のいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
ウ. 再使用された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
エ. 回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
11 判断の基準⑥の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No.105「工業用繊維製品 Version3」に係る認定基準をいう。
12 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
13 配慮事項①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント((ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント((ISO 14040 及び ISO 14044) 又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
14 配慮事項③の環境配慮設計は、経済産業省作成の「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン」の評価項目、評価基準等を参考として製品設計がなされているものとする。
p.187 / 4
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環境省告示(グリーン購入法に基づく特定調達品目等の細目) - 第187頁
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