告示令和8年3月27日
官報号外第71号(グリーン調達基準等)
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グリーン購入法に基づく調達の推進に関する基本方針に係る判断の基準(マットレス)
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官報号外第71号(グリーン調達基準等)
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10 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
1 毛布及びふとんに係る配慮事項①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
2 毛布及びふとんに係る配慮事項②の環境配慮設計は、経済産業省作成の「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン」の評価項目・評価基準等を参考として製品設計がなされているものとする。
13 調達を行う各機関は、クリーニングを行う場合には、クリーニングに係る判断の基準を満たす事業者を選択するよう十分留意すること。
(2) 目標の立て方
①毛布にあっては、当該年度におけるポリエステル繊維を使用した毛布の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(枚数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(枚数)の割合とする。
②ふとんにあっては、当該年度におけるポリエステル繊維を使用したふとん又は再使用した詰物を使用したふとんの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(枚数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(枚数)の割合とする。
16-4 ベッド
(1) 品目及び判断の基準等
ベッドフレーム
【判断の基準】
○金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は①、木質の場合は②、紙の場合は③の要件を満たすこと、又は④の要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は②ア、イ及びウ、紙が含まれる場合は③イの要件をそれぞれ満たすこと。
①再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること。
②次のエの要件を満たすとともに、使用している原料に応じ、ア、イ及びウの要件を満たすこと。
ア.間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること。
イ.間伐材は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ウ.上記ア以外の場合にあっては、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
エ.材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/m²h以下又はこれと同等のものであること。
③次の要件を満たすこと。
ア.紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。
イ.紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ウ 上記イについては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材・林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプのうち、合板・製材工場から発生する端材・林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
④エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①修理及び部品交換が容易、耐久性の向上等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。
②材料に木質が含まれる場合にあっては、原料として使用される原木(間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。)は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
③材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
④製品の包装又は梱包は、可能限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
マットレス
【判断の基準】
○次の①から④の要件又は⑤の要件を満たすこと。
①詰物に使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア. 再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。
イ. 再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。
②フェルトに使用される繊維は全て未利用繊維又は反毛繊維であること。
③材料からの遊離ホルムアルデヒドの放出量は75ppm以下であること。
④ウレタンフォームの発泡剤にフロン類が使用されていないこと。
⑤エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
7 「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。
8 「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。
9 放散速度が0.02mg/m²h以下と同等のものとは、次によるものとする。
ア. 対応した JIS 又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデヒドの放散量の基準が規定されている木質材料については、F☆☆☆の基準を満たしたもの。JIS S 1102 に適合する住宅用普通ベニヤは、本基準を満たす。
イ. 上記ア以外の木質材料については、JIS A 1460の規定する方法等により測定した数値が次の数値以下であるもの。
10 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料から製品への加工・流通工程において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原料の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式によるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証する仕組みに基づくこと。
11 「植物を原料とする合成繊維」には、バイオマスプラスチックを原料とする合成繊維を含む。
12 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷について、トレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
13 「バイオマス合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物油系原料分の重量の割合をいう。マスバランス方式によりバイオマス由来特性を割り当てたプラスチックを原料とする合成繊維の割当率は繊維部分全体重量比の基準値を読み替えて適用し、バイオマス合成ポリマー含有率は適用しない。
14 「フェルト」とは、綿状にした繊維材料をニードルパンチ加工によりシート状に成形したものをいう(ただし、熱可塑性素材又は接着剤による結合方法を併用したものを除く。)。
15 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)等を再生した繊維をいう。
16 「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
17 ベッドフレームに係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用しているものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含まれないものとする。
18 ベッドフレーム及びマットレスを一体としてベッドを調達する場合については、それぞれの部分が上記の基準を満たすこと。
19 ベッドフレームに係る判断の基準②イについては、グリーン購入法の対象物品に適用することとする。
20 ベッドフレームに係る判断の基準③ウについては、クリーンウッド法の対象物品以外にあっては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しないこととする。
21 ベッドフレームに係る判断の基準④及びマットレスに係る判断の基準⑤の「エコマー
| 平均値 | 最大値 | |
| 0.5mg/L | 0.7mg/L |
【配慮事項】
①修理が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、分解が容易である等材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。
②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
③製品の原料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 医療用、介護用及び高度医療に用いるもの等特殊な用途のものについては、本項の判断の基準の対象とする「ベッドフレーム」に含まれるものとする。
2 高度医療に用いるもの(手術台、ICUベッド等)については、本項の判断の基準の対象とする「マットレス」に含まれないものとする。
3 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
5 「再生PET樹脂」とは、PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
6 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からボタン、ファスナ、ホック、縫糸等の付属品の重量を除いたものをいう。
なお、再生プラスチック、植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエステル繊維の重量又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。
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